15年戦争資料 @wiki内検索 / 「第3 座間味島における隊長命令の不在(4)」で検索した結果

検索 :
  • 第3 座間味島における隊長命令の不在(4)
    第3 座間味島における隊長命令の不在(4) (※<藤色>部分は、曽野綾子の論拠借用と著書引用) 第3 座間味島における隊長命令の不在(4)5 新証拠なるものについて(1)はじめに (2)宮村文子陳述書(乙41) (3)宮平春子陳述書(乙51) (4)上洲幸子陳述書(乙52) (5)宮里育江陳述書(乙62) (6)與儀九英回答書(乙48) (7)沖縄タイムス記事中のコメントア 宮村トキ子(乙71) イ 宮川スミ子(乙98) ウ 沖縄タイムス記事の信用性 5 新証拠なるものについて (1)はじめに  本件訴訟では、従前からの資料のほか、提訴後に公表された「新証拠」が、多数、被告側から提出されたが、《梅澤命令説》を根拠づけるものとしてその証拠価値は極めて乏しいものばかりであった。  これまでの準備書面では、その点を十分に指摘できていなかったので、ここで述べておく。 ...
  • 第3 座間味島における隊長命令の不在(5)
    第3 座間味島における隊長命令の不在(5) (※<藤色>部分は、曽野綾子の論拠借用と著書引用) 第3 座間味島における隊長命令の不在(5)6 座間味島住民の証言について(1)はじめに (2)『沖縄県史第10巻』(乙9) (3)『沖縄県史第10巻』(乙9) (4)『生き残った沖縄県民100人の証言』(甲B21) (5)『潮だまりの魚たち』(甲B59) (6)まとめ 7 梅澤部隊の行為の総体(1)住民証言にみる梅澤部隊の行為 (2)住民に手榴弾を渡したり万一の場面の自決を示唆したりした兵士の言動 (3)小括 8 まとめ 6 座間味島住民の証言について (1)はじめに  新証拠として被告から提出された住民の証言に比して、これまで『沖縄県史第10巻』(乙9)、『座間味村史』下巻(乙10)、「潮」の『生き残った沖縄県民100人の証言』(甲B21)、『潮だまりの魚たち』(甲B59)...
  • 第3 座間味島における隊長命令の不在(1)
    第3 座間味島における隊長命令の不在(1) http //osj.jugem.jp/?eid=8 第3 座間味島における隊長命令の不在(1)1 梅澤命令説の問題点(1)梅澤命令説 (2)原告梅澤の主張 2 梅澤命令説の成立(1)『鉄の暴風』 (2)『座間味戦記』と宮城初枝手記『血塗られた座間味島』 (3)『秘録沖縄戦史』 (4)『沖縄戦史』、『沖縄県史第8巻』、『沖縄県史第10巻』 (5)整理 1 梅澤命令説の問題点 (1)梅澤命令説 改めて、文献に登場する《梅澤命令説》がいかなるものかを確認すると、まず、『鉄の暴風』(乙2)には、「米軍上陸の前日、軍は忠魂碑前の広場に住民をあつめ、玉砕を命じた。」(p41)と《軍命令》ないし《梅澤命令》が描写されている。  一方、山川泰邦著『秘録沖縄戦史』(乙4)では、《梅澤命令説》は、「梅沢少佐から突然、次のような命令が発...
  • 第3 座間味島における隊長命令の不在(3)
    第3 座間味島における隊長命令の不在(3) 第3 座間味島における隊長命令の不在(3)4 宮城晴美証言について(1)証言の概要 (2)「軍命令」について (3)「隊長命令」との評価あるいは原告梅澤の責任論 (4)「隊長命令」についての住民の証言について (5)宮平春子の証言について (6)まとめ 4 宮城晴美証言について (1)証言の概要  宮城晴美は、法廷で座間味島での集団自決は「軍命令」によるものだと明確に証言した(宮城調書 p52)。  しかし、その「軍命令」とは、「梅澤隊長の直接的な自決命令」(隊長命令)とは区別されたものであり(宮城調書 p42、51、52、54等)、「軍官民共生共死の一体化」の方針、皇民化教育や皇祭によりすり込まれた「皇国」への忠誠心、米軍への恐怖の喧伝、軍の隊長の訓示や兵士による手榴弾の交付、投降を指示しなかった不作為、そして軍の存在自体と...
  • 第3 座間味島における隊長命令の不在(2)
    第3 座間味島における隊長命令の不在(2) 第3 座間味島における隊長命令の不在(2)3 梅澤隊長命令説の破綻と訂正(1)端緒:宮城初枝の告白 (2)『沖縄史料編集所紀要』による訂正 (3)宮村幸延の『証言』書面ア 証言内容と取得の経緯 イ 証拠価値に対する異議について (4)本田靖春『第一戦隊長の証言』と宮村盛永『自叙伝』 (5)『座間味村史』での総括 (6)『母の遺したもの』の衝撃ア  沖縄タイムス記事「母の遺言」(甲B92) イ 『母の遺したもの』の発表 3 梅澤隊長命令説の破綻と訂正 (1)端緒:宮城初枝の告白  上記のような経過で成立し定説化した《梅澤命令説》が、その後破綻し、訂正されていく流れが生じた端緒は、原告梅澤への宮城初枝の告白であった。  その告白内容の要旨は、昭和20年3月25日の夜に原告梅澤を訪ねた村幹部ら5人の中に自分がいたこと、村幹部らが住...
  • 原告最終準備書面・目次
    ...‥‥‥‥ 26 第3 座間味島における隊長命令の不在(1) ‥‥‥‥‥‥ 29 http //osj.jugem.jp/?eid=8 1 梅澤命令説の問題点 ‥‥‥‥‥‥ 29 2 梅澤命令説の成立 ‥‥‥‥‥‥ 30 (第3 座間味島における隊長命令の不在(2)) http //osj.jugem.jp/?eid=9 http //osj.jugem.jp/?eid=10 3 《梅澤命令説》の破綻と訂正 ‥‥‥‥‥‥ 34 (第3 座間味島における隊長命令の不在(3)) http //osj.jugem.jp/?eid=11 http //osj.jugem.jp/?eid=12 4 宮城晴美証言について ‥‥‥‥‥‥ 45 (第3 座間味島における隊長命令の不在(4)) http //osj.jugem.jp/?eid=13 http //os...
  • 被告準備書面(6)要旨2006年11月10日
    ...原告ら準備書面(4)第3(不法行為責任の発生時期について)に対する反論) 1 本件書籍一「太平洋戦争」について 原告らは、座間味島の集団自決について、梅澤命令説は、宮城初枝氏が「家の光」に寄せた手記が唯一最大の根拠としたうえで、1985年(昭和60年)7月30日付神戸新聞記事(甲B9)が掲載された時点で、梅澤命令説の根拠が失われて、相当性が揺らぐことになり、1987年(昭和62年)4月18日付神戸新聞に、宮村幸延氏の「証言」(甲B8)とインタビュー記事が掲載されたことにより、梅澤命令説の虚偽性が明らかになり、宮城晴美氏の「母が遺したもの」(甲B5)が出版されたことにより、梅澤命令説の虚偽性が広く知られるようになったと主張する。 しかし、すでに詳細に主張したとおり、座間味島における集団自決については、隊長命令若しくは軍の命令があったことを示す資料が多数存在し(被告ら...
  • 準備書面(3)1/3
    ...) (2) (3) 第3 同第3(真実相当性に関する事実認定上の問題点)について1 同1(概観)(18頁)について 2 同2(「文科省の立場等」なるものの認定について)(18頁)について(1) (2) (3) 3 同3(「軍の関与」から《隊長命令》を認定する誤り)(30頁)について 4 同4(《隊長命令》と援護法の適用との関係にかかる認定の誤り)(33頁)について(1)同(1)(原判決の判示)について (2)同(2)(命令がなくても戦闘参加者に認定されたものもあったとの点について)について (3)同(3)(援護法にもとづく申請から認定までの期間が短かったとの点について)について (4)同(4)(米軍の『慶良間列島作戦報告書』の評価について)について (5)同(5)(援護法適用が意識される以前から《隊長命令説》はあったからねつ造の必要はないとの点について)について (6)同(6)(照屋...
  • 被告準備書面(7)要旨2007年1月19日その2
    ...7年1月19日その2第3 平成18年11月10日付原告準備書面(5)に対する反論1 同第1(『鉄の暴風』と座間味島の《梅澤命令神話》)について(1)原告らは、1945年(昭和20年)3月25日夜、 (2)すでに被告準備書面(5)において詳述したとおり、 2 同第2(座間味島の《梅澤命令説》に関する被告主張に対する反論)について(1)同2(県史の実質的修正について)について (2)同3(宮村幸延の『証言』(甲B8)について)について (3)同4(宮城初枝証言について)について (4)同5(座間味村公式見解、住民手記、『自叙伝』について)についてア 同(1)(宮村盛永『自叙伝』について)について イ 同(2)(住民手記について)について ウ 同(3)(座間味村公式見解について)について 3 同第3(「鉄の暴風」と渡嘉敷島の《赤松命令神話》)について(1)同2ないし7について (2)同8(...
  • 第1 家永三郎著『太平洋戦争』による不法行為について
    ...いないことは、本書の第3(座間味島における隊長命令の不在)において詳述するところである。   (3)相当性について   岩波現代文庫『太平洋戦争』は平成14年7月16日に初刷が発行され、第2刷が平成15年2月14日に発行されているが、初刷発行当時、《梅澤命令説》を覆した宮城晴美著『母が遺したもの』(甲B5)が平成12年12月に発行され、平成13年には第22回沖縄タイムス出版文化賞を受賞するなどして、その座間味島の集団自決は原告梅澤の命令によるものではないというその内容は、広く知られるようになっていた。因みに、受賞を報道する沖縄タイムス紙の見出しには「偽りの証言の真意明かす」とあり(甲B93の1)、「集団自決を命じたのは座間味村役所の助役だった」ことが事実として記載されている(甲B93の2)。   被告岩波書店は、平成14年7月6日に『太平洋戦争』を岩波現代文庫として...
  • 被告最終準備書面・要旨
    ...縄ノート」について 第3 沖縄戦における住民の犠牲と日本軍の作戦について述べます。1 太平洋戦争と沖縄戦 2 県民の犠牲(日本軍の「軍官民共生共死の一体化」方針・総動員態勢) 3 合囲地境と民政の不存在 4 「玉砕」方針 5 国、県の認定 第4 座間味島、渡嘉敷島の集団自決の軍命令について述べます。1 座間味島の集団自決と軍の命令(1)自決命令の存在を示す歴史資料 (2)座間味島での軍の自決命令の存在 2 渡嘉敷島の集団自決と軍の命令(1)自決命令の存在を示す歴史資料 (2)渡嘉敷島での軍の自決命令の存在 3 結語 第1 名誉毀損及び敬愛追慕の情侵害の不法行為責任の成立要件については、4頁から9頁に記載したとおりです。 第2 不法行為の不成立について述べます。   本件で原告らが問題としている家永三郎著「太平洋戦争」と大江健三郎著「沖縄ノート」については、原告ら主張...
  • 準備書面(1)
    ...1 同1(請求の趣旨第3項の変更)について 2 同2(変更の理由)について(1)同(1)について (2)同(2)及び(3)について 第2 同第2(原判決の最高裁判例解釈上の問題)について1 同1(真実相当性について)について(1) (2) 2 同2(出版差止めの要件について)について(1) (2) 第3 同第3(真実相当性を認定した原判決の事実認定上の問題点)について1 同2(文科省の立場について)について(1) (2) (3) (4) 2 同3(「軍の関与」について)について(1)同(2)について (2)同(3)について 3 同4(原判決における証拠評価の誤り)について(1)同(1)(『鉄の暴風』について)について (2)同(2)(梅澤供述と『母の遺したもの』について)について (3)同(3)(『ある神話の背景』について)について (4)同(4)(知念証言について)について (5)...
  • 被告準備書面(5)要旨2006年9月1日
    ...3月に、大本営直轄の第32軍(通称、球部隊)が新設されたが、同年末に同軍最強の第9師団がフィリピン決戦のため抽出・転用され、兵力不足となり、沖縄守備軍に多数の沖縄住民が召集・徴用された。 日本軍にとって、沖縄戦は、できるだけ長期間米軍に抗戦し、米軍の損害を増大させ、それによって米軍の本土上陸の時期を延ばし戦力を消耗させるという「出血持久作戦」であり、沖縄を国体護持のための「捨石」とするものであった。(以上、乙30・琉球政府編集発行「沖縄県史8 沖縄戦通史」43頁以下など) (2)沖縄戦と県民の犠牲 沖縄戦での住民の戦没者は約15万人から16万人と推定され、 「日米両軍の戦闘員の戦死者数よりも、非戦闘員である一般住民の戦没者数が多いところにこの沖縄戦の最大の特徴があった」 (「石原昌家証言」4頁・乙31『家永・教科書裁判第三次訴訟高裁編3沖縄戦・草莽隊・...
  • 宮城晴美氏陳述書2007年6月27日
    ...めについて (3) 第3次家永教科書訴訟と母 (4) 助役の指示について (5)防衛隊について 4 集団自決と軍の命令について(1)「軍官民共生共死の一体化」方針 (2)座間味島での「軍官民共生共死の一体化」(陣地構築、食糧増産など) (3)秘密基地化と「捕虜」禁止・スパイ防止 (4)軍の玉砕訓示・指示など (5)助役(兵事主任・防衛隊長)の伝令と軍命 5 梅澤部隊長の指示・命令 6 琉球新報の記事(甲B13)について 7 本書第四部「母・初枝の遺言」について(1) 厚生省の調査 (2) 『沖縄県史 10巻』の聞き取り調査 (3)梅澤氏の反撃 陳  述  書 2007年6月27日 大阪地方裁判所第9民亊部 御中                   宮 城  晴 美 原告梅澤裕ほか1名被告株式会社岩波書店ほか1名間の御庁平成17年(ワ)第7696...
  • 原告側訴状2005年8月5日
    ...守備する渡嘉敷島で 第3 本件各書籍における原告梅澤・赤松大尉による集団自決命令の記述1 原告梅澤の集団自決命令の記述(1)「太平洋戦争」における集団自決命令に関する事実摘示a 本件書籍一「太平洋戦争」は、その300ページ8行目から、 b 前記記述は、 (2)「沖縄ノート」における集団自決命令に関する事実摘示a 本件書籍三「沖縄ノート」は、その69ページ10行目から、 b 思うに、 2 赤松大尉の「集団自決命令」の記述(1)「沖縄問題二十年」の「集団自決命令」に関する事実摘示a 本件書籍二「沖縄問題二十年」は、その4ページ13行目から、 b この記述は、 (2)「沖縄ノート」の「集団自決命令」に関する事実摘示(その1)a 前述したように、本件書籍三「沖縄ノート」は、その69ページ10行目から、 b (3)「沖縄ノート」の「集団自決命令」に関する事実摘示(その2)a 本件書籍三「沖縄ノ...
  • 産経 元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟
    ...る▽沖縄に配備された第32軍は防諜を重視し、渡嘉敷島では部隊を離れた防衛隊員の島民を処刑した▽自決のあったすべての場所に日本軍が駐屯し、駐屯しなかった場所では自決がなかった▽軍は両元隊長を頂点とする上意下達の組織だった-などとして軍や元隊長が自決にかかわったと認めた。  大江氏は昭和45年に刊行された『沖縄ノート』で、研究者による戦史の文言を引用して両島の隊長命令説を記述。特に赤松元大尉については「集団自決を強制したと記憶される男」「戦争犯罪者」などと記した。 http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281114002-n2.htm 元守備隊長の請求棄却 沖縄集団自決訴訟 (2/4ページ) 2008.3.28 11 14  隊長命令説をめぐっては、作家の曽野綾子さんが渡嘉敷島の現地取材を...
  • 被告準備書面(4)要旨2006年8月28日
    ...ための方便ではない 第3 百人斬り訴訟事件判決の本件への適合性1 遺族の敬愛追慕の情を侵害する不法行為の成立要件について 2 本件は歴史的事実が対象となっていること 3 百人斬り訴訟判決の基準は書籍が生前に出版された事案にも妥当する(1)原告は、本件書籍二、三が、赤松隊長の生前に出版されたものであり、 (2)本件においては、本件書籍二、三は、赤松隊長の生前に出版されている 被告準備書面(4)要旨                              2006年8月28日 (原告準備書面(3)に対する反論) 第1 渡嘉敷島における赤松隊長による自決命令について 1 渡嘉敷島における集団自決命令の概要 被告準備書面(3)第2、2(12~14頁)で述べたとおり、渡嘉敷島においては、米軍が上陸する直前の1945年(昭和20年)3月20日、赤松隊から伝令が来て、...
  • 被告準備書面(9)要旨2007年3月30日その1
    ... 第2 同第3(『沖縄ノート』における赤松命令説とその人格攻撃性)について   原告らの主張は、従前の主張の繰返しにすぎず、本件書籍(三)「沖縄ノート」の「その1」から「その4」が、赤松大尉が集団自決命令を下したとの事実を摘示するものでないことは、すでに述べたとおりである(被告準備書面(1)7頁以下、被告準備書面(2)1頁以下、被告準備書面(5)25頁以下)。    本件記述「その1」には、集団自決命令が渡嘉敷島の守備隊長によって出されたことも、赤松大尉を特定する記述もなく、一般読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、赤松大尉についてのものと認識されることはなく、赤松大尉が集団自決を命じたと認識されるものでは全くない。    そして本件記述「その1」は、集団自決にあらわれている沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本土の日本人の生という命題は、核戦略体制のもとでの...
  • 控訴人準備書面(2)2/2
    ...指示が意味するもの 第3 垣花武一の陳述書について1 はじめに 2 阿嘉島における集団自決(第3項) 3 「全員玉砕」の打電(第4項) 4 石川郵便局長の証言(第5項) 5 野田隊長の謝罪と訓示(第6項) 第4 推知報道と特定性について1 問題の所在と最高裁判決 2 少年法61条の推知報道に関する最高裁判決 3 最高裁判決が示した特定性の判断基準 第2 英文報告書にみる自決のアドバイスと校長ら教員による指導 1 証拠提出された英文報告書の記述 原判決は、米軍の『慶良間列島作戦報告書』(乙35の1、2)の座間味村の状況について「明らかに、民間人たちは捕らわれないように自決するように指導されていた」との記述があることを極めて重要視し、「沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたに通じる」と述べて(原判決p203~204)、「集団自決に梅澤隊長が関与したこと」の認定資料として認...
  • 準備書面(3)2/3
    ...準備書面(3)2/3第3 同第3(真実相当性に関する事実認定上の問題点)について4 同4(《隊長命令》と援護法の適用との関係にかかる認定の誤り)(33頁)について(7)同(7)(宮村幸延の『証言』書面及び梅澤陳述書の評価について)について (8)同(8)(『母の遺したもの』が示す援護用適用のための《梅澤命令説》作出)について 5 同5(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その1)―座間味島・渡嘉敷島共通部分―)(46頁)について(1)同(1)(『鉄の暴風』(甲B6、乙2))について (2)同(2)(米軍の『慶良間列島作戦報告書』(乙35の1、2))について 6 同6(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その2)―座間味島―)(51頁)について(1)同(1)(『母の遺したもの』に対する評価)について (2)同(2)(『沖縄史料編集所紀要』(甲B14)についての評価)について (3)同(3)(梅...
  • 毎日 集団自決訴訟:大江さんらへの請求を棄却 大阪地裁
    ...91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)。沖縄県平和祈念資料館によると、座間味島では171人、渡嘉敷島で329人が集団自決したとされる。  隊長らは05年8月、いずれも岩波書店が出版した「沖縄ノート」と故・家永三郎さんの「太平洋戦争」での記述を巡って提訴した。「隊長命令の有無」と「名誉棄損の成否」が争点となった。  深見裁判長は軍の関与について、手りゅう弾が自決用として交付された▽日本軍が駐屯しない島では集団自決が発生しなかった--ことなどを根拠に「深くかかわった」と認定した。両島では、軍が「隊長を頂点とする上意下達の組織」であり、隊長の関与も「十分に推認できる」とした。直接的な命令の有無については「命令の伝達経路が判然としない」とし、判断を避けた。  記述内容の真偽に関しては、05年度までの教科書検定での対応や学説の状況から、「...
  • 大江よ。おまえはもう死んでいる!
    ...いし時限爆弾命令論。第3に『沖縄ノート』は、両隊長を悪人だと個人攻撃した箇所はなく、曽野綾子が自らを神の視点に置いてする一方的なリンチだとしたのは、「罪の巨塊」の「塊」を「魁」と誤読したことに起因し、赤松秀一も弁護団もこの曽野綾子の誤読に影響されているとする曽野誤読論である。 第1の点は、当時の渡嘉敷島の守備隊長は、赤松隊長であり、座間味島の守備隊長は梅澤隊長ただ一人である。私たち大阪人は、那覇市の市長の名前は知らないが、那覇市の市長が痴漢を働いたとの報道があれば、それが名誉を棄損するものであることは明らかであろう。判決もこの論点は一蹴している。 第2の点は、「命令」を軍のタテの構造の力だとか、時限爆弾の命令だとかいったことを窺わせる解説は、『沖縄ノート』のなかのどこにもないことは大江自身も認めており、判決もまた、「命令」を大江のように読むには、大江の個人的な解説を受...
  • 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その2
    ...年03月30日その2第3 援護法における救済拡大の経緯に関する被告らの主張の問題点1 被告らの主張 2 援護法適用の拡大の経緯 3 宮村幸延の奔走 4 弥縫策として隊長命令説 5 原告梅澤の陳述書との食い違いについて 6 「住民処理の状況」「沖縄戦講和録」「戦斗参加者概況表」の記載について住民処理の状況」(乙36)の記載について 「沖縄戦講和録」(乙37)の記載について 「戦斗参加者概況表」(乙39-5)の記載について 小括 第3 援護法における救済拡大の経緯に関する被告らの主張の問題点 1 被告らの主張 被告らは、その準備書面(7)の第1の2において、「沖縄作戦における沖縄島民の行動に関する史実資料」(乙36)、「沖縄作戦講話録」(乙37)及び「戦斗参加者調査資料」(乙39の1~5)に記載されている内容を根拠に、 「日本政府は当初から集団自決を日本軍の部隊長の...
  • 原告準備書面(8)全文2007年05月25日その2
    ...ラシの手法について 第3 被告大江健三郎に対する尋問の必要性について1 第2 「沖縄ノート」における「軍命令」の内容 1 被告らは、原告が主張している「軍命令」の不存在について、事実から目を背け、意図的に論点ズラシを行うなどして責任を免れようとしている。今一度、「軍命令」の中身について記載し、被告らが主張・立証すべき真実性・相当性の対象を明らかにしておく。    「沖縄ノート」には、     「慶良間列島においておこなわれた、七百人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の《部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動を妨げないために、また食料を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている。沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本...
  • 被告準備書面(10)要旨2007年5月25日
    ...縄戦において、日本軍第32軍司令部(球第1616部隊)は、1944年(昭和19年)11月18日に「報道宣伝防諜等に関する県民指導要綱」(乙33)を定め、日本軍は、 「軍官民共生共死の一体化」なる方針の下に、軍官民一体の総動員作戦を展開していた。 2 座間味島や渡嘉敷島など慶良間諸島に駐留を開始した日本軍も、この方針のもとに、住居の提供、陣地の構築、物資の運搬、食糧の供出・生産、炊事その他の雑役等に村民を狩り出すとともに、村民の住居に兵士を同居させ、さらには村民の一部を軍の防衛隊に編入し、軍は村の行政組織を軍の指揮下に組み込み、全権を握り、これらの軍への協力を、村長、助役、兵事主任、防衛隊長などを通じて命令していた。 3 そして、軍は、米軍が上陸した場合には村民とともに玉砕する方針を採り、秘密保持のため、村民に対しても米軍の捕虜となることを禁じ(捕虜となったとの理由...
  • 毎日:沖縄集団自決:防衛研が「命令なし」の見解 公開資料に
    ...上挺進(ていしん)隊第3戦隊長だった故赤松嘉次さん、座間味島では同第1戦隊長だった梅沢裕さんが「集団自決を命令した」と書かれている。  見解はこれを強く否定し「『日本軍側の旧悪を暴く』という風潮の中で事実とは全く異なるものが、あたかも真実であるがごとく書かれたものである」と指摘。さらに「宮城晴海著『母の遺したもの』(高文研2000・12)等から赤松大尉、梅沢大尉の自決に関する命令が出されていないことが証明されている」(原文のまま、正しくは「宮城晴美」)とし、「防衛研究所戦史部」と書かれている。作成日の記載はない。  同研究所図書館史料室の広瀬琢磨室長は「記載からみて、00年12月以降に添付されたと思われるが、経緯、日付とも不明」としたうえで「研究所戦史部は、資料保存のための価値判断が業務。事実関係の評価は不適切であり、削除したい。今後、資料のチェック体制も強化したい」...
  • 11.9沖縄戦裁判本人尋問報告集会の弁護団報告
    ...本国-日本軍-沖縄の第32軍-慶良間の各守備隊のタテの構造が住民に自決を強いたことが本質であったので、「日本軍の自決命令」とした。軍官民共生共死の一体化という第32軍の牛島司令官が出した方針に基づいて、軍が自決を命じたという構造がはっきりある、手榴弾が配られたということが動かぬ証拠になる、と大江氏は述べた。 曾野綾子氏が、「美しい心で死んだ人たちのことを命令で強制されたとするのは清らかな死を貶める」との富野元少尉の言葉を引用しているが、このようなとらえかたは全くの間違いだと述べた。 また、大江氏は反対尋問に対しては、堂々と冷静に対応し、証言が崩れることはまったくなかった。 12月21日の口頭弁論期日で、双方が最終準備書面を陳述し、結審し、3月ごろまでには判決となる見通し。 裁判の構造を再確認すると、原告梅澤氏は、『沖縄ノート』と、家永三郎著『太平洋戦争』を名誉毀損で訴えている。しかし...
  • 控訴人:控訴理由要旨
    ...誤り1 2 3 4 第3 真実相当性を認めた事実認定上の誤り1 2 3 第4 宮平秀幸証言 第5 『沖縄ノート』による人格非難について1 2 3 4 平成20年(ネ)第1226号 出版差止等請求控訴事件 控 訴 人  梅澤裕、赤松秀一 被控訴人  株式会社岩波書店、大江健三郎  控訴理由の要旨(口頭陳述) 平成20年6月25日 大阪高等裁判所第4民事部ハ係 御中                  控訴人ら訴訟代理人 第1 本件控訴事件の概要 1 本件控訴事件は、控訴人梅澤・赤松の請求を全面的に退けた不当な原判決の取消しと、控訴人らがその裁判のなかで求めた出版の差止めと損害賠償を求めるものです。出版差止めの対象は、岩波書店が発行している故家永三郎氏の『太平洋戦争』及び大江健三郎氏の『沖縄ノート』です。『沖縄ノート』には、沖縄戦に...
  • 原告準備書面(6)要旨2007年1月19日
    ...三郎が、原告となった第3次家永教科書裁判が係属中でした。それは、沖縄の集団自決の真相が争点の一つとなった訴訟であり、その係属中に、家永三郎自身が、その著書である「太平洋戦争」から赤松命令説を全面削除した事実は、曽野綾子氏の「ある神話の背景」が出版されたことによって、日本軍の沖縄戦を厳しく批判する家永三郎氏でさえ、それが考証に耐え得ない虚偽であることを認めたものに他ならないのです。 2 渡嘉敷戦跡碑文「そこにあったのは愛であった」 今回新たに提出した渡嘉敷村の郷土資料「わたしたちの渡嘉敷」は、渡嘉敷村の小学校6年生に郷土史を教える教材として渡嘉敷村教育委員会が編纂したものです。そこには、昭和54年に集団自決の現場に立てられた戦跡碑の碑文が掲載されています。碑文は曽野綾子氏が村の依頼を受けて書いたものでした。それは集団自決の現場を訪れたものにその真相をこう教えています。 ...
  • 原告準備書面(4)全文2006年9月1日
    ... 第2 訴えの変更 第3 不法行為責任の発生時期について1 真実性と相当性 2 本件書籍一『太平洋戦争』の場合 3 本件書籍三『沖縄ノート』の場合 第4 原告梅澤の補充陳述書1 被告らは、平成18年6月2日付準備書面(3)において 2 宮村幸延の『証言』について(1) 合同慰霊祭が行われた昭和62年3月28日、 (2) 甲B8号証の『証言』は、以上の経緯の中で宮村幸延が述べたことを (3) 当日、両名は杯を酌み交わして義兄弟の契りを交わし、 3 沖縄タイムス社との会談(昭和63年12月22日)について(1) 原告梅澤は沖縄タイムス社に対し、昭和60年12月10日付の手紙で、 (2) その後、原告梅澤は、昭和63年12月22日、 (3) 被告らの主張は、以上の事実を都合良く捻じ曲げたものである。 (4) なお、会談後間もなく、沖縄タイムス社から原告梅澤に (5) 神戸新聞記事に掲載され...
  • 準備書面(4)1/2
    ...差止の要件の不存在 第3 結論 第1 名誉毀損・敬愛追慕の情侵害の不法行為責任の法理とその適用 1 名誉毀損の不法行為責任に関する法理とその趣旨 (1)名誉毀損の不法行為責任に関する法理    すでに確立された名誉毀損の不法行為に関する一般的法理によれば、次のとおりとされている。    記事等が特定人の名誉を毀損するもの(社会的評価を低下させるもの)であるか否かは、「一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである」(最高裁昭和31年7月20日判決・民集10巻8号1059号)。     また、他人の名誉を害する表現行為であっても、「公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合であり、摘示された事実が真実であることが証明されたとき」は、違法性がなく不法行為は成立せず、真実であることが証明されない場合でも、「行為者においてその事実を...
  • 被告準備書面(3)要旨2006年6月2日その2
    ...)同(3)について 第3 敬愛追慕の情侵害の不法行為の成立要件(補充) 第2 同書面第2(渡嘉敷島における集団自決の神話と実相)について 1 同1(渡嘉敷島の集団自決の神話)について 本件書籍三「沖縄問題20年」(甲A2)に、原告引用のとおりの記述があることは認める。 2 同2(渡嘉敷島における集団自決の経過の概要)について (1)渡嘉敷島における集団自決の経緯 ア 原告らは、安里喜順元巡査の手記(甲B16)や 星雅彦氏の記事「集団自決を追って」(甲B17)を根拠に、赤松隊長による自決命令はなかったと主張している。しかし、渡嘉敷島における集団自決の経緯は以下のとおりであり、赤松隊長による自決命令があったことは明らかである。 イ 前記のとおり、沖縄においては、「皇民化教育」が強力に推し進められ、 日本軍は「軍官民共生共死の一体化」なる方針の下に、軍民一...
  • 原告準備書面(3)全文2006年6月9日
    ...がある不明確な基準 第3 本件における「百人斬り訴訟事件基準」の非適合性1 はじめに(結論) 2 死者の名誉の毀損から生じる遺族の敬愛追慕の情の侵害 3 被告らの主張する要件について 4 「歴史的事実」であることに基づく要件の厳格化について 5 まとめ 原告準備書面(3) 平成18年6月9日 第1 はじめに 被告の準備書面(3)は、《軍の命令による集団自決》という命題にかかわる渡嘉敷島の《赤松命令説》と座間味島の《梅澤命令説》の虚構を明らかにした原告準備書面(2)に対する反論であり、あくまで《赤松命令説》及び《梅澤命令説》が歴史的真実だと強弁するものであるが、子細に読むと分かるように、むしろ、それは『ある神話の背景』と『母が遺したもの』によって白日のものとなった両説の虚構性を塗りつぶし、沖縄住民が見舞われた集団自決の悲劇を、あくまで「非人間的な日本軍」による残虐...
  • 産経石川水穂論評
    ...屯していた海上挺進隊第3戦隊長の赤松嘉次元大尉を訪ね、「集団自決は軍命令だったことにしてほしい」と頼んだとする沖縄県の元援護担当者、照屋昇雄氏(当時は匿名)の証言が明らかにされた。集団自決した住民の遺族が援護法に基づく年金を受けられるようにするための措置で、赤松元大尉はこれを承諾したという。  渡嘉敷島での集団自決については、作家の曽野綾子氏が昭和40年代に同島などを取材した結果をまとめたノンフィクション「ある神話の背景」で、「鉄の暴風」が記述する「軍命令説」への疑問が提起されており、これを補強する有力な証言だった。  この報告会に沖縄の地元紙記者も来ていたが、その証言は産経が報じただけで、地元紙には載らなかった。  照屋氏はその後、実名での取材に応じ、産経は18年8月27日付朝刊で「軍命令は創作」とする照屋証言を改めて詳しく報じたが、地元紙は取り上げていない...
  • 大城将保沖縄県史編集委員
    ...縄県民が沖縄守備軍(第32軍)の要請によって戦場に動員され、友軍(日本軍)・敵軍(米軍)・沖縄住民の集団が三ツ巴になって逃げ場のない孤島の戦場で数ヶ月間もせめぎあった戦闘であった。 沖縄戦は「総動員体制の極限」といわれる。米軍の反攻で絶対国防圏の防備が崩壊寸前となった1944年(昭和19年)夏、日本軍は、それまで軍事的には空白地帯だった南西諸島を不沈空母として利用すべく第32軍を新設・配備して、航空基地の建設を開始、米軍上陸の直前まで老幼婦女子までも根こそぎ動員して飛行場建設や陣地構築作業に従事させた。 しかし、献身的に軍に協力した一般住民は自ずと部隊の内情を見聞することになり、彼らが敵の手に落ちれば軍の機密が敵側に漏洩することになるというジレンマを軍はかかえることになった。これを防止するために、慶良間諸島や伊江島、津堅島、読谷村などの重要な秘密基地や要塞地帯では住民...
  • 判決要旨(プレス用に裁判所が配布)
    ...と、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いており、渡嘉敷島では防衛隊員が身重の妻等の安否を気遣い数回部隊を離れたために敵に通牒するおそれがあるとして処刑されたほか、米軍に庇護された2少年、投降勧告に来た伊江島の男女6名が同様に処刑されたこと、米軍の「慶良間列島作戦報告書」の記載にも日本軍が、住民が捕虜になり、日本軍の情報が漏れることを懸念したことを窺わせること、第1、第3戦隊の装備から手榴弾は極めて貴重な武器であり、慶良間列島が沖縄本島などと連絡が遮断され、食糧や武器の補給が困難だったこと、沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯しており、日本軍が駐屯していなかった前島では集団自決が発生しなかったことなどの事実を踏まえると、集団自決については日本軍が深くかかわったと認められ、島で原告梅澤及び赤松大尉を頂点とする上意下達の組織であったことからすると、それぞれの島における集団...
  • 原告準備書面(5)要旨2006年11月10日
    ...ありますが、日本軍の第32軍も渡嘉敷島の第3戦隊である赤松部隊も米軍が慶良間諸島を最初に攻撃することはないと考えていました。だから地上戦も予定していませんでした。安仁屋氏もそのことを明確に認めています。3月25日8時海上に敵機動部隊船影を確認するまで米軍の渡嘉敷島への上陸を全く予想していなかった赤松部隊が3月20日に米軍の上陸した場合の戦闘に備えて村の少年や役場職員に手榴弾を配布することはありえません。富山証言はデッチアゲそのものです。 (3)さらに、 『鉄の暴風』の著者太田良博氏による『ある神話の背景』批判に対する反批判を行いました。 太田氏は、著書『戦争への反省』に収録した沖縄タイムス上での論戦において『ある神話の背景』に対して縷々反論を試みています。例えば、新聞社が直接体験者でない者の伝聞証拠を採用するはずがないという建前論を述べています。しかし、これに対し、曽...
  • 3・28大阪地裁判決内容
    ...と、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたこと、第1、第3戦隊の装備からして手榴弾は極めて重要な武器であったこと、沖縄での集団自決はいずれも日本軍が駐屯していた島で発生し、日本軍の関与が窺われことなどから原告梅澤及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できる上、2005年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると、原告梅澤及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容のとおりの自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても、その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価でき、家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについて相当の理由があった。 「沖縄ノート」の各記述は、被告大江が赤松大尉に対する個人攻撃をしたなど意見ないし論評の域を逸脱...
  • 論争点(某ブログにて)本文
    ... イ)原告本人は第3者から訴訟をそそのかされた。 ロ)原告は読んだこともない『沖縄ノート』を告発した。 ハ)原告は曽野本にかかれている『沖縄ノート』言及を、『沖縄ノート』における表現だと未だに誤認している。 ニ)名指しをした『鉄の暴風』を告訴せず、匿名の『沖縄ノート」を訴えた政治戦術  ぼく的に興味のあったのは「ハ」のことですが、そのほかにもいろいろ興味深いことが書かれていますので、「沖縄戦裁判:訴訟の根拠を原告自ら否定する:イザ!」のテキストはご覧ください。  どうも一度、産経の報道による「沖縄集団自決訴訟の詳報」を、大江健三郎氏に関する部分以外も含めて言及しないといけないので、ちょっとやっておきます。太字は引用者=ぼくによるものです。 →毅然とした態度で無実訴え 梅沢元守備隊長 - MSN産経ニュース 毅然とした態度で...
  • 【毎日】沖縄戦集団自決・損賠訴訟:「沖縄ノート」控訴棄却 出版差し止めに基準--大阪高裁
    ...91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が05年8月、「自決命令はしていない」と提訴。今年3月の1審判決は「隊長の関与は十分に推認される」と請求を棄却した。  小田裁判長は集団自決について「軍の深い関与は否定できない」と認定。「隊長命令は出版時には学会の通説でもあった」として、記述に真実相当性があり名誉棄損は成立しないと判断した。隊長による自決命令は「有無について証拠上、断定できない」とした。【北川仁士】  ◇大江健三郎さんの話  強制された集団死の生存者たちによる新しい証言が(裁判で)次々になされた。それらを注意深く学ばれることを希望する。  ◇原告代理人の徳永信一弁護士の話  判決は最高裁の名誉棄損に関する判断基準を根底からひっくり返した不当なもの。上告して戦う。 毎日新聞 2008年11月1日 東京朝...
  • 毎日新聞備後版(2001・5~10)
    ...・同数)、度嘉敷島(第3戦隊・同数)配備。  座間味島では古座間味海岸近くの断崖に舟艇秘匿洞窟を掘った。11月中旬、各島に朝鮮人慰安婦7人ずつ配属。  1945年1月20日大本営(天皇直属の最高司令部)は沖縄を皇土防衛の捨石とする作戦決定。  同時に沖縄守備第32軍は「軍官民共生共死ノ一体化」を布告。軍命令絶対優先の専守防衛体制である。  沖縄住民への「死の強制」であり集団惨死の要因ともなった。  3月17日に硫黄島占領の米軍は艦船約1500隻、航空機約1700機、上陸部隊18万5000名を含む約54万8000名の戦力で沖縄攻略作戦発動。攻撃第一目標は特攻舟艇の存在を確認していた座間味、阿嘉、慶留間、度嘉敷の各島。沖縄本島への上陸以前に背後の敵戦力排除と、艦船や兵員休憩の場及び物資集積所確保が目的であった。  3月20日頃の座間味島には...
  • 琉球新報社説2008年3月29日
    ...本国、日本軍、現地の第32軍、島の守備隊をつらぬくタテの構造の力」による強制であろう。  戦争の体験者は「人が人でなくなる」と繰り返し語る。国家の思想が浸透され、個人の意思を圧倒する。タテの構造により命令が徹底され、住民は「軍官民共生共死」を強要される。  この裁判によって、沖縄戦史実継承の重要性がいっそう増した。生き残った体験者の証言は何物にも替え難い。生の声として録音し、さらに文字として記録することがいかに重要であるか。つらい体験であろう。しかし、語ってもらわねばならない。「人が人でなくなる」むごたらしい戦争を二度と起こさないために。 大阪地裁判決に対する各紙論評など
  • 産経石川水穂記事(2)
    ...に駐屯した海上挺進隊第3戦隊長、赤松嘉次大尉が自決を命じたとする証言がなく、「鉄の暴風」や「沖縄ノート」の記述に疑問が提起された。 http //sankei.jp.msn.com/life/education/080222/edc0802222321003-n3.htm  最近、自由主義史観研究会の調査や本紙の取材で、沖縄県の元援護担当者の照屋昇雄さんが「軍命令は遺族に援護法を適用するための創作だった」と証言し、軍命令説はほぼ否定された。  文部科学省はこうした学問状況を踏まえ、日本軍に集団自決を強制されたとする断定的な教科書記述に検定意見を付けたが、検定意見の撤回を求める沖縄県議会の決議などに押され、検定後の訂正申請で、軍の強制を意味する記述の復活を認める異例の措置をとった。  また、梅沢元少佐(91)と赤松大尉の遺族は、大江さんらを名誉棄損で訴...
  • 原剛防衛研究所戦史部客員研究員
    ...戒厳令を宣告すれば、第32軍司令官は沖縄地区の行政事務・司法事務を管掌し、強権を保持することになるが、当時、軍・官・民の協力態勢は良好であり、一般県民も本土防衛のために尽くそうという思潮であったので、強いて戒厳令を宣告し強権を発動することをしなかった。第32軍司令部としても、行政に関する専門幕僚もいない状況で戒厳を実施すれば、複雑多岐な行政面の負担がかかり、作戦を阻害すると判断して、戒厳を避けたものと考えられる。従って、軍は住民に対し命令する権限はなく、行政機関に要請して行政機関が住民に命令するという平時と同じ体制であった。疎開命令や自決命令などを軍が出したという主張もあるが、軍にはそんな権限はなかった。しかし第一線では、戦闘上緊急の必要から軍が直接命令する事態が発生することもあったであろうが、それは緊急避難としての行動であったと言えよう。 沖縄県庁は、住民の県外疎開・島内避...
  • 準備書面の要旨(口頭陳述)
    ...悪意の法理について 第3 住民の証言にみる軍の善き関与について1 2 第4 垣花武一の陳述書について 第5 本件訴訟の目的について1 2 準備書面の要旨(口頭陳述)                    平成20年9月9日  大阪高等裁判所第4民事部ハ係 御中                   控訴人ら訴訟代理人                     弁護士  徳  永  信  一 第1 宮平秀幸証言の信用性について 被控訴人らは、宮平秀幸の証言の信用性につき、細かく論難していますが、それらは、いずれも、この度、証拠提出した藤岡信勝拓殖大学教授の意見書(2)において仔細に検討されたものばかりであり、そこで明らかにされているように、宮平秀幸の証言が持つ信用性と証拠価値は揺るぎないものであります。 太 第2 現実の悪意の法理について...
  • 準備書面(3)3/3
    ...準備書面(3)3/3第3 同第3(真実相当性に関する事実認定上の問題点)について7 同7(集団自決にかかる証拠評価の誤り(その3)―渡嘉敷島―)(84頁)について(1)同(1)(『ある神話の背景』に対する原判決の評価)についてア 同ア(曽野は〈赤松命令説〉を否定するのか)について イ 同イ(『ある神話の背景』の住民の供述は詳細でないのか)について ウ 同ウ(曽野の取材には偏りがあるのか)について エ 同エ(大城将保の『ある神話の背景』に対する評価の変遷)について オ 同オ(命令の伝達経路の不明確)について カ 同カ(古波蔵蓉子のエピソードが物語る《赤松命令説》の不存在)について (2)同(2)住民の体験談)についてア 同ア(徳平秀雄郵便局長の体験)について イ 同イ(大城良平の体験)について (3)同(3)(『秘録沖縄戦記』復刻版で《赤松命令説》は訂正されたか)について (4)同(4...
  • 林博史関東学院大学教授
    ...158)。 第3に「米軍が上陸した沖縄の島々での住民の行動を見ると、『集団自決』をおこなわなかった人々の方が圧倒的に多い。日本軍がいないところでは、住民は自らの判断で投降し助かっている」と述べています。つまり住民が集団で米軍に保護されている島々や地域は日本軍がいなかった所であることを各地の島々、地域を分析して論証しています。日本軍がいる所では住民が米軍に投降しようとは主張できません。そうすればスパイとして処刑されてしまいます。実際に日本軍に殺された例はいくつもあります。そうしたことから日本軍の存在は「集団自決」を引き起こすうえで重要な役割を果たしていると結論づけています。 沖縄戦における「集団自決」が、日本軍の強制と誘導によって起きたこと、日本軍の存在が決定的であったことは、沖縄戦研究の共通認識であると断言してよいでしょう。 渡嘉敷島と座間味島において、それぞ...
  • ノムラカツヨシ「渡嘉敷島・集団自決命令」
    ...oku.html 第34回司法制度改革審議会議事次第 日 時:平成12年10月16日(月) 9 29 ~12 10 場 所:司法制度改革審議会審議室 (渡嘉敷島集団自決に関する部分のみ。全体は上記URLからご参照下さい。) 【曽野委員】  過日ちょっと触れましたが、私は過去に書きました数冊のノンフィクションの中から、一つの作品を例に引いて、その作業の困難さをお話ししたいと思います。  ここに持参いたしましたのは『或る神話の背景 沖縄・渡嘉敷島の集団自決』という本です。この話は、終戦の年の3月、沖縄本島上陸を前に、その南西の沖合にある慶良間列島の中の渡嘉敷島で集団自決が行われた、という事件です。当時島には陸軍の海上挺進第三戦隊の130人が、ベニヤ板の船に120 キロの爆弾をつけて夜陰に乗じて、敵の艦艇に突っ込む特攻舟艇部隊としていました。  ...
  • 安仁屋政昭氏陳述書2007年7月12日
    ...ますが、沖縄守備軍(第32軍)は、沖縄県民に対して「軍官民共生共死の一体化」を指示し、「一木一草トイヘドモ戦力化スベシ」と言って、根こそぎ戦場動員しました。   そして沖縄戦の住民の被害を考えるとき、最も特異な事例として「集団自決」があげられます。   そこで、まず、「集団自決」という言葉の内実を明確にしなければなりません。   「自決」という場合には、「死をえらぶ人の自発性・任意性」が前提となります。乳幼児が自決をすることはありえませんし、肉親を自発的に殺す者もいません。   「親が幼子を殺し、子が年老いた親を殺し、兄が弟妹を殺し、夫が妻を殺す」といった親族殺しあいは、天皇の軍隊と住民が混在した戦場で起きています。戦闘に即して言うと、米軍が上陸してきても、そこに日本軍がいなかった地域では起きていません。皇軍の圧倒的な力による押しつけと誘導がなけれ...
  • 原告準備書面(2)全文2006年3月24日その4
    ...』(甲A3) は、 第3 被告らの準備書面(2)に対する反論1 『沖縄ノート』の表現による名誉毀損性について 2 匿名表現と同定可能性について(1)被告は、原告の指摘にもかかわらず、 (2)また、被告は「渡嘉敷島の集団自決命令に関して 7 『陣中日誌』 赤松部隊が作成した『陣中日誌』(甲B19)によると 「3月28日。昨夜出発したる各部隊夜明けと共に帰隊、道案内の現地防衛招集の一部が支給してあった手榴弾で家族と共に自殺したという報告を持って来た。 「本朝2 、3 件の模様なり。」 兵は陣地稜線上でひたすらたこ壺を掘りつづけた。午後2時陣地の北の谷に避難していた住民が陣地内になだれ込んだ。その異様な阿鼻叫喚の中に、北方の敵陣地から迫撃砲が打ち込まれた。 「戦隊長防招兵をもってこれを鎮めしめる」 とあり、午後8時中隊正面に機関銃座に敵襲を受...
  • @wiki全体から「第3 座間味島における隊長命令の不在(4)」で調べる

更新順にページ一覧表示 | 作成順にページ一覧表示 | ページ名順にページ一覧表示 | wiki内検索

目安箱バナー