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古、山林の官を曰く衡。諸池苑を掌る。故に水衡と稱す。(応劭)
都水、及び上林苑を主る、故に曰く水衡。諸官を主る、故に曰く都。卒徒武事を有す、故に曰く尉。」(張晏)
衡は、平なり。その稅入を平らかにするを主る。(顔師古)

 水衡都尉とは、朝廷職官である。長安城の南に広がる、広大な天子の御苑上林苑の管理を司った。
 上林苑はその産物が天子の食事に供され、狩猟や遊興の場となった他、宮廷とは別に天子の税収を収蔵し、を鋳造し、水戦の演習の場となった。そのため関連の官署を多く抱える。


目次



歴史

 武帝元鼎二年、初めて置き、増大した塩鉄の利益を主らせる。
 告緡令によって没収され上林苑に集められた財物が多くなり、水衡都尉に令して上林苑を主らせる。
 王莽は改めて曰く予虞。
 [[中興:]後は置かれず。


 一人、秩二千石。


職掌

 上林苑を掌る。

 水衡と少府はみな天子の私藏するのみ。縣官公作すれば、司農に給を仰ぐに當たる。今、水衡の錢を出すは、宣帝即位して為異政を為すを言うなり(宣帝紀本始二年、平陵県した民の邸宅のために水衡の官署から銭が供給されたことについての応劭注)。



属吏


水衛都尉丞

 五人。



属官

上林

 初め少府に属す。水衡都尉の設置に伴い異動か。
  • 上林令
 或いは上林苑令。
 一人。

  • 上林丞
 或いは上林苑丞。
 八人。

  • 上林尉
 或いは上林苑尉。
 十二人。


均輸

  • 均輸令
 一人。

  • 均輸丞
 四人。


御羞

 初め少府に属す。水衡都尉の設置に伴い異動か。
 御羞は地名である。藍田県に在り。その土は肥沃で、御物可進者を多く出す。揚雄伝の謂う御宿である、と如淳は述べる。三輔黃圖の謂う御羞、宜春はみな苑の名。
 対して顔師古は、御宿は今(唐初)の長安城南、御宿川であって藍田県には無いと反論する。羞は,珍羞の出る所の意味。
  • 御羞令
 一人。

  • 御羞丞
 二人。


禁圃

  • 禁圃令
 一人。

  • 禁圃丞
 一人?

  • 禁圃尉
 二人。


輯濯

 船官である。
  • 輯濯令
 一人。

  • 輯濯丞
 一人?


鍾官

 鋳銭の官である。
  • 鍾官令
 一人。

  • 鍾官丞
 一人?


技巧

 巧芸の技の官*1
 成帝建始二年、省く。
  • 技巧令
 一人。

  • 技巧丞
 一人?


六廐

 成帝建始二年、省く。
  • 六廐令
 一人。

  • 六廐丞
 一人?


辯銅

 銅の種類の分別を主る。

 一人。

 一人?



衡官

 初め少府に属す。水衡都尉の設置に伴い異動か。
 一人。

 一人?


水司空

 一人。

 一人?


都水

 一人。

 三人。


農倉

 一人。


 一人?


甘泉上林

  • 甘泉上林長
 一人。

  • 甘泉上林丞
 四人。


甘泉都水

  • 甘泉都水長
 一人。

  • 甘泉都水丞
 一人。



所属項目(タグ)


関連項目・人物



詳説





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最終更新:2015年01月23日 19:58

*1 宣帝紀建始二年顔師古注