消費期限の迫った弁当やおにぎりなどをフランチャイズ(FC)の加盟店が値引きして売る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会は28日、独禁法違反(優越的地位の乱用)で、コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブン・ジャパン(東京)に近く排除措置命令を出す方針を固めた。
FC契約では加盟店が価格を決められるが、公取委は同社が不当に制限していると認定。コンビニでは主流の定価販売のあり方に大きな影響を与えそうだ。
関係者によると、セブン-イレブン・ジャパンは売れ残った食品を値下げして販売しないよう、不当に制限した疑いが持たれている。FC契約では消費期限の2時間前に店頭から撤去し廃棄する。加盟店は廃棄分の原価を負担し、増えれば増えるほど負担が重くなるとの指摘が出ていた。
セブン-イレブン・ジャパンは「現在、社内で調査中だが(公取委の調査については)真摯(しんし)に対応している」とコメントしている。