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i 「沖縄県史第8巻」(昭和46年)琉球政府編集(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (ア)(梅澤命令説記載文献


  梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

i 「沖縄県史第8巻」(昭和46年)琉球政府編集(2ha)

(判決本文p150~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  「沖縄県史第8巻」は, 昭和40年から沖縄の公式な歴史書として, 琉球政府及び沖縄県教育委員会が編集, 発行した別巻を含め, 全24巻中の1巻(各論編7に当たり, 沖縄戦通史とされる部分である。)で, 昭和46年4月28日に刊行されたものである。

  「沖縄県史第8巻」には,
「軍自らは」「現実とはうらはらの『大本営発表』でもって県民に幻想を抱かしめる欺瞞的行為をしながら, 県民が作戦の邪魔になるからということで, 安全保証も与えず県外や県内の山岳地箒への疎開を強制したり, あるいは集団自決を強要したり, また無実の県民をスパイ視したり, 県民の住宅その他の建物の強制収用, 食糧品の供出強要, ひいては避難壕の軍へのあけ渡しを要求する, などのことをしたものであった。」
と記述され(乙30・48頁), 座間味島における集団自決について,
「翌日二十四日夕方から艦砲射撃を受けたが, 梅沢少佐は, まだアメリカ軍が上陸もして来ないうちに
『働き得るものは全員男女を問わず戦闘に参加し, 老人子どもは, 全員村の忠魂碑前で自決せよ』
と命令した。」

{(三月二十五日), 村長, 助役, 収入役をはじめ, 村民七十五名は梅沢少佐の命令を守って自決した。」
と記述され, 控訴人梅澤が老人・子供に対して忠魂碑前で自決するよう命じた旨の記述がある(乙8・411,412頁)。


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