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ターン11 新領民受け入れに関するお触れ - (2008/06/16 (月) 23:23:44) の編集履歴(バックアップ)


ターン11 新領民受け入れに関するお触れ



一、墾地私財法

越前藩国藩王 セントラル越前 ここに記す。


越前藩国においては、数層に渡り藩国領が存在するものの、地図の揃った地は未だ最表層に限られている。
古くより第二層は中枢居住区として知られているが、完成された地図は無く、第三層以下に至っては人の手の入らざる地も数知れぬ状態である。

新領民の受け入れにあたり、それまでにも多くの民の頭を悩ませていた居住区問題について、以下の通り命ずるものである。
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