注:ST-Linkとはなんぞやという方は,デバッガ・プログラマの項を参照されたい.

問題点

ファームウェアのコピー
→知的財産権の侵害.
STロゴの無断での表示
→商標権の侵害.
ST社に割り当てられたUSBのベンダIDの不正使用
→USBのライセンス侵害.



CRS内で配ってもええの?

弁護士に相談してください.
最終更新:2016年09月13日 13:03