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江戸時代
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1600 関ヶ原の戦い (徳川氏の覇権確立)
1603 家康、征夷大将軍となり、 江戸に幕府を開く 「江戸幕府確立」
1603 家康、征夷大将軍となり、 江戸に幕府を開く 「江戸幕府確立」
- 幕藩体制
- 朱印船貿易
1612 直轄領にキリスト教禁止令
大坂の役
1614 大坂冬の陣
1615 大坂夏の陣
1615 大坂夏の陣
- 豊臣氏滅亡
- 武家諸法度
- 江戸幕府が大名を統制するために制定した基本法令
- 徳川家康の命令で、2代将軍徳川秀忠が制定
- 最初(元和令)は13ヶ条
- 禁中並公家諸法度制定
- この法度の制定に先立ち、慶長18年6月16日(1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」を定めていたが、この法度によって、さらに天皇までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度によって幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。
1619 御三家成立 菱垣廻船を開始
- 徳川御三家 尾張、紀州、水門
1629 長崎、踏絵始まる
1633 第1次鎖国令。奉書船以外の渡航を禁じる。また、海外に5年以上居留する日本人の帰国を禁じた。
1634 第2次鎖国令。第1次鎖国令の再通達
1635 第3次鎖国令。中国・オランダなど外国船の入港を長崎のみに限定。日本人の渡航と帰国を禁じた。
1635 武家諸法度の改定によって「参勤交代」を義務化(寛永令 ・3代将軍家光)
1633 第1次鎖国令。奉書船以外の渡航を禁じる。また、海外に5年以上居留する日本人の帰国を禁じた。
1634 第2次鎖国令。第1次鎖国令の再通達
1635 第3次鎖国令。中国・オランダなど外国船の入港を長崎のみに限定。日本人の渡航と帰国を禁じた。
1635 武家諸法度の改定によって「参勤交代」を義務化(寛永令 ・3代将軍家光)
- 五街道の整備
- 宿場、関所
- 東海道
- 中山道
- 甲州街道
- 奥州街道
- 日光街道
1636 第4次鎖国令。貿易に関係のないポルトガル人とその妻子(日本人との混血児含む)287人をマカオへ追放、残りのポルトガル人を長崎出島に移す。
1636 朝鮮通信使の待遇改定
1637 島原の乱
1636 朝鮮通信使の待遇改定
1637 島原の乱
- 五人組強化
- 絵踏
1639 第5次鎖国令。ポルトガル船の入港を禁止。
1641 鎖国体制の完成。オランダ商館を出島に移す。
1643 田畑永代売買禁止令
1641 鎖国体制の完成。オランダ商館を出島に移す。
1643 田畑永代売買禁止令
一、田畑を売買した者は、売主牢舎の上追放、本人死亡したときはその子も同罪とする。
一、買主も遇怠にっき入牢とする。本人死亡したときは子も同罪とする。但し買い受けた田畑は代官又は地頭へこれを取り上げる。
一、証人も過怠につき入牢、本人が死亡したときは子に構いたし右の通り田畑売買永代御停止の旨仰せ出されたり
1649 慶安の御触書
- 百姓に対し贅沢を戒め、農業など家業に精を出すよう求めた内容
- 幕府の法令を怠ったり、地頭や代官のことを粗末に考えず、また名主や組頭のことは真の親のように思って尊敬すること。
- 酒や茶を買って飲まないこと。妻子も同じ。
- 農民達は粟や稗などの雑穀などを食べ、米を多く食べ過ぎないこと。
- 農民達は、麻と木綿のほかは着てはいけない。帯や裏地にも使ってはならない。
- 早起きをし、朝は草を刈り、昼は田畑を耕作し、夜は縄をない、俵を編むなど、それぞれの仕事を油断無く行うこと。
- 男は農耕、女房は機織りに励み、夜なべをして夫婦ともよく働くこと。たとえ美しい女房であっても、夫のことをおろそかにし、茶を飲み、寺社への参詣や遊山を好む女房とは離別すること。しかし、子供が多くあり、以前から色々と世話をかけた女房であれば別である。また、容姿が醜くても、夫の所帯を大切にする女房には、親切にしてやるべきである。
- 煙草を吸わないこと。これは食物にもならず、いずれ病気になるものである。その上時間もかかり、金もかかり、火の用心も必要になるなど悪いものである。全てにおいて損になるものである。
士農工商という厳しい身分制度を実施
土地をもつ本百姓、土地を持たない水呑み百姓。裕福な本百姓は村方三役(名主(関西では庄屋)、組頭、百姓代)になり、年貢の徴収を請け負う。「五公五民」「四公六民」
1651 慶安の変
- 徳川家光が48歳で病死。後を11歳の息子・徳川家綱が継ぐこととなった。次の将軍が11歳の幼君であることを知った由井正雪(軍学者)は、これを契機として、幕府転覆、浪人救済を掲げ行動
関ヶ原の戦いや大坂の役以来、多数の大名が減封・改易されたことにより、浪人の数が激増。そうした浪人の一部には、自分たちを浪人の身に追い込んだ「御政道」(幕府の政治)に対して批判的な考えを持つ者も多かった。
天和の治
1651 徳川家綱 第4代将軍に就任
- 文治政治への転換
- 勝手掛老中制度の創設
- 綱吉よりも前の幕府では、老中の集団指導体制を採用していました。集団指導体制というと聞こえがよいのですが、逆に言えば集団無責任体制で、要するに、誰でもどの問題にでも口を挟みますが、責任を追及しようとすると、直接の責任者は誰もいないという体制です。綱吉は、その老中の中から特定人を選抜して、これを勝手掛老中としました。勝手掛老中とは、勘定所の主任の国務大臣の意味です。
- 側用人制度の創設
- 家柄による無能者の政治を排して、能力本位の人事を可能にした。しかし、家柄重視の思想は根強く、賄賂の横行や罷免された荻原重秀の独断専行など「側用人による悪政」を説くものも多い。
- 勘定所の機構整備
- 「勘定頭」が「勘定奉行」に改称され、それ以降、寺社奉行、江戸町奉行と並ぶ三奉行としての地位が確立。
- 勘定吟味役制度の創設
- 勘定奉行を経由せずに直接老中に会計検査報告を提出するという権限を保障されている、独立した会計検査機関。幕府における最高財政監督機関
- 能力本位の官僚制
- 綱吉治世下の29年間に、職務怠慢、公金浮き貸し、行状不良、収賄、年貢滞納等の理由で、改易、流罪、追放、死罪等の処罰を受けた代官は、51名。こうして罷免された世襲代官の後任代官については、原則として中央から派遣する。以後、官僚たちは、任地から任地へと転勤しながら、その功績に応じて昇級、昇格していくことになります。
1664 寺請制度(檀家制度、寺檀制度とも言う)
- 江戸幕府がキリスト教や不受不施派を禁制として、信徒に対し改宗を強制することを目的として制定された制度
1669 シャクシャインの戦い
- 松前藩との不平等な交易条件にアイヌの首長シャクシャインが反乱をおこす
1671 宗門改帳(宗旨人別帳)
1685 徳川綱吉 生類憐みの令 発布 弘安の役
1685 徳川綱吉 生類憐みの令 発布 弘安の役
当初は「殺生を慎め」という意味があっただけのいわば精神論的法令が、違反者が減らないため、単なる精神論を越えて監視社会化してしまい、この結果、「悪法」として一般民衆からは幕府への不満が高まったものと見られる。
地方では、生類憐みの令の運用は、それほど厳重ではなかったようだ。大っぴらにさえしなければ、魚釣りぐらいの自由はあったらしい。また、長崎では、もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、生類憐みの令はなかなか徹底しなかったようだ。長崎の町年寄りの通達の中でも、長崎にいる唐人とオランダ人については例外として豚や鶏などを食すことを認めていた。
1694 江戸に十組問屋成立 大坂に二十四問屋成立
近松 門左衛門(ちかまつ もんざえもん)1653-1725
浄瑠璃作者。約20曲が世話物、残りが時代物
実際の事件を取材した「曽根崎心中」は、日本のドキュメンタリー文化(あるいはワイドショー)の魁といえる。
「日本のシェークスピア」
正徳の治
1709 徳川家宣、 新井白石らを途用
- 正徳金銀の発行
- 海舶互市新例
- 勘定吟味役の再設
- 朝鮮通信使待遇改訂
- 閑院宮家の創設
- 宮家(伏見宮、有栖川宮、京極宮)に新たに閑院宮(かんいんのみや)を創設
- 武家諸法度改定
- 1710 新井白石が起草した和文体の17カ条が公布
- 1717 8代吉宗は代替わりの公布にあたってこれを廃止
公式文書で書き下し文が使用された
1715 海舶互市新例
享保の改革
1716 徳川吉宗 将軍となる
1719 相対済し令
1721 目安箱を設置
1719 相対済し令
1721 目安箱を設置
- 江戸城辰ノ口の評定所前(現在の東京駅北口付近)に毎月2日、11日、21日の月3回設置。幕臣の投書は当初許可されていたが間もなく禁止され、投書は住所・氏名記入式で、それの無い訴状は破棄された。箱には鍵が掛けられ将軍自ら検分した。
- 小石川養生所の設置が実現
- 町火消が整備
1722 上げ米の制
- 幕府の財政安定のため、各大名から1万石につ100石の割合で米を徴収
- 代わりに参勤交代の江戸滞在期間を短縮
1723 足高の制(たしだかのせい)
- 能力があっても石高が不足して役職につけない有能な人物に、在任期間に限って不足分の米を支給することで登用できる仕組み
1742 「公事方御定書」制定
- 江戸幕府の基本法典。上巻は基本法令を、下巻は旧来の判例に基づいた刑事法令を収録した。特に下巻は御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)と呼ばれている。
20条 - 関所を通らずに山を越えたものは、その場で磔に処する。案内人も同様。
離縁と離別状(離縁状)に関する規定。
過失犯の規定 - それまでは車や牛車で人を誤って死傷させても罪に問われなかったが公事方御定書では流罪にするようになった
甘藷(サツマイモ)の栽培を昆陽に命じ、小石川薬園(小石川植物園)と下総国千葉郡馬加村(現在の千葉市花見川区幕張)と上総国山辺郡不動堂村(現在の千葉県山武郡九十九里町)とで試作させている。この結果、享保の大飢饉以降、関東地方や離島において薩摩芋の栽培が普及し、天明の大飢饉では多くの人々の命を救ったと評される。
1758 宝暦事件
1764 本居宣長 『古事記伝』を起筆。1798まで35年かけて書き上げる。
- 漢文訓読の技術が発達。日本独自の学問への関心が高まる中、古典の再考を試みる。国学の発展に大きく寄与する。
田沼時代(重商主義)
1767 田沼意次、側用人となる
- 株仲間の結成、銅座などの専売制の実施、鉱山の開発、蝦夷地の開発計画、俵物などの専売による外国との貿易の拡大、下総国印旛沼の干拓に着手する等の政策を実施した。その結果、幕府の財政は改善に向かい、景気もよくなった。しかし、社会の初期資本主義化によって、町人・役人の生活が金銭中心のものとなり、そのために事実として贈収賄が横行した。
1782-1788 天明の大飢饉
- 東北地方は天候不良や冷害により農作物の収穫が激減。1783年4月13日浅間山が噴火し、日射量低下による冷害により農作物に壊滅的な被害が生じた
1786 将軍家治が死去
- 意次失脚 財産の没収と江戸屋敷の明け渡し 相良城(静岡県牧之原市)は打ち壊し 孫の田沼 意明が陸奥1万石に減転封のうえで家督を継ぐことを許された
寛政の改革
1787 徳川家斉 15歳で第11代将軍職に就任
- 松平定信を起用
囲米(かこいまい)
- 飢饉に備え、諸大名に米の備蓄を命じる
七分積金
- 町々が積み立てた救荒基金で、町入用の経費を節約した四万両の七割に、幕府からの一万両を加えて基金にした
1789 棄捐令(きえんれい)
- 旗本・御家人などの救済のため、六年以上前の債務破棄、および借金の利子を引き下げた。
1790 帰農令 (旧里帰農令)
- 江戸へ大量に流入した地方出身の農民達に資金を与え帰農させ、江戸から農村への人口の移動を狙った。
1790 寛政異学の禁(かんせいいがくのきん)
- 儒学のうち農業と上下の秩序を重視した朱子学を正学とし、当時流行していた古文辞学や古学を「風俗を乱すもの」として禁じた。幕府の学問所である昌平坂学問所の講義や、役人登用試験も朱子学だけで行わせた。国内の異学派による学問や講義を禁じられたわけではない。
- 役人登用制度の統一(中国の科挙を手本とした)
白河の 清きに 魚も 住みかねて 元の濁りの 田沼 恋しき
改革は6年余りに及ぶが、「隠密の後ろにさらに隠密を付ける」と言われた定信の神経質で疑り深い気性、また極端な倹約・思想統制令は、庶民や大奥から嫌われ、定信の政権下では改革が思ったほどの成果をあげる事は無かった。
1793 大御所時代
1808 フェートン号事件
1828 シーボルト事件
1837 大塩平八郎の乱
1838 村田清風、藩政改革に着手
1839 蛮社の獄
1841 天保の改革
1853 ペリーの艦隊来航
1854 日米和親条約 1855-日蘭和親条約
1858 安政の大獄
1860 桜田門外の変
1862 生麦事件
1863 薩英戦争
1864 四国艦隊下関砲撃事件
1808 フェートン号事件
1828 シーボルト事件
1837 大塩平八郎の乱
1838 村田清風、藩政改革に着手
1839 蛮社の獄
1841 天保の改革
1853 ペリーの艦隊来航
1854 日米和親条約 1855-日蘭和親条約
1858 安政の大獄
1860 桜田門外の変
1862 生麦事件
1863 薩英戦争
1864 四国艦隊下関砲撃事件