平成19年 9月2日
総発190902-1
OB・OG連絡の再三にわたる遅滞に対する抗議及び改善要求書
東京大学運動会躰道部OB・OG会
監査 佐藤帯刀
1、声明の趣旨
本職は、東京大学運動会躰道部当局によるOB・OG連絡の度重なる遅滞行為、殊に平成19年9月1日におけるそれを重大な職務違背行為と認め、部当局の対応に抗議するとともに、執務体制の改善を強く求める。
2、確認された事実
第1 初詣及び新年会に関する案内の伝達の遅滞
平成19年1月20日に行われた初詣及び新年会の集合場所及び時刻等の案内がOB・OGに伝達されたのが「当日」であった。
平成19年1月20日に行われた初詣及び新年会の集合場所及び時刻等の案内がOB・OGに伝達されたのが「当日」であった。
第2 夏合宿に関する案内の伝達の遅滞
平成19年8月16日より行われた夏期合宿おける宿泊場所への交通及びその住所を含む重要事項がOB・OGに伝達されたのが「直前(早くとも同月14日以降)」であった。
平成19年8月16日より行われた夏期合宿おける宿泊場所への交通及びその住所を含む重要事項がOB・OGに伝達されたのが「直前(早くとも同月14日以降)」であった。
第3 平成19年9月度の練習予定の伝達の遅滞
平成19年9月1日の練習の存否がOB・OGに伝達されたのが「当日の17時頃」であり、当日の練習は14:40より開始していることが判明した。
平成19年9月1日の練習の存否がOB・OGに伝達されたのが「当日の17時頃」であり、当日の練習は14:40より開始していることが判明した。
第4 さかな祭に関する案内の伝達の遅滞
平成19年9月8日より行われるさかな祭の東京又は現地での集合場所及び集合時刻を含む重要事項が同月2日の時点で未だにOB・OGに伝達されていない。
(※福田注:この件に関しては、躰道部の所管ではなく、駒場道場内での連絡事項であり、さらに連絡の遅滞ではないことが確認されています。)
平成19年9月8日より行われるさかな祭の東京又は現地での集合場所及び集合時刻を含む重要事項が同月2日の時点で未だにOB・OGに伝達されていない。
(※福田注:この件に関しては、躰道部の所管ではなく、駒場道場内での連絡事項であり、さらに連絡の遅滞ではないことが確認されています。)
3、本職の見解及び対応
OB・OGは、部と練習場所及び時間を共有しており、その練習予定の管理は部が主体となっている。また、部員及びOB・OGが参加する行事の多くは部が主体となって実施ないし参加の仲介をしている。
以上に鑑みれば、部当局は、練習予定及びOB・OGが参加する行事について、十分な情報を適切な時期にOB・OGに対し提供する義務が存在するといえる。
他方、OB会の部に対する寄付(部員に対する寄付を含む)が、そのような情報提供を含む、OB会に対する支援協力の報奨という性質を有していることは認められる。
以上に鑑みれば、部当局は、練習予定及びOB・OGが参加する行事について、十分な情報を適切な時期にOB・OGに対し提供する義務が存在するといえる。
他方、OB会の部に対する寄付(部員に対する寄付を含む)が、そのような情報提供を含む、OB会に対する支援協力の報奨という性質を有していることは認められる。
第1の事案については、この連絡遅滞により、初詣に参加できなかったOBも出るなど、OB会内及び部内から強い批判があったところである。
第2の事案については、この連絡地帯により、大学事務窓口の夏季閉鎖時期のために学生割引証の交付が受けられなくなり、もってOBに損害を与えたともいえる事例がある。
第3の事案については、この連絡地帯により、OB・OGないし駒場道場生として練習に参加する事実上の権利を侵害されたものと認められる。
部当局においては、当座同年9月1日の練習予定を少なくとも前日までにOB・OGに伝達すべきであった。この点、当該連絡が困難であるとの事情も見当たらなかったのであるから、部当局は、OB・OGに対して有する義務に著しく違背したと評価せざるを得ない。
第4の事案については、第2の事案同様、OB・OGに対し経済上の損失を与える可能性が高く、その遅延行為の悪質性は明白である。
なお、上記した4事案について、部当局の謝罪は一度もない。
本職は、このような部当局の悪質な職務違背行為をまずもって強く非難し、一刻も早い事務の適正化を求める。
第2の事案については、この連絡地帯により、大学事務窓口の夏季閉鎖時期のために学生割引証の交付が受けられなくなり、もってOBに損害を与えたともいえる事例がある。
第3の事案については、この連絡地帯により、OB・OGないし駒場道場生として練習に参加する事実上の権利を侵害されたものと認められる。
部当局においては、当座同年9月1日の練習予定を少なくとも前日までにOB・OGに伝達すべきであった。この点、当該連絡が困難であるとの事情も見当たらなかったのであるから、部当局は、OB・OGに対して有する義務に著しく違背したと評価せざるを得ない。
第4の事案については、第2の事案同様、OB・OGに対し経済上の損失を与える可能性が高く、その遅延行為の悪質性は明白である。
なお、上記した4事案について、部当局の謝罪は一度もない。
本職は、このような部当局の悪質な職務違背行為をまずもって強く非難し、一刻も早い事務の適正化を求める。
かかる度重なるOB・OG連絡の遅滞は、部当局のOB・OGに対する態度に起因するのみならず、OB・OG連絡事務を含む部の事務を掌る人員の執務能力及び執行体制に重大な問題があることが疑われる。
無知及び能力資質の欠如は、他社に損害を与える抗弁とはなりえないのであって、管理能力のない役員予備処理能力のない職員は、その責任を自覚し即刻身を処すべきである。
したがって、本職は、部当局に対し、平成19年9月1日のOB連絡遅滞事案に関する顛末書及び部の体制の改善計画書をOB会に提出することを要求する。
無知及び能力資質の欠如は、他社に損害を与える抗弁とはなりえないのであって、管理能力のない役員予備処理能力のない職員は、その責任を自覚し即刻身を処すべきである。
したがって、本職は、部当局に対し、平成19年9月1日のOB連絡遅滞事案に関する顛末書及び部の体制の改善計画書をOB会に提出することを要求する。
なお、上記書類が本書の受領の日の翌日から20日以内に提出されない場合または提出された上記書類に不備があるときは、本職は、幹事会において、部への寄附に係る予算の執行を停止する議案の提出を勧告し、当該勧告をした旨を監督等に通知する。