タクシー大手「エムケイ」グループ傘下の「大阪エムケイ」(大阪市)の元運転手ら10人が「賃金を不当にカットされた」として未払い賃金など計約9000万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、地裁であった。大須賀寛之裁判官は「賃金規定上の根拠がない控除で違法」として、9人に計約5600万円の支払いを命じた。残る1人については、未払い賃金の請求期限(2年)を過ぎていることを理由に訴えを認めなかった。
判決によると、10人は2002年10月以降、同社で勤務していたが、同社が「10分以上の空車は休憩時間」として労働時間から差し引いたため、月給が全く支払われなかったり、会社側から費用の支払いを求められたりした。
判決で、大須賀裁判官は「待機場所での客待ち営業の間も労働から解放されていないのは明らか」などと述べた。
判決後、原告の1人(49)は「労働基準法に違反するタクシー会社は多く、当局の監視も不十分だ」と訴えた。
大阪エムケイは「主張が認められなかったのは残念。内容を精査して今後の対応を決めたい」としている。
(2009年9月25日 読売新聞)
(2009年9月25日 読売新聞)
ソース:YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20090925-OYT8T00082.htm