基礎知識
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- 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル
- 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について
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- 国籍法違憲判決の問題点
国籍法
+ | 法務省 国籍法 全文 |
国籍法 第3条(準正による国籍の取得)
1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民
であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合
において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で
あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日
判決要旨(最高裁判例)
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知
された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得
を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年
当時において,憲法14条1項に違反する
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母
の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得
の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する全文
裁判長裁判官 島田仁郎
裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴
第21回最高裁判所裁判官国民審査用
国籍法は合憲 国籍法の改変は不可 櫻井龍子 竹内行夫 涌井紀夫 × × 田原睦夫 × × 金築誠志 那須弘平 × × 竹崎博允 近藤崇晴 × × 宮川光治
第19条
(省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他
この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
現行府省令
国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令
+ | 法務省令第七十三号 |
国籍法改正について
+ | ... |
衆議院
法務委員会議決
本会議議決
- http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118
- mms://wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv
森法相「国民からの声は紙の無駄」
国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院
+ | 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 |
国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院
+ | 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 |
用語
- 血統主義
- 国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。
- 嫡出子(ちゃくしゅつし)
- 婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という
- 準正(じゅんせい)
- 婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。
- 婚姻準正(こんいんじゅんせい)
- 婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。
- 認知準正(にんちじゅんせい)
- 婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等
- 虚偽申告
- 自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知)