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国籍法

最終更新:2009年08月23日 20:11

kokuseki2

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  • 基礎知識
  • 国籍法
  • 国籍法 第3条(準正による国籍の取得)
  • 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日
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  • 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院
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基礎知識

  • 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解
  • 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか
  • 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル
  • 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について
  • all about 改正国籍法、何が問題なのか
  • 国籍法違憲判決の問題点


国籍法

  • 08.12.12 国籍法の一部を改正する法律 官報 - 本紙 第4973号
+ 法務省 国籍法 全文
国籍法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号

(この法律の目的)
第一条  日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

(出生による国籍の取得)
第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

(準正による国籍の取得)
第三条  父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(帰化)
第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2  帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第六条  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一  日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二  日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三  引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一  日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二  日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三  日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四  日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

第九条  日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十条  法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2  帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

(国籍の喪失)
第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第十二条  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第十三条  外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

(国籍の選択)
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2  前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2  法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3  前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4  第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5  第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

(国籍の再取得)
第十七条  第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
3  前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(法定代理人がする届出等)
第十八条  第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

(省令への委任)
第十九条  この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則 抄


1  この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2  国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
5  この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄


1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。

(国籍の選択に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

(国籍の再取得に関する経過措置)
第四条  新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。

(国籍の取得の特例)
第五条  昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3  第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
4  第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第六条  父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
2  前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

国籍法 第3条(準正による国籍の取得)

1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民
 であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合
 において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で
 あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日

判決要旨(最高裁判例)

1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知
された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得
を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年
当時において,憲法14条1項に違反する

2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母
の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得
の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する

全文

  • http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf

裁判長裁判官 島田仁郎
裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功
中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴

第21回最高裁判所裁判官国民審査用

国籍法は合憲 国籍法の改変は不可
櫻井龍子
竹内行夫
涌井紀夫 × ×
田原睦夫 × ×
金築誠志
那須弘平 × ×
竹崎博允
近藤崇晴 × ×
宮川光治

第19条

(省令への委任)
第十九条  この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他
この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

現行府省令

  • 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則
  • 国籍法施行規則
  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則

国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令

+ 法務省令第七十三号
〇法務省令第七十三号

国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係法律の
規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十年十二月十八日
法務大臣 森英介

国籍法施行規則の一部を改正する省令
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を
添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中「、男女
の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条に次の二項
を加える。

5
法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲
げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四
号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものと
する。

一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
五 その他実親子関係を認めるに足りる資料

6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
  第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」
を「並びに男女の別」に改める。第三条第二項中「押印」を削る。
附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。

附 則
(施行期日)

第一条
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」
という。)の施行の日(平成二十一年一月一日) から施行する。

(経過措置及び特例による国籍取得の届出)
第二条
改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この
省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、
第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定に
よる国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四
条並びに第五条の規定を準用する。

(国籍取得の届書の記載事項等)
第三条
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則
第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍
取得の届出について準用する。

国籍法改正について

  • http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf
+ ...
平成20年9月3日

法務省民事局
1 改正の概要

国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にの
み届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは, 憲法第14条に違反す
るとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない
子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。

(参考)国籍法
第3条

父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日
本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた
場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で
あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

2 改正法案の骨子

(1)第3条第1項
父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。
(2)罰則の新設
虚偽の届出について罰則を新設する。
(3)経過規定

必要な経過規定を設ける。
(4)施行期日
公布の日から20日を経過した日とする。
3 今後のスケジュール
次期臨時国会に法案提出予定
  • 国籍法の一部を改正する法律
  • 法務省 - 国籍法が改正されました

衆議院

法務委員会議決

  • http://www.nicovideo.jp/watch/sm5282117

本会議議決

  • http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118
  • mms://wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv

森法相「国民からの声は紙の無駄」

  • http://www.nicovideo.jp/watch/sm5284485


国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院

+ 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議

国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することがで
  きることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について
  十分な周知徹底に努めること。

二、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあること
  を踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正
  なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国
  記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏ま
  え、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。

三、ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する
  事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に
  連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った
  者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。

四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を
  注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと

国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院

  • http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/170/f065_120401.pdf
+ 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得する
ことができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。

二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、
国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に
確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一
緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方
法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。

三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとと
もに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討
する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。

四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならない
ことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適
切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。

五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国
の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。
右決議する。

用語

血統主義
国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という
準正(じゅんせい)
婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。
婚姻準正(こんいんじゅんせい)
婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。
認知準正(にんちじゅんせい)
婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等
虚偽申告
自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知)


手続一覧

  • 準正による国籍取得の届出
  • 帰化許可申請
  • 出生届


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