2009.9.23 19:54
化粧、トイレ、着替え、宿直…。本来は仕事に不可欠な時間が休憩と扱われるケースは多いとみられ、休憩か労働かで司法判断が分かれる場合もある。男性の代理人弁護士は「裁判官の胸三寸で決まっているのが実情」と指摘する。
休憩時間には疲労やストレスを緩和させる目的があるが、労働時間に含まれないため賃金は支払われない。これに対し「手待ち(待機)時間」は何かあればすぐ仕事に戻るという性質上、労働時間とみなされる。
一定の休憩時間を与えることは労働基準法で定められた使用者の義務で、違反すれば6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。ただ、細切れに与えても違法ではないことが、休憩時間と手待ち時間を混同させがちという側面もある。
労働問題に詳しい森岡孝二関西大教授(企業社会論)は「企業が1分1秒でも労働時間を削りとって休憩時間とみなし、賃金を抑える結果、労働密度が高まる傾向にある」と指摘する。