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章なり。六卿、天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空。(説文解字)
卿の言為るや、章なり。善を章(あきら)かにし、理を明らかにするなり。(白虎通)

 九卿とは、天子に仕える臣。一般に(後漢以降)は秩石中二千石の官のうち九人を言う。



歴史

周()

 『尚書』周官や『周礼』は周王の卿を六卿とし、『礼記』王制などは九卿とする。『周礼注疏』は、六卿(冢宰、司徒、宗伯、司馬、司寇、司空)に三孤(三公の補佐。少師、少傅、少保)を加えて九卿と解釈する。


前漢

 文帝元年の詔勅には
「もろもろの朕に従いし六人、官みな九卿に至らせよ」
 と、官吏中の特定グループとしての「九卿」の名称が既に見られる。しかし、「主爵都尉と為り、九卿に列す(汲黯伝)」、「九卿に至り、右内史と為る(鄭當時伝)」に見られるように、前漢での「九卿」は必ずしも「九人の卿」を指すものではなく、秩石中二千石の位階を示す総称だった。


新

 始建国元年、王莽は漢哀帝の禅譲を受けて新を建てると、諸々の官制を改革し、
大司馬司允、 大司徒司直、大司空司若を置き、 皆孤卿に位す。大司農を更名し曰く羲和、後に更めて納言と為し、大理(故の廷尉)を曰く作士、太常を曰く秩宗、大鴻臚を曰く典楽、少府を曰く共工、水衡都尉を曰く予虞、三公司卿とともに凡そ九卿、分けて三公に属す。
 ここに、史書に確認される初めての「九人の卿」としての九卿が確立する。三人の孤卿(司卿)と六人の卿を合わせて九卿とする形は『尚書』周官に基づくものであり、納言、作士、秩宗、典楽、共工、予虞(舜典では朕虞)といった官名は同じく『尚書』虞書舜典に基づくものであった。これは、王莽が舜帝を祖と見做し、漢新交替を虞舜の禅譲に擬えたからである。
 ここでは、衛尉、光禄勲、太僕は九卿に入らず、宗正は秩宗に併合されている。


後漢

 中興して建武元年、光武帝は諸侯王と官吏の印綬を再制定する。

「……諸侯王に金璽綟綬。公侯に金印紫綬。九卿、執金吾、河南尹は秩皆中二千石。大長秋、将作大匠、度遼・諸将軍、郡太守、国傅相みな秩二千石。校尉、中郎将、諸郡都尉、諸国行相、中尉、内史、中護軍、司直、秩皆(比)二千石。以上皆銀印青綬。……」

 と、秩石中二千石の中でも皇帝に仕える九人の卿(太常]、光禄勲、衛尉、太僕、廷尉、大鴻臚、宗正、大司農、少府)のみが九卿として確立し、執金吾・河南尹が「卿」と称されることはなくなる*1。
 後漢の官制を述べる『百官志』もまた、上記九官のみを卿と称しており、この九卿の制度が以後長く続くことになる。


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関連項目・人物


参照

楯身智志氏『秦・漢代の「卿」--二十等爵制の變遷と官吏登用制度の展開』東方学(116)
吉野賢一氏『前漢末における三公制の形成について』九州大学東洋史論集 (33)



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最終更新:2015年02月23日 01:46

*1 秩二千石の大長秋に対して、応劭・張晏らは「皇后の卿」と解釈する。