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墓地経営許可
墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により設けた墓地の区域、納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者は、県知事(保健所設置市は市長)の許可を受ける必要があります。
墓地に関する法令
リンク●墓地、埋葬等に関する法律
リンク●群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行細則
リンク●群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行細則第3条
リンク●群馬県墓地、埋葬等に関する法律施行条例
リンク●個人墓地の新設(経営許可)申請の手順
墓埋法による墓地の定義
「墓地」・・・墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいいます。
「墳墓」・・・遺体を埋葬し、、または遺骨を埋蔵する施設をいいます。
墓地を経営することが出来るのは次の(1)~(3)に限られます。
(1)地方自治体
(2)宗教法人
(3)公益法人(墓地経営には永続性の担保が必要なため、財団法人に限られます)
※個人が自宅の庭に墓地を作り親族の遺骨を埋葬する場合でも、都道府県知事の許可が必要であると解されてい ますが、実際にはこのような個人墓地は原則として認められていません。
1. 墓地を開設するための手続
墓地経営の許可に関しては都道府県知事に広範な裁量権が与えられています。
許可の手続は都道府県ごとに条例によって定められています。(政令指定都市及び中核市の場合はその長に権限を委任)
上記について、平成12年12月6日、当時の厚生省生活衛生局長より「墓地経営・管理の指針」が示されています。以下一部抜粋して掲載します。
「墓地埋葬法第10条第1項においては、「墓地等を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されているが、「・・・の場合には許可を与えなければならない」などの規定はないため、知事は正当かつ合理的な理由があれば「許可しないことができる」のであって、行政の広範な裁量(恣意的な許可,不許可ではなく法目的に照らした行政の判断権)に委ねられていると解される。この「許可しないことについての権限」が認められていることにより、安定した適切な運営ができるか否かを審査し、不適切な墓地経営の許可申請については、利用者保護の観点から許可しないことが重要である。
墓地は、公共の利益との調整が必要な施設であり、土地の所有権や利用権を有するからといって、誰でも自由に設置できるという性質のものではない。墓地埋葬法第1条には、この法律の目的として、「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生のその他の公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」と規定されており、単に公衆衛生上の規制にとどまらず、その他の公共の福祉の見地からも制約を加え、調整を行うべきものとされている。」(厚生労働省ホームページより抜粋)
墓地経営等許可申請の手続について、京都市を例にとると、墓地経営等の許可を受けようとするものは次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
(1)墓地経営許可申請書
(2)墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の付近の地図
(3)墓地の所在地又は納骨堂もしくは火葬場の敷地及び建物の図
(4) 墓地の所在地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の登記簿の謄本
(5)その他市長が必要と認める書類
市長は、以上の申請があった時は、上記の指針を踏まえて許可又は不許可を決定し、その旨を文書により通知します。
※なお、これらの申請にかかる書類及び様式は都道府県ごとに異なる。
2. 墓地の区域の変更
墓地の区域の変更をしようとする者は、都道府県知事(政令指定都市及び中核市の場合はその長に権限を委任)の許可を受けなければなりません。
墓地の拡張には(1)墓地の区域の変更にあたる場合と(2)墓地として許可された区域がすでに存在存在し、この中で墓域を拡張する場合です。(2)の場合はすでに許可を受けた範囲内で拡張する場合には、許可は必要ありません。
変更申請の手続
墓地の区域を変更しようとするものは、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、都道府県知事の許可を受けなければなりません。申請に必要な書類は、京都市の場合は墓地経営等許可申請書に、次の書類を添えて提出します。
(1)墓地経営許可申請書
(2)墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の付近の地図
(3)墓地の所在地又は納骨堂もしくは火葬場の変更前及び変更後の敷地及び建物の図面
(4)墓地の所在地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の登記簿の謄本
(5)その他市長が必要と認める書類
これらの申請にかかる書類及び様式は都道府県ごとに異なる
3. 墓地の移転-
墓地を移転する場合にも(1)従来の墓地を廃止して新しく墓地経営申請をする、(2)従来の墓地の区域を変更する場合があります。このいずれの場合でも都道府県知事の許可が必要です。
埋葬された遺体を他の墳墓に移し、または埋蔵・収蔵した遺骨を他の墳墓に移す場合は 改葬にあたりますが、墓地の移転に伴って 改葬をする場合には、厚生労働省の定めるところにより、市町村長の許可を受けなければなりません。
墓地の新設及び区域の変更の手続については上記1,2に準じます。
改葬の手続は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、次の事項を記載した申請書に、埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地・納骨堂の管理者の証明書を添えて、許可申請を行います。
(1)死亡者の本籍、氏名、性別
(2)死亡年月日
(3)埋葬または火葬の場所
(4)埋葬または火葬の年月日
(5) 改葬の理由
(6) 改葬の場所
(7)申請者の住所、氏名、死亡者との続柄および墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係
4. 墓地と税金
墓地経営における永代使用料については、法人税は非課税となります。( 法人税法施行令5条1項5号ニ)また、墓地の保有にかかる固定資産税や不動産を取得して登記する場合に係る登録免許税も非課税となっています。(地方税法384条2項4号、登録免許税法5条10号)地方自治体はもちろん、寺院墓地でも公益法人の経営する墓地でも同じです。
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最終更新:2010年12月14日 14:39
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