序論 本書面の目的と概要
序論 本書面の目的と概要
ここでは、渡嘉敷島、座間味村の各住民らの証言を、そのまま抜き出して引用していくことで、《赤松命令説》、《梅澤命令説》が虚偽、真実でないことを明らかにしていく。下記圧倒的かつ膨大な証言をみれば、集団自決が「隊長命令」によるものとする《赤松命令説》、《梅澤命令説》が、単なる通俗的理解としかいえない全くの虚構であったことが一目瞭然であり、被告らの「広義の軍命令」による主張も、事実に即したものでないことが分かる。また、新証拠なるものの価値も、圧倒的な証拠群の対比の中で考えたとき、色あせたものと感じざるを得ない。
なお、住民らの地位には、大まかに分けて、
(I) 赤松隊長、梅澤隊長に最も近い位置にいる「軍人・軍属」
(II) 村長・助役・兵事主任・郵便局長・校長等「村の有力者」
(III) 「軍」の一翼を担った(正確には「軍人」ではない。法的根拠のない義勇隊、即ち軍に協力する〈あるいは協力させられる〉民間人である。甲B5p197,198)「集団自決」の発生に重要な役割を果たした「防衛隊関係者」(尚、Ⅱを兼ねる者も多い)
(IV) 当時大人だった集団自決体験者
(V) 当時子供だった集団自決体験者
がいるので、便宜的に、前記各番号を付しておく。
ここでは、渡嘉敷島、座間味村の各住民らの証言を、そのまま抜き出して引用していくことで、《赤松命令説》、《梅澤命令説》が虚偽、真実でないことを明らかにしていく。下記圧倒的かつ膨大な証言をみれば、集団自決が「隊長命令」によるものとする《赤松命令説》、《梅澤命令説》が、単なる通俗的理解としかいえない全くの虚構であったことが一目瞭然であり、被告らの「広義の軍命令」による主張も、事実に即したものでないことが分かる。また、新証拠なるものの価値も、圧倒的な証拠群の対比の中で考えたとき、色あせたものと感じざるを得ない。
なお、住民らの地位には、大まかに分けて、
(I) 赤松隊長、梅澤隊長に最も近い位置にいる「軍人・軍属」
(II) 村長・助役・兵事主任・郵便局長・校長等「村の有力者」
(III) 「軍」の一翼を担った(正確には「軍人」ではない。法的根拠のない義勇隊、即ち軍に協力する〈あるいは協力させられる〉民間人である。甲B5p197,198)「集団自決」の発生に重要な役割を果たした「防衛隊関係者」(尚、Ⅱを兼ねる者も多い)
(IV) 当時大人だった集団自決体験者
(V) 当時子供だった集団自決体験者
がいるので、便宜的に、前記各番号を付しておく。