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(原)第3・4(2)ウ(ウ) 自決命令を否定する文献,見解等
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(2)控訴人らの主張
第3・4(2)ウ 座間味島について
第3・4(2)ウ 座間味島について
(原)第3・4(2)ウ(ウ) 自決命令を否定する文献,見解等
(判決本文p68~)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
a 控訴人梅澤の陳述書等
控訴人梅澤の陳述書には,
「問題の日はその3月25日です。夜10時頃, 戦備に忙殺されて居た本部壕へ村の幹部が5名来訪して来ました。助役の宮里盛秀, 収入役の宮平正次郎, 校長の玉城政助, 吏員の宮平恵達, 女子青年団長の宮平初枝(後に宮城姓)の各氏です。その時の彼らの言葉は今でも忘れることが出来ません。『いよいよ最後の時が来ました。お別れの挨拶を申し上げます。』
『老幼女子は, 予ての決心の通り, 軍の足手纏いにならぬ様, 又食糧を残す為自決します。』
『就きましては一思いに死ねる様, 村民一同忠魂碑前に集合するから中で爆薬を破裂させて下さい。それが駄目なら手榴弾を下さい。役場に小銃が少しあるから実弾を下さい。以上聞き届けて下さい。』その言葉を聞き, 私は愕然としました。この島の人々は戦国落城にも似た心底であったのかと。」
「私は5人に毅然として答えました。『決して自決するでない。軍は陸戦の止むなきに至った。我々は持久戦により持ちこたえる。村民も壕を掘り食糧を運んであるではないか。壕や勝手知った山林で生き延ぴて下さい。共に頑張りましょう。』と。また,『弾薬, 爆薬は渡せない。』と。折しも, 艦砲射撃が再開し, 忠魂碑近くに落下したので, 5人は帰って行きました。翌3月26日から3日聞にわたり, 先ず助役の宮里盛秀さんが率先自決し, ついで村民が壕に集められ, 次々と悲惨な最後を遂げた由です。」
との記載があり(甲B1・2, 3頁), 本人尋問においても, 同趣旨の供述をしている。
なお, 被控訴人らは, 控訴人梅澤の陳述書と初枝の手記との記述の相違を指摘する。しかし, 控訴人梅澤が, 盛秀助役らからの住民の自決目的の弾薬・爆薬の求めの申出を断ったという出来事の核心部分については, 両記述ともに一致しており, 些末な点の相違を問題とすぺきではない。
b 昭和60年7月30日付け神戸新聞(甲B9)
昭和60年7月30日付け神戸新聞は, 「絶望の島民悲劇の決断」との大見出し, 「日本軍の命令はなかった 関係者の証言」との小見出しの下, 「助役とともに自決の前夜梅沢少佐を訪れた初枝」「軍とともに生き延びた上津幸子」「梅沢少佐の部下だった関根清」らの控訴人梅澤による自決命令はなかったとする供述を掲載し,
「これまで『駐留していた日本軍の命令によるもの』とされていた」
座間味島民の集団自決は,
「米軍上陸後, 絶望のふちに立たされた島民たちが, 追い詰められて集団自決の道を選んだものとわかった。」
と報道した。
昭和60年7月30日付け神戸新聞の記事を書いた中井和久は, 初枝に対する電話取材を複数回行い, その際の初枝のためらいや控訴人梅澤に対する罪の意識が伝わってきたことを記憶していると述ぺている(甲B34)。
神戸新聞が, 控訴人梅澤だけの言い分をもとに, 初枝のコメントを捏造して掲載する理由など考えられない。
c 大城将保の見解
(a) (沖縄史料編集所紀要における記述)*
控訴人梅澤が自決命令を出した旨の記載がある「沖縄県史 第10巻」所収「沖縄戦記録2」の「座間味村」の解説を執筆した大城将保は, 控訴人梅澤に宛てた親書の中で, 「沖縄県史 第10巻」が通史的な戦史や戦記とは異なり, 一種の資料集であり, 記述されている事柄は沖縄県の公式見解ではないこと, したがって, 記述に事実誤認があれぱ修正することが可能であることを述べている。
大城将保は, 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」に「座間味島集団自決に関する隊長手記」(甲B14・38頁)を発表し, その中で, 昭和60年7月30日付け神戸新聞(甲B9)が, 控訴人梅澤が自決命令を出したとする見解に疑問を呈したことを契機として, 控訴人梅澤や初枝に事実関係を確認するなどして, 史実を検証し, 控訴人梅澤の手記である「戦斗記録」(甲B14)を掲載した上, 次のように記述して, 「沖縄県史第10巻」を実質的に修正した。すなわち,
「以上により座間味島の『軍命令による集団自決』の通説は村当局が厚生省に対する援護申請の為作成した『座間味戦記』及び宮城初枝氏の『血ぬられた座間味島の手記』が諸説の根源となって居ることがわかる。現在宮城初枝氏は真相は梅沢氏の手記の通りであると言明して居る。※ 」
と記述した。
国会図書館で確認した原本では、最後のこの部分には「 (戦記終わり) 」という但し書きがある。それを控訴人側は必ず省くのはなぜか。原文:http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1002.html
こうした大城将保の見解は, 昭和61年6月6日付け神戸新聞にも掲載されている。
(b) (大城本人の記述や証言であること)*
大城将保が「沖縄県史 第10巻」を実質的に修正したと控訴人らが主張する上記引用部分は, その直前までの迫真の体験供述と異なり, 客観的な内容, 書きぶりに変わっており, 控訴人梅澤ではなく大城将保が書いたことは明らかである。そして, 上記引用部分は, それを大城将保が書いたのであれば, 大城将保が「沖縄史料編集所紀要」発表当時, 控訴人梅澤の手記及び初枝の説明を真実と考えていたと読まれて当然の結びとなっている。
また, 神戸新聞の中井和久記者は, 大城将保に対する電話取材を行い, 記事記載のコメントを確かにもらったと途ぺている(甲B34)。
d 宮村幸延の「証言」
(a) (親書の手交)*
座間味村の遺族会長であり, 当時の援護係として「座間味戦記」を取りまとめた宮村幸延は, 控訴人梅澤に対し, 昭和62年3月28日, 「証言」と題する親書(甲B8)を手交した。この親書には,
「昭和二十年三月二六日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の宮里盛秀の命令で行なわれた。之は弟の宮村幸延が遺族補償のためやむえ得えずママ 隊長命として申請した, ためのものであります」
と記載されている。
宮村幸延の談話は, 昭和62年4月18日付けの神戸新聞にも記載されている。
(b) (控訴人梅澤が語る経緯)*
被控訴人らが主張する「証言」の作成経緯は全く理由がない。
控訴人梅澤は, 合同慰霊祭が行われた昭和62年3月28日, 集団自決に関する座間味村の見解を尋ねるぺく, 村長の田中登に会ったが, 補償問題を担当していた宮村幸延に聞くように言われたため, 1人で宮村幸延を訪ねた。控訴人梅澤と宮村幸延は, 面識があったため, 再会を懐かしんだ。
控訴人梅澤が訪問した理由を話すと, 宮村幸延は, 突然謝罪し, 援護法を適用するために軍命令という事実を作り出さなければならなかった経緯を語ったのである。
「証言」(甲B8)は, このような経緯で宮村幸延が述ぺたことを文書にしてほしい旨, 控訴人梅澤が依頼し, 宮村幸延自身が一言一言慎重に言葉を選んで作成したものである。決して, 控訴人梅澤が原稿を書き, 宮村幸延に押印だけさせたものでもないし, 泥酔状態の宮村幸延に無理矢理書かせたものでもない。控訴人梅澤が原稿を書いたのであれば, 末尾宛名の「裕」の字を間違えるはずがないし, 宮村幸延が泥酔状態であれば, 筆跡に大きな乱れが生じるはずである。
また, 宮村盛永の息子である宮村幸延は, 集団自決当時, 山口県にいたとしても, その後, 村に帰ってから, 集団自決の真相を知ったことは明らかであり, 「証言」を作成する立場になかったとの被控訴人ら指摘も当たらない。
また, 神戸新聞の中井和久記者は, 宮村幸延に対する電話取材を確かに行い, 記事記載のコメントも確かにもらったと述べている(甲B34)。神戸新聞が, 記事中で「Aさん」とされている宮村幸延のコメントを捏造する理由はない。宮村幸延から神戸新聞に対し抗議があったこともない。
e 「母の遺したもの」(甲B5)
控訴人梅澤が自決命令を出したという根拠として, 初枝の手記である「血ぬられた座間味島」(乙6・39頁)があったが, 初枝の娘である宮城証人は, 「母の遺したもの」を著わした。
「母の遺したもの」には, 前第3・4(2)イ(ア)記載のとおり, 初枝が, 集団自決についての厚生省の調査の際, 役人の質問に対して, 「はい,いいえ」で答え, 座間味島の集団自決が控訴人梅澤の命令によるものであるかとの問いに対しては, 援護法の適用のために肯定したこと, 初枝が, 宮城証人に対し, 昭和52年3月26日, 座間味島の集団自決が控訴人梅澤の命令によるものではなかった旨の告白をしたこと, 初枝が, 集団自決の真相を公表するには盛秀助役の名をあげなければならず, 盛秀助役の遺族に迷惑がかかってしまうとの苦悩を抱えていたこと, 初枝と控訴人梅澤が昭和55年12月に面会し, 援護法適用のために集団自決を控訴人梅澤の命令によるものだったことにした旨の会話をしたことなどが記載されている。
また, 被控訴人らは, 初枝の農家向けの月刊誌である「家の光」への投稿で, 初枝が, 控訴人梅澤の自決命令について積極的に述べていたと主張するが, 「母の遺したもの」によれぱ, 初枝が, 「家の光」への投稿の際, 真実でない控訴人梅澤の自決命令について記述すべきか悩んでいたことが分かるのであり, 「家の光」の投稿にある控訴人梅澤の自決命令についての記述には証拠価値はない。
f 住民の手記
(a) (沖縄県史第10巻より)*
「沖縄県史 第10巻」(乙9)に掲載されている, 中村仁勇(703頁), 大城昌子(729頁), 宮里美恵子(739頁), 初枝(755頁), 吉田春子(757頁)及び金城ナヘ(775頁)ら住民の手記を読めぱ, 被控訴人らの歴史認識が誤っていることが分かる。
(b) (被控訴人らの手記引用について)*
大城昌子の手記についての被控訴人らが引用する部分は, 阿嘉島の野田隊長の自決命令に関する記載であり, 座間味島の集団自決とは関係がない。
宮里恵美子の手記については, 自決命令の主体が記載されていない。盛秀助役ら座間味村の幹部による命令を指していると解すべきである。
初枝の手記にある木崎軍曹らの手榴弾交付についての記載は, 上意下達の命令ではなく, いよいよ米軍に殺されそうになったらどう行動すべきかという極限の場面の備えについて, 個人的に教示された程度のものにすぎず, 控訴人梅澤による自決命令の根拠にはならない。
吉田春子の手記については, 確かに水谷少尉から「玉砕しよう」と言われた旨の記載があるが, これは, 壕の中に米兵がやって来たという進退窮まった緊急場面でのことであり, 水谷少尉はすぐに「自分が命令をくだすまでは絶対に自決をしてはいけない」と言を改めている。
宮平初子, 宮里とめ, 宮平カメ及び高良律子の手記についても, 自決命令の主体が記載されておらず, 主体は盛秀助役ら村の幹部を指していると解すぺきである。
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