建築士制度、実務経験を巡る職能・業界団体の攻防が再燃
建築士に本来期待されている設計・工事監理に必要な能力を得ることができる実務経験として、何を認めるべきか。昨年12月に成立した改正建築士法を受け、建築士制度の見直しが本格化している。社会資本整備審議会(国土交通大臣の諮問機関)の建築分科会基本制度部会が設置した建築士制度小委員会(小委員長:村上周三・慶応義塾大学教授)に舞台を移し、職能・業界団体の攻防が再び始まった。
改正建築士法では、建築士の受験資格の学歴要件について、大臣指定の科目を履修していることを条件とした。実務経験要件についても、建築に関する実務として省令で定めると規定した。
国交省は5月25日の小委員会第2回会合で、改正法施行後の建築士の受験資格に関する論点を整理し、検討の方向性を提示した。議論が白熱したのは、実務経験の範囲についてだ。国交省は「設計・工事監理に際し、構造・設備などの専門別の業務を理解し、指示し、チェックできるだけの能力を獲得できる実務経験とすべきだ」という基本的なスタンスを示したが、具体的な実務経験の内容については今後の議論に委ねた。
ポイントは、施工管理や大工、営業など建築士のその他業務、建築行政、営繕行政、都市計画行政、研究・教育、大学院など、現行制度で認めている設計・工事監理業務以外の実務をどう扱うか。会合では、従来通り幅広く認めるべきだとの意見が出た一方、原則として設計・工事監理業務に限定すべきだといった意見が出され、委員の間で見解が割れた。
(日経BP より)
専門資格取得には万全の制度の確立が必要だろう。
特に生命にもかかわる資格であれば
何年かごとの資格試験を受けるなど、
資格に対しての状況を改善すべきだろう。
また専門的知識は改善されたり、
新たな基準ができたりもするので
資格の専門性を保つのであれば
資格のあり方自体も改善されるべきだろう。
安心した場所を提供する専門資格なので
これからの動向も注目されるだろう。
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