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*ターン11 新領民受け入れに関するお触れ #何か名案あったら挙げてみてください。提出前に整形します。 **新領民特別法 越前藩国藩王 セントラル越前 ここに記す。 度重なる災禍により、多くの民衆が傷つき、苦しみ、住処を失って彷徨っている。 越前藩国はこれに対し心を痛めており、彼らに対し法典の伝える藩王の姿そのままに、無限の義務を行使するものとする。 よって、新たに帝國の臣民たらん者に関し、以下の通り命ずるものである。 ***新領民の入国に関する御触書 一、越前藩国への入国を希望する新領民は、入国の際に共和国居住時点での文殊登録番号を申請すること。 一、文殊登録番号が不明な者は申請の際に申し出を行い、文殊登録番号の照会を行うこと。 一、入国時の申請と同時に、仮番号の発行を行うものとする。 一、仮番号の発行と併せ、越前藩国内での居住地等案内書の受け渡しを行うものとする。 一、共和国脱出時の一家離散等、特別な理由のある者については申請の際に申し出ること。 一、申請の際に特別な申し出のあった者に対しては、各国の新領民受付窓口へ共和国居住時点での文殊登録番号を元に照会を行うものとする。 一、各国窓口への照会の結果、可能であれば家族単位での入国を認めるものとする。 **墾地私財法 越前藩国藩王 セントラル越前 ここに記す。 越前藩国においては、数層に渡り藩国領が存在するものの、地図の揃った地は未だ最表層に限られている。 古くより第二層は中枢居住区として知られているが、完成された地図は無く、第三層以下に至っては人の手の入らざる地も数知れぬ状態である。 新領民の受け入れにあたり、それまでにも多くの民の頭を悩ませていた居住区問題について、以下の通り命ずるものである。 一、今後2ターンに渡り、越前藩国の第四層以下の開発を行う。 一、第二層の居住区については、藩国民に広く地図の持ち込みを募集する。 一、第三層については、立ち入った経験のある者を中心に宅地開発・開墾を行う。 一、第三層については、宅地開発・開墾を行った者に対し、その内の一定割合を無償譲渡し、以後も免税の対象するものとする。 一、第三層にて開発された宅地等のうち、開拓者に譲渡されず召し上げられた土地のうち一定割合を新領民へ無償で貸し出すものとする 一、第四層以下については危険度も増すため、冒険者を募り探索を行うものとする。 一、宅地開発・開墾においては、事前に申請を行うこと。 以上。
*ターン11 新領民受け入れに関するお触れ #何か名案あったら挙げてみてください。提出前に整形します。 **新領民特別法 越前藩国藩王 セントラル越前 ここに記す。 度重なる災禍により、多くの民衆が傷つき、苦しみ、住処を失って彷徨っている。 越前藩国はこれに対し心を痛めており、彼らに対し法典の伝える藩王の姿そのままに、無限の義務を行使するものとする。 よって、新たに帝國の臣民たらん者に関し、以下の通り命ずるものである。 ***新領民の入国に関する御触書 一、越前藩国への入国を希望する新領民は、入国の際に共和国居住時点での文殊登録番号を申請すること。 一、文殊登録番号が不明な者は申請の際に申し出を行い、文殊登録番号の照会を行うこと。 一、入国時の申請と同時に、仮番号の発行を行うものとする。 一、仮番号の発行と併せ、越前藩国内での居住地等案内書の受け渡しを行うものとする。 一、共和国脱出時の一家離散等、特別な理由のある者については申請の際に申し出ること。 一、申請の際に特別な申し出のあった者に対しては、各国の新領民受付窓口へ共和国居住時点での文殊登録番号を元に照会を行うものとする。 一、各国窓口への照会の結果、可能であれば家族単位での入国を認めるものとする。 ***新領民の定住に関する御触書 一、新領民の住居については、墾地開拓私財法により第三層の居住区に用意し、今後2ターン無償貸与する。 一、第三層の居住区については、第二層以上からの転居者も多いことから、顔役と補佐を設置し、地域の自治と安全に勤める事を命ずる。 一、第三層の居住区では、地域の友好を深める為に居住者持ち回りでお料理教室を開催することを奨める。 一、お料理教室で必要になる食材については、国庫を開きこれを提供するものとする。 一、新領民の働き口については、第三層の通信インフラ開発事業、地図作成事業等を中心に提供するものとする。 一、新領民の正社員雇用については、第三層以下での通信インフラ維持に人手を要するため、開発事業雇用時に教育を行い、その後も安定した労働環境を確保できるよう支援を行うものとする。 **墾地開拓私財法 越前藩国藩王 セントラル越前 ここに記す。 越前藩国においては、数層に渡り藩国領が存在するものの、地図の揃った地は未だ最表層に限られている。 古くより第二層は中枢居住区として知られているが、完成された地図は無く、第三層以下に至っては人の手の入らざる地も数知れぬ状態である。 新領民の受け入れにあたり、それまでにも多くの民の頭を悩ませていた居住区問題について、以下の通り命ずるものである。 一、今後2ターンに渡り、越前藩国の第四層以下の開発を行う。 一、第二層の居住区については、地図作成のための労働者を募集する。 一、第三層については、立ち入った経験のある者を中心に宅地開発・開墾を行う。 一、第三層については、宅地開発・開墾を行った者に対し、その内の一定割合を無償譲渡し、以後も免税の対象するものとする。 一、第三層にて開発された宅地等のうち、開拓者に譲渡されず召し上げられた土地のうち一定割合を新領民へ貸与するものとする 一、第三層以下、新規開拓された地区についてはインフラ網が未熟であるため、増設のための労働者を募集する。 一、第四層以下については危険度も増すため、冒険者を募り探索を行うものとする。 一、宅地開発・開墾においては、事前に申請を行うこと。 以上。

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