会社法日本語訳@ ウィキ
発起設立
最終更新:
Bot(ページ名リンク)
-
view
もちろん発起設立をしたら二度と他人から株式を募集できないわけではなく、会社設立後に株式の募集は普通にできる。
じゃあ具体的に募集設立とどう違うのか。主な違いは以下である。
発起設立 | 募集設立 | |
創立総会 | ない | ある |
定款の変更 | 公証人の認証後はできない(『発行可能株式総数』と 『変態設立事項の裁判所命令での変更・廃止』はできる) |
創立総会の決議でいつでも可能 |
発行可能株式総数を後から決める | 発起人全員の同意 | 創立総会の決議 |
役員等の選任 | 発起人の議決権の過半数 | |
『設立時取締役・会計参与・会計監査人』の解任 | 発起人の議決権の過半数 | |
『設立時監査役・監査等委員』の解任 | 発起人の議決権の3分の2以上 | |
株式引受人の銀行に対する証明証書交付請求 | 不可 | 可能 |
『現物出資・財産引き受けで不足額が発生し、 検査役の検査を受けてないとき』に対する 『他の発起人』『設立時取締役』『疑似発起人』の責任 |
過失責任 | 無過失責任 |
設立時役員の変態設立事項についての調査事項 | 『500万以下の現物出資』 『市場価格のある有価証券の現物出資』の価額 『現物出資の専門家の証明』 |
『500万以下の現物出資』 『市場価格のある有価証券の現物出資』の価額 『現物出資の専門家の証明 『会社設立手続が法令定款に違反してないか』 |