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電車内でも・・・ - (2010/02/27 (土) 14:49:02) のソース

*電車内でも・・・

どうも氏は規則と名の付く物に従うのは大変お嫌いのようです。
法律でさえ自分で用済みと認定すれば守る必要は無いと明言していますし、
その下位になる条例なんか存在すら認めません。アウトオブ眼中です。

「お役所が作った公共施設の利用規約も法律ではないから従う必要は無い」と平気でおっしゃる人ですし、
施設利用の際には嘘を書いて入るのが賢いやり方だと主張しています。
まじめに申告したり、利用規約に従うことは「愚民のやること」と切って捨てられます。
参考例 [[利用規約は無視]]
ましてや民間会社が定めた規定など何処吹く風なんでしょうかね


**これはダメですね

それでは今回の追求テーマです。まずは一枚の写真をご覧頂きましょう

#ref(seibu-den.jpg)

さて、この写真の何処が問題になるか見ていきましょう。
氏は西東京市にお住まいで(本人が公言しております)新宿方面に出る際は西武新宿線・東伏見駅
池袋方面へ出掛ける際は西武池袋線・保谷駅利用だと思われます。
そこで西武鉄道の旅客営業規則の犬の持ち込みに関する事項を調べてみると...

□手回り品
●縦・横・高さの3辺の合計が250cm以内、重量が30kg以内のものであれば、
2個まで車内に持ち込むことができます。
ただし、1辺の長さが200cmを超えるものは持ち込むことができません。
なお、子犬・猫・鳩等の小動物を持ち込まれるときは、必ず次のことをお守りください。
○ 3辺の合計が90cm以内で、1辺の長さが70cm以内の容器に入れること。
○ 容器に収納した重量が10kg以内。
○ 他のお客さまに危害または迷惑をかけるおそれがないこと。
●危険品や車内を破壊するおそれのあるもの、
不潔または臭気のため他のお客さまに迷惑をかけるおそれがあるもの等は車内に持ち込むことはできません。

ここで氏の使用しているバッグがこの「容器」に該当するかが問題になるわけですが、
この件に関して、某掲示板ユーザーが直接西武鉄道に問い合わせた結果が公開されていたので掲載する

#ref(seibu-dog.gif)


残念ながら、やはりダメなようである。
表現は軟らかいが「ケースに入れろ」との事で違反行為であるとの認識で間違いない。
見つけ次第に乗務員等に申し出て・・・の部分で明らかである。
これは「規則違反であるから注意する」と同義である。

また「ケース」が何を指しているかであるが、
一般的にはハードタイプの檻状のものだろう。
またキャリーバックタイプの物も発売されているが、
通気口以外の開口部が無い物なら同等に扱われると思われる。

しかし、氏の使用しているのは単なるカバンである。
しかもパロちゃんに比べてサイズが小さすぎる
あの状態で頭まで入れたら内部で身動き取れない状態になると思える。
現に車内では頭部を外に出している事からして、長時間に渡る閉じ込めは無理であろう。
実際の利用では改札を通過するときだけ鞄内に押し込んで発見されないようにしている。
過去にバスに持ち込む際にトラブルを起こして以後利用しがたい状況になったこともあり
駅員・乗務員の目がある時だけ隠している.


西武鉄道以外の会社を見てみたところ、次の東急電鉄が分かりやすいので紹介する。
 東急電鉄
 小型犬・猫・鳥の小さな動物に限り、車内に持ち込むことができます。
 持ち込まれる時は、次 のことをお守りください。
 ○ 縦・横・高さの合計が90センチメートル以内で、長さが70センチメートル以内の容器に入れること。
 (頭や手足など一部が容器の外に出るようなものはお持ち込みいただくことができまん。) 
 ○ 容器に収納した重量が10キログラム以内であること。 
 ○ 他のお客さまに危害及び迷惑をかける恐れがないものであること。
 (汚れやにおいなどのため、他のお客さまにご迷惑をおかけする恐れがある場合は、
 車内への 持ち込みをお断りしております。)
 電車をご利用のお客さまは様々で、動物がお好きな方もお嫌いな方もいらっしゃいます。
 快適な車内環境提供のため、ルールを守ってご利用いただきますよう、皆さまのご協力をお願 いいたします。

ここにはハッキリと「頭や手足など一部が容器の外に出るようなものは・・・」
とあるので氏のような乗車方法は完全に規則違反である。

念のため西武鉄道お客様センターにも電話確認したところ、
(西武鉄道株式会社 西武鉄道お客さまセンター(代)  04-2996-2888 埼玉県所沢市くすのき台1丁目11-1)
東急電鉄と同様に駅構内・車内で身体の一部でも出すのは不可との事の回答を得た。
また、通報が有ればその時点で直接係員がお願い(注意)するとの事。

公共輸送機関の営業規則も氏にとっては法律ではないので無視する対象なのでしょうか?
何をやっても良いとお考えのようですね.
無視するならするで駅構内・車内でも堂々とやればいい物を
駅員・乗務員のいるところはコソコソと隠して見つからない様にして
数点の写真だけを撮影し愛犬をしまい込む
後からブログで違反写真を掲載して何処でも構わずやっているように見せかけているのですから
全くもって訳がわかりません


**氏の主張とは相容れない。。。

先の東急の後半部分の説明は氏はどう解釈するのでしょうね? 
結構ご機嫌斜めになると思われます。

これまで氏が公園や公共の場での出来事について言ってきた事と照らし合わせて、
公園やノーリードというキーワードを車内と置き換えると以下のようになります

・他のお客さまに危害及び迷惑をかける恐れがないものであること。
  躾の良い大人しい犬なら危害を加える恐れが無いから問題ない
   →車内でどうしようと勝手だ。問題が起これば飼い主が責任を取れば良いだけ 
  車内で放尿しようが関係ない 戸外での愛犬の排尿を禁止する法律はない。
  愛犬の車内での行動を迷惑だと思う輩は精神異常だ。「受忍限度」を越えてない。
  ノ-リ-ドで頻繁にマ-キングする。自分のテリトリ-を主張している(中略)それを止めさせる気は毛頭ない。
   →動物の本能行為であるから制限など出来ない。好きなようにやらせる。
  (2005.09.14付け日記記事より)
   たとえばパロがカバンから出て排尿しても問題ないって事になるんでしょうかね?
  パロちゃんは風呂すら入れません。
  氏はニオイは無いと言っていますが、氏が慣れているだけで感じないだけで第三者には気になる場合もあります

・電車をご利用のお客さまは様々で、動物がお好きな方もお嫌いな方もいらっしゃいます。
  犬嫌いは立派な病気だ治せ 犬嫌いが乗車するのは迷惑だ
   自分の病気を棚に上げて他人の楽しみに口を出すのは許さない。
  一部の犬嫌いのために全体が犠牲になるのは理不尽だ、配慮などする必要はない
   ってことになります

・ルールを守ってご利用いただきますよう・・・
  日本は法治国家だ法律にのみ従う。ルール教やマナー教の信者になる気は無い
   たかが民間営利企業の規則など従う必要はない。

まあ 何時でも何処でもこのマイ法典を適用するのでしょうね
常に自分の本能だけで行動し、それと規則が合わない時は規則を無視して解決します。
しかも規則の方が間違っていると攻撃するタイプのようですね。

そして決まり文句が「幸福に生きる権利は憲法も保障している」これですから呆れ果てます。
「公共の福祉に反しない限り」なる前提条件は氏の憲法にはありません。

どうやら氏のMy憲法にはこの様に書いてあるようです。
「公共の福祉より個人の趣味・楽しみ・権利について最大の尊重を必要とする。 
前項を確保するため、法律・条例は言うに及ばす各種の利用規約の遵守は個人の判断が最優先される。
よって、個人の自由・行動・権利は個人の判断基準によって無秩序・無制限に確保して良い。
他人に迷惑を掛けることは相互の受忍範囲であるので問題としない」


**規則を知らなかったのか?

一般人において鉄道会社の旅客営業規則に精通している者は少ないであろう。
規則を知らずに利用している例も有るかもしれません(そうは言ってもダメですが)
では氏も営業規則を知らずに乗車してしまっのか?と言えば全く違うのです。
一般的な人達に比べて犬の車内持ち込みに関しては遙かに詳しい。
それは何故か・・・

氏がブログ開設以前にサイトを立ち上げた初期に起こした問題に起因する。
「黒部峡谷鉄道」における犬の乗車問題で、各種掲示板で大顰蹙をかった。
この際に各鉄道会社の規則を提示され、規則を守って乗車しろと言われていたのです。
また氏も反論のために、各鉄道会社の状況を相当調べたからである。
その反論の中に「関東系鉄道会社は犬の持ち込みは無料である。JRは金を取るがおかしい」
地下鉄も「カゴに入れれば乗車できる」と反論発言している。
このように2003年4月にはすでに利用規約の内容を把握している。

ブログにおいても2005.02.09 小犬はカゴにいれると電車賃は無料! に取り上げている
http://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/diary/200502090000/ 以下引用
 東京近郊はバスも地下鉄も私鉄もカゴに入れた小犬は無料だ。地下鉄は公営もすべて無料なのに、
 なぜかJRと新幹線だけが270円と有料だ。旧国鉄の体質がまだ残っているようだ。
「カゴに入れれば乗車できる」とは即ち「カゴに入れなければ乗車できない」事である。

この様に自らが適切な犬の持ち込み方法(カゴに入れる事)を示している。
にもかかわらず現実には規則を無視して犬の車内持ち込みをしている。
規則を知っていながら違反しているのだから、相当に質が悪いと言える。
自分で書いたことすら忘れているのでしょうか?
また主張することと、自分が行動することは全く別であるとお考えなのでしょうか?



**驚いたことに・・・

この頁の最初に載せた写真であるが、これは2008.05.26の本文と画像掲示板に使用されていた。
ところが2008.05.29に画像掲示板使用の写真は急遽別の写真に差し替えれた。
また26日付けの本文に添付されていた写真におかしな事が起こっている。

#ref(seibu-dog2.jpg)



お気付きだろうか?まるで間違い探しのようであるが、
なんと!!!右側に写っていた靴が消えているのである。
これは一体何を意味するのであろうか?
2枚を比較した物を参考までに置いておく


#ref(seibu-dog3.jpg)



右側に写っている靴は左足用である。だがそこは氏の右足があると思われる位置である
だが、これをもって直ちに氏の右足とは断定できない。
右膝の位置・角度とカメラ位置、右足のズボンの裾部分が写っていない事からして、
右足首は座席側に引いた状態と思われる。
それらのことを勘案すると写ってる右足の位置はやや不自然に思える。

左の靴が写っていない事からしても、左右の足とも引いた状態にあり、その間にカバンを置いていると思われる。
このことからして、もし右足は写っても先端のみであろう
可能性としては右側に座った他人の左足とも思えるが、何故後になってから消したのでしょうかね?
野外・公共の場での肖像権など無いと主張し、他人の顔がはっきり写った写真を平然と掲載している氏にとって
他人の靴が写った位で修正で消す必要が有るのだろうか?

まさか靴を左右反対に履いていたなんて事はないでしょうね?





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他社の状況も一部ではあるが調べてみた。
関東民鉄系は手回り料金が不要なのが多いが、関西民鉄系は有料が殆どである
どちらもJRの旅客営業規則にほぼ沿った内容である

京浜急行
車内持込み可能な動物
 子犬,猫,ハトまたはこれに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除く)で,次の各号に該当するもの。
(1) 長さ70センチメートル以内,幅および高さの和が90センチメートル程度の容器に収納したもので,
且つ,他の旅客に危害をおよぼし,または迷惑をかけるおそれがないと認められるもの。

(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの。 



京成電鉄
子犬・猫・鳩等の小動物を持込まれるときは、必ず次のことをお守りください。 
 (1)縦・横及び高さの合計が90cm以内で、1辺の長さが70cm以内であること 
 (2)容器と小動物の合計が10kg以内であること 
 (3)他のお客様に危害やご迷惑がかかる恐れがないよう、容器から頭や手足が出ないものであること 


東京都交通局 電車・バスとも
手回り品の持ち込み車内に持ち込めるもの
縦・横・高さの合計が250cm以内・重さ30kg以内のもの2個までを手回り品として車内に持ち込むことができます。
ペット等の小動物については、他のお客様のご迷惑とならないよう完全なケースに入れたうえで、
手荷物として持ち込むことができます。


東京メトロ
電話問い合わせ(東京メトロお客様センター)
・ 長さ70センチ以内で、タテ・ヨコ・高さの合計が90センチ程度のケースにいれたもの 
・ ケースと動物を合わせた重さが10キロ以内のもの 
料金不要。




JR東日本
(有料手回り品及び普通手回り品料金) 
 
第309条  特殊法人日本自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して
専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、
前条第1項に規定する制限内である場合に限り、
持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、
普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。 
 
2  旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、
次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、
普通手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。 
 (1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、
    幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、
 かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの 
 (2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの 
  
3  普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、1個について270円とする。 
   
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、
前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。
自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。 
 




阪急
お客様は、次の各号の1に該当するものは、普通手回り品料金を支払って、車内に持ち込むことができます。
普通手回り品料金は、1乗車ごとに、1個について270円とします。 
小犬・猫・はと、またはこれらに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除きます。)であって、
長さ70センチメートル以内、容積0.025立方メートル以内の容器に納め、
容器を含む重量が10キログラム以内のもので、かつ、他のお客様に危害を及ぼし、
または迷惑をかけるおそれがないものです。 

特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する方が携行する解体して専用の袋に収納した競輪用自転車です。 

前各号のほか、当社が特に承認したものです。 




南海
手回り品
車内に持ち込める物品と持ち込めない物品は次のとおりです。 
持ち込める物品
携帯できる物品で、列車の状況により運輸上支障を生じるおそれがないと認められるときに限り、
3辺の最大の和が250センチメートル以内で、重量が30キログラム以内のものを
無料で車内に2個まで持ち込むことができます。
ただし、長さ2メートルをこえる物品は持ち込むことができません。 
無料のもの 
自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、
折りたたんで専用の袋に収納したもの
(特殊法人日本自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する方が、
解体して専用の袋に収納した競輪用自転車については、有料となります。) 

サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの。 
運動用具、娯楽用具又は楽器類であって、長さが制限をこえるときでも専用の袋又はケースに収納したもので、
立てて車内において携帯できるもの。 
車イスであって、長さ及び高さが120センチメートル、幅が70センチメートル程度のもの。 
身体障害者補助犬法に定める盲導犬法に定める盲導犬・介助犬・聴導犬を使用者本人が同伴する場合。
ただし、法に定める表示等を行っている場合に限ります。 
身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は個数制限にかかわらず持ちこめることができます。 

有料のもの
子犬、猫、鳩又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)で、
長さ70センチメートル、縦・横・高さの和が90セントメートル程度の容器に収納されたもので、
容器に収容した重量が10キログラム以内のもの。
手回り品料金は、1個につき270円です。ご乗車になられる駅の券売機でご購入願います。 
持ち込めない物品
危険品、暖炉・こん炉、動物、不潔または臭気のためお客さまに迷惑をかけるおそれがあるもの。 


近鉄
小犬・猫・ハトなどの小動物を車内に持ち込まれるときはつぎのことをお守りいただくとともに、
容器1個について270円の手回り品料金をいただきます。猛獣やヘビなどは持ち込めません。 
縦・横・高さの合計が90cm程度、長さ70cmまでの容器に入れること。 
・ 重さは容器に入れて10kgまでであること。 
・ 他のお客さまに危害および迷惑をかけるおそれがないこと。 
 


京阪
小犬・猫・ハトなどの小動物を持ち込まれるときはつぎのことをお守りいただくとともに、
容器1個について270円の手回り品料金をいただきます。(猛獣やヘビなどは持ち込めません) 
・長さ70cm以内、縦・横・高さの合計が90cm程度の容器に入れること。 
・重さは容器に入れて10kg以内であること。 
・他のお客さまに危害および迷惑をかけるおそれがないこと。 
※混雑している列車など運輸上支障が生じるおそれがある場合は、車内への持ち込みをお断りする場合があります。



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