利用規約無視 投稿日: 8月15日(月)15時08分34秒
--- 略 ---
国民市民は立法機関の作った法律や条例は守らなければなりません。
しかし、市役所(行政機関)が勝手に作る規約やル-ルに従う義務はありません。
つまり、罰金はありません。
国民市民は法律条例に違反しない限り、幸せに生活する権利が憲法で保証されています。
体育施設規約を拡大解釈して、犬を禁止するのは、越権行為です。横着横柄です。
無視して、愛犬を自由に遊ばせたらよいのです。警察も取締の対象にしていません。法律条例に違反してないからです。市役所にも強制的に止めさせることはできないのです。
止めさせる権限がないのです。勿論、罰金もとれません。
小役人の言うことを全部聞いていると、世の中が住みづらくなります。
愛犬のパナは何処の公園でも、公園管理責任者の目の前でも、堂々とノ-リ-ドで自由に遊ばせています。ノ-リ-ド禁止の法的根拠を示せと言っています。