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悪意の引用」を以下のとおり復元します。
*悪意の引用

氏が主張の根拠や証拠として提示されている物の中には捏造とも呼べる物が有ります。
意図的に前後の脈略や論旨を全く無視や隠して、都合の良い部分だけを抜き出しているのです。
それを根拠として提示して、さも事実の様に見せ掛けている物が多々あります。
具体的な例を挙げて如何に出鱈目で、いい加減な主張をしているのかをお見せ致します。
悪意に満ちた改変とも言える悪質な例です。

**テッツ犬猫病院HPよりの悪質引用

テッツ犬猫病院 http://homepage2.nifty.com/tets2/
こちらのHPの メニューより
犬猫の病気 → フィラリアの治療  のページからの悪質引用です。

このページでは実際にフィラリアに感染した場合の治療の方法と手段が書かれています。
治療には外科的方法(手術でフィラ成虫を心臓から取り除く)と内科的方法(駆虫剤の投与)があるとしています。
だが現実には治療薬を用いたくても犬の状態によっては使用できないケースや、
使用出来ても経過観察が非常に重要で場合によっては死に至るケース
また重大な副作用が出る事も多々ありフィラリアは予防が大切と書かれています。

このページより
>2000年11月の時点で100頭以上の犬にこの薬を使用しましたが死亡率は今のところ0です。
たったこれだけを前後関係や予防の大切さを無視して抜き出し
氏のブログだけを読んだ人はあたかも獣医が立証しているように見せ掛けています。
 フィラリアには安全な治療薬が有る。
 フィラリアに感染しても安全確実に治療できるから、予防する必要など無い 
 予防する飼い主は悪徳獣医の餌にされている 
この主張の根拠に提示しました。

元のページをきちんと読めば間違いであることは一目瞭然です。
治療薬があると言っても犬の状態によっては使用できないこと
幸運にも使用に耐えられる判断されて、投薬され助かった犬の数を先の引用部分は言っているに過ぎません
&bold(){全ての犬が治る訳ではないと明言しています。}
これをあたかもフィラリアに感染しても100%安全に治療できるとすり替えて主張しています。


当然の事ながら当事者の動物病院に通報され、該当病院に迷惑をかけ抗議・警告を受けました。
しかし全く反省も見せず、その後も治療薬が有るから予防の必要性はないと言い続けています。
新たな被害が生じないように、このページの最後に書かれている事をここに引用致します。
>イミトサイドが安全な薬であるからフィラリアの予防はいらないと勘違いしている素人の方のホームページがあります。
>あたかもテッツも賛同しているようにうちの病院の名前まで載っていますが全くもって関係ありません。


とにかく結論ありきで、それを補完する事柄をネット上で日々探しております。
もはや獣医を悪徳と決めつけ、獣医が行うこと全てが暴利を貪る為だとしています。
その為には全体の文章の流れが氏の主張と異なろうがお構いなしに、前後関係・前提条件など意図的に隠して抜き出します
こんな都合の良い部分だけを抜き出した悪意の引用だらけの主張など信用できません。


**こんなケースも・・・

何処かで「米国のドッグフードの中には畜産廃棄物・処分された犬猫を原料に使用したケースがある」
こんな記事を見つけると始まるのがこんな主張です。
「ドッグフードの原料は処分された犬猫だ!」「ドッグフードは食べさてはいけない!」
一部のケースを全体の事だと決めつけ、いきなり飛躍した展開になります。
全体の中の一部でも該当すれば、全部がそうであると決めつけ結論づけます。
とにかく無茶苦茶です。「それはおかしいのでは?」と質問すれば
即座に「ブログ荒らしの精神異常者の投稿は受け付けません」
「ブログ荒らしのゴキブリの糞」と言われアクセス禁止です。
先のドッグフードの件でも
「処分された犬猫を使ったのはどんなドッグフードなのですか?不安なので教えてください」
と質問が来れば
「自分で調べろ 人に頼るな 貴方はもう来るな!」
これですからねぇ。。。

氏の決めつけは職業にも及びます
悪徳獣医。。。法で定められた狂犬病予防注射を行えば悪徳獣医呼ばわりされます。
確かに全体の中には程度の悪い獣医もいるかもしれません。
しかし全体がそうでは無いはずです。
でも氏の中では 獣医=悪徳 なんです。 とにかく敵視します。
獣医の言うことは信じるな!獣医にかかる奴はバカだ! とまで言います 
違反である名義貸しを行っている建築士がいても悪徳建築士とは言わないのが不思議ですね


そう言えば。。。
ノーリードを注意した人に反論した氏の言葉があります。
「公園でノーリードにするのは私も楽しいし、犬も喜んでいる。
他人の楽しみを奪うことは許されない。幸福に生きる権利は憲法も保障している」
またhttp://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/diary/200503160000/ にも
「憲法が国民に保障している幸せに生きる権利を市役所の一介の課長が恣意的に制限してよいと言うものではない。」
なんと憲法まで持ち出しております。

この氏の言うところの憲法とは第13条を指すと思われます
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

また第25条も含めているのかもしれません
憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

でもねぇ第13条に書いてあること
「公共の福祉に反しない限り...」この部分は無視ですか?
他人に迷惑をかけたり、自分勝手が許されるわけではありませんから、
公共の福祉のために一定の制限は受けるんですけど...

公園は公共の福祉の為に設けられていますから
全ての利用者が安全・快適に過ごせるように管理者側は努力します。
犬飼いだけの主張を聞くわけにはいかないのは当たり前です。
特に一部の人のノーリード行為によって利用できなくなる人が出ることは許されません。
「ノーリードにするのが楽しみだ!人の楽しみに文句を言うな!他の利用者は我慢しろ! 
犬嫌いは精神病だから直してから公園に来い! 犬嫌いの人など考慮する必要など無い」
なんて理屈が通るかどうかくらい普通なら分かることですけどね...

また第13条を持ち出すのならば第12条も良く読んで欲しいモノです
憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


ここでも都合の良い部分だ抜き出して主張に使っているわけです
前提条件は何処かに忘れ去られたようです。





困った管理者さんです。

続く [[悪意の引用その2>http://www5.atwiki.jp/vsmtdog/pages/71.html]]





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