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日本国憲法
第20条 
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第89条 
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

国際人権規約
第18条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

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 信教の自由にも限界はあります。信者・教団・教祖が「公共の安全、秩序、健康」など、公共の福祉に著しく反する活動をした場合、憲法や国際人権規約上、何らかの制限を受けることになるでしょう。例えば、狂信的なテロリストや国家を乗っ取ろうとしているゲリラ指導者が政治家になったらどうですか?第三国のカルトに洗脳された信者が政治家や総理大臣となり、操り人形として大国の言いなりだとしたら?

 なにより、憲法上のカルトやテロリストの権利よりも、日本の国益・日本国民の公益が最優先されるべきでしょう。何処の国の憲法か、誰のための憲法か―――。日本国憲法は、我々、日本人を守るために存在するはずです。しかし、実際はどうでしょう?権利には義務が伴うもの。真っ当な宗教に対する信教の自由は憲法で保障されていますが、ルール無用の反社会的なカルトに対する信教の自由は完全に保障されているとまではいえませんから・・。

 国家転覆、内乱、外患誘致など、不測の事態に備え、国家としての危機管理能力が、今、求められているのではないでしょうか。第三国カルトの機先を制するためにも、早急な法整備と公職追放などを含めた厳正な措置が必要です。オウム真理教のような宗教を隠れ蓑にした犯罪グループを、二度とこの世に出してはいけません。

最終更新:2010年07月21日 00:22