県、不正軽油排除へ指針 重機燃料抜き打ち検査
県発注工事で不正軽油を排除しようと、県は工事現場での重機燃料の抜き打ち検査を行ったり、不正使用を発見した場合は指名停止処分とするなど不正軽油使用に関する新たにガイドラインを定め、4月から運用を始めた。立ち入り調査で使用が見つかったためで、県は建設業者などに使用禁止の徹底を呼び掛けている。
県税事務所によると昨年8月、県民からの情報を基に、嶺北にある県発注の工事現場を調査。重機燃料の成分を分析した結果、12台中、5台から軽油に灯油を混ぜた不正軽油が見つかった。「事業所が故意に使用していたとの確証は得られなかった」(同事務所)ため、事務所長名の注意書を出したにとどめた経緯がある。
軽油価格には1リットル当たり32円10銭の軽油引取税が含まれている。県税収入となり、道路新設や補修などに充てられる。灯油を混ぜる不正が横行すると税収が減り、大気汚染の原因となるほか、重機のエンジンのトラブルにもつながるとして指針を設けた。
指針には、工事の順守事項を記した仕様書に日本工業規格(JIS)の軽油を使用することや、燃料検査に協力することを明記。このほか、県建設業連合会などに不正軽油の使用禁止を会員に指導するよう要請した。
元請け業者にも、下請けや資機材納入業者に同様の措置を取るよう求め、違反した場合は、指名停止や競争入札参加資格審査で減点対象としたほか、優良工事表彰の対象から外す。税務部局だけの取り組みでなく、県の工事発注機関も加わり全庁的な体制とした。
(福井新聞 より)
わざわざ抜き打ち検査しなくともいいのではと思うが、
やってはいけない当たり前のことも、
利益追求のためやってしまうのかと思うとあきれてしまう。
企業だけでなく周りの住民にも迷惑がかかることなので、
不正は一回だけと思わずやめてほしい。
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