「常は、典である、三礼を掌典するものである」(応劭)
「太常は、 なりて、ここに日月を画す。王に大事有れば、即ち行いを以って建て、礼官はこれを奉持するを主る。故に曰く奉常なり。後に改めて曰く太常、尊大の義なり」(顔師古)


 太常は、朝廷職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。宮廷及び帝室礼儀祭祀宗廟陵墓暦法などを司り、九卿の首座にあった。


目次


歴史

 奉常は、秦官。
 漢はこれを継ぎ、景帝中六年、更名して太常とする。
 王莽改めて秩宗とする。
 光武帝中興して太常に復す。



(前漢)
 卿、一人、秩中二千石。

(後漢)
 九卿、一人、秩中二千石。



職掌

(前漢)
 宗廟・礼儀を掌る。

(後漢)
 礼儀・祭祀を掌り、祭祀ごと、先んじてその礼儀を奉ず。行事に及んでは、天子をすことを掌る。
大楽正の如く。」(盧植)
博士を選試するたび、その能否を奏す。大射養老大喪、皆その礼儀を奏す。每月晦を前に、陵廟を察行す。



属吏

太常丞

(前漢)
 一人、秩千石

(後漢)
 一人、秩比千石
 小樂正の如く。
 凡そ、礼を行い、及び祭祀の小事を掌る、曹事を全て署す。また、廟中の非法を挙げる。
 署曹に曹掾・史が有り、隨事員と為す、諸卿皆然り。

員吏

 八十五人。
 そのうち十二人は四科、十五人が佐、五人が假佐、十三人が百石、十五人が騎吏、九人が学事、十六人が学事。(漢官儀)



属官

大楽

(前漢)
  • 大楽令
 一人。

  • 大楽丞
 有り。


(後漢)
  • 大予楽令
 一人、秩六百石
 伎楽を掌る。およそ国の祭祀、奏楽を請うことを掌り、及び大饗の楽を用い、その陳序を掌る。
 古の大胥の如く。
 明帝永平三年、大楽から大予楽と改める。

  • 大予楽丞
 一人。
 古の小胥の如く。

  • 員吏
 二十五人。
 その二人は百石、二人が斗食、七人が佐、十人が学事、四人が守学事。楽人八佾舞、三百八十人。」
 漢の大楽は、卑者の子を宗廟のの舞に得ず。吏二千石から六百石に至るまで、及び関内侯から五大夫の子に至るまでをす。適子の高五尺已上を取り、年十二から三十に到るまで、顏色は和、身体の修治し者、以て舞人と為す。



太祝

(前漢)
  • 太祝令
 丞有り。
 景帝中六年、更名して祠祀、武帝太初元年、また更めて廟祀。

  • 太祝丞
 有り。


(後漢)
  • 太祝令
 一人、六百石。
 およそ国の祭祀に、読祝を掌る、及び神を迎送す。廟祭にて、席酒を主る。

  • 太祝丞
 一人。小神の事を祝し掌る。

  • 員吏
 四十一人。その二人百石、二人斗食、二十二人佐、二人学事、四人守学事、九人有秩。
 百五十人祝人、宰二百四十二人、屠者六十人。



太宰

(前漢)
  • 太宰令
 食を具える官、『周礼』の饔人に当たる。

  • 太宰丞
 有り。


(後漢)
  • 太宰令
 一人、六百石。
 鼎俎饌具の物を宰工(工宰?)することを掌る。およそ国の祭祀に、饌具を陳すことを掌る。

  • 太宰丞
 一人。

  • 明堂丞
 一人、二百石。

  • 員吏
 四十二人、その二人は百石、二人が斗食、二十三人が佐、九人が有秩、二人が学事、四人が守学事。宰が二四百四十二人、屠者が七十三人、衛士が一十五人。」



太史

(前漢)
  • 太史令
 一人。

  • 太史丞
 有り。


(後漢)
  • 太史令
 六百石。
 天時、星曆を掌る。凡そ歲の将に終るとき、新年曆を奏す。凡そ国の祭祀、喪、娶の事には、良日及び時節の禁忌を奏すことを掌る。凡そ国の瑞応、災異、有りてはこれを記すことを掌る。

  • 太史丞
 一人。二百石。

  • 待詔
 三十七人。その六人は治曆、三人が龜卜、三人が廬宅、四人が日時、三人(二人)が易筮、二人が典禳。籍氏・許氏・典昌氏が各三人。嘉法、請雨、解事が各二人。医一人(二人)。 

  • 明堂丞
 一人。

 一人。
 日月星氣を候うことを掌る。

    • 靈臺待詔
 四十一人。そのうち十四人が候星、二人が候日、三人が候風、十二人が候氣、三人が候晷景、七人が候鍾律。一人が舍人。



太卜

(前漢)
 武帝太初元年、初めて置く
  • 太卜令
 一人。

  • 太卜丞
 有り。

(後漢)
 後に省き、太史に併せる。
  • 太卜令
 一人、六百石。

  • 太卜丞
 不明。



太医

(前漢)
  • 太医令
 一人。

  • 太医丞
 有り。

(後漢)
 少府に属す。



祠祀

(前漢)
  • 祠祀令
 一人。

  • 祠祀丞
 有り。


(後漢)
 章帝また祀令、丞を置く。延平元年に省く。
 後に少府に転属す。



均官

(前漢)
  • 均官長
 一人。
 山陵を主り 槀(藁)の輸入を上す官。

  • 均官丞
 有り。


(後漢)
 中興以来、省く。



都水

(前漢)
  • 都水長
 渠隄・水門を治める。『三輔黄図』に云う、三輔はみな都水を有すと。

  • 都水丞
 有り。


(後漢)
 中興以来、省く。



博士(前漢)

 多きは数十人に至る。秩、もとは四百石。宣帝、比六百石に増。
 古今に掌通す。故は秦官。漢が継ぐ。博士僕射が有り、これを領す。

五経博士

  武帝建元五年、初めて置く。弟子員を開き、射策を設け科す。初め、書は歐陽氏、禮は后氏、易は楊氏、春秋は公羊氏の学があるのみであった。漸次増員し、大戴禮、小戴禮、施易、孟易が立てられた。
 宣帝黄龍元年に梁丘易、大夏侯尚書、小夏侯尚書、穀梁春秋の四学が立てられて、合わせて十二人となった。
 元帝の世にまた京氏易が立ち、平帝時にまた左氏春秋、毛詩、逸禮、古文尚書が立てられた。



博士(後漢)

博士祭酒

 一人、六百石。
 太常が聰明、威重の者一人を差選し祭酒と為す。綱紀を総領する。
 もとは博士僕射であった。

博士

 一経各一人、合わせて十四人。比六百石。
 弟子を教えることを掌り、国に疑事有れば、問対を承ることを掌る。
 前漢平帝に立てられた古文学系の諸学は廃止され、後漢において学官に立てられた十四の学は以下の通りである。

  • 施氏易、孟氏易、梁丘易、京氏易。
  • 歐陽尚書、大夏侯尚書、小夏侯尚書。
  • 魯詩、齊詩、韓詩。
  • 大戴礼、小戴礼(礼記)。
  • 公羊嚴氏春秋、公羊顏氏春秋。


秘書監

 桓帝延熹二年、置く。



贊饗

 一人、秩六百石。
 天子を賛すことを掌る。



高廟(後漢)

  • 高廟令
 一人、六百石。
 廟を守り、案行掃除を掌る。丞無し。

  • 員吏
 四人。

  • 衛士
 一十五人。



世祖廟(後漢)

  • 世祖廟令
 一人、六百石。
 高廟の如く。

  • 員吏
 六人。

  • 衛士
 二十人。



諸陵県(前漢)

  • 県令・県長
 太常に属す。太常は郡守の如く、察挙の権も持つ。
 元帝永光元年、諸陵邑を分けて三輔に属す。



先帝陵(後漢)

  • 先帝陵園令
 各陵園一人、六百石。
 陵園を守り、案行(巡視)、掃除を掌る。

  • 先帝陵園丞
 各陵園一人。
「丞皆選孝廉郎年少薄伐者、遷補府長史、都官令、候司、馬。」

  • 校長
 一人。
 兵戎・盜賊の事を主る。


  • 先帝陵食官令
 各一人、六百石。
 望・晦時節の祭祀を掌る。
 食監とも号す。

  • 先帝陵食官丞
 一人、三百石。

  • 中黄門八人

  • 從官二人。



 廱は雍であり、右扶風雍県の雍五畤に特に太宰以下諸官を置いたものである。
 中興以来、省く。

  • 廱太宰令
 一人。

  • 廱太宰丞
 有り。

  • 廱太祝令
 一人。

  • 廱太祝丞
 有り。

  • 五畤尉
 各一人。



 諸々の廟・寢園・食官にそれぞれの大小に合わせて令、長、丞が有った。




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最終更新:2015年01月12日 23:31