Ⅳ 司法と裁判
1 司法権の帰属
司法権は最高裁判所・下級裁判所に属している。
下級裁判所とは、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所
のことで、高等裁判所は各地方に8ヶ所あり、地方裁判所は北海道4ヶ所と各都府県1ヶ所ずつ
と支部がある。家庭裁判所・地方裁判所は日本各地に・・・ヶ所存在する。
なお、憲法76条より特別裁判所の設置は認められていない。軍法会議や皇室裁判所・行政裁判所などの
設置は禁止されている。同様に行政機関による終審裁判も禁止されている。例えば公正取引委員会による
審判などがあげられる。
2 司法権の独立(箇
1 司法権の帰属
司法権は最高裁判所・下級裁判所に属している。
下級裁判所とは、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所
のことで、高等裁判所は各地方に8ヶ所あり、地方裁判所は北海道4ヶ所と各都府県1ヶ所ずつ
と支部がある。家庭裁判所・地方裁判所は日本各地に・・・ヶ所存在する。
なお、憲法76条より特別裁判所の設置は認められていない。軍法会議や皇室裁判所・行政裁判所などの
設置は禁止されている。同様に行政機関による終審裁判も禁止されている。例えば公正取引委員会による
審判などがあげられる。
2 司法権の独立(箇
- 他の権力からの独立
- 裁判官の職権の独立(良心に従う、憲法と法律のみに拘束される。憲法76条3で規定。)
- 裁判官の身分保障(心身の故障、弾劾裁判、国民審査以外での失職は無効である。)
3 裁判公開の原則
判決と対審は原則として公開法廷で行われる。しかし、裁判官全員が一致した場合、対審の非公開を決定することができる。
ただし、政治犯罪・出版に反する犯罪・基本的人権が問題になる場合は非公開が認められない。
4 裁判の制度
ア)刑事と民事
刑事裁判は、罪を犯したものに刑罰を課すための裁判で、罪刑法定主義に基づいている。
検察官が起訴し、犯罪を立証する。
民事裁判は、私人間の権利・義務などに関する争いを扱う裁判である。
判決と対審は原則として公開法廷で行われる。しかし、裁判官全員が一致した場合、対審の非公開を決定することができる。
ただし、政治犯罪・出版に反する犯罪・基本的人権が問題になる場合は非公開が認められない。
4 裁判の制度
ア)刑事と民事
刑事裁判は、罪を犯したものに刑罰を課すための裁判で、罪刑法定主義に基づいている。
検察官が起訴し、犯罪を立証する。
民事裁判は、私人間の権利・義務などに関する争いを扱う裁判である。