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フェアリーの生産・維持・破棄に関する御触書11109002 - (2009/01/11 (日) 22:00:39) のソース
*フェアリーの生産・維持・破棄に関する御触書11109002 越前藩国藩王セントラル越前、ここに記す。 フェアリー着装システム完成後、しばらくの月日が流れた。 藩国民の中でも彼女たちフェアリーの姿を町中で見かける機会が増えてきたと思われるが、 その生産・破棄管理について、一部徹底が為されていないと思わしき事例が確認されている。 また、その扱いについても、将来的に見てあまり好まれざる事例が存在するとの報告が寄せられている。 このため、この度以下の通り定め改めて周知徹底を図ると共に、我が、そして我らが越前藩国の民に協力を願うものである。 ***破棄管理に関する条項 一、フェアリー用義体の破棄については「フェアリーの扱いに関する規定:01218002版」に従い、藩国主導のもと通常兵器と同様に破棄管理を徹底する。 一、フェアリー用義体の破棄に関する管理については藩国より優填公社へ委託してこれを実施する。 一、所有者は保有するフェアリーを破棄する場合には優填公社への届け出を義務化し、優填公社より派遣された職員がこれを回収、破棄管理を実施する。 一、優填公社職員は破棄されるフェアリーを回収に赴く際には身分証及び処理端末を携帯し、所有者よりフェアリーの引き渡しを受ける場合には「携帯端末」にて「身分証の登録番号」と「案件番号」、そして「回収対象のフェアリーに関する情報」を「優填公社」へ伝送し、記録を管理する。 一、所有者は優填公社職員がこれらの作業を実施する場に同席しなければならない。仮にこれらの作業が行われなかった場合は優填公社へ問い合わせること。 一、フェアリー破棄税については生産税施行後1ヶ月置いての施行とし、その間、破棄税施工後に課税対象となるフェアリーについて、優填公社にて無料引き取りを行う。 一、無料引き取りの手続きについては、破棄税施工後に準じて行う。 ***維持管理に関する条項 一、フェアリーは最長でも一年ごとに性能検査及びメンテナンスを受けなければならない。 一、これは、通常義体でも見られるような部品の劣化による不具合や事故の発生を防ぐと共に、維持・破棄管理と連携してフェアリーが不法投棄されていないことを確認する事も目的としている。 一、性能検査及びメンテナンスを受けていないフェアリーを保有していた場合、その所有者に管理責任を問い、罰金及び(悪質名場合)懲役刑を課す。 一、フェアリーの性能検査及びメンテナンスについては(義体と言う事もあるため)経営体質や業務内容、技術レベル等の総合判断により認可を受けた機械化工房やサイボーグ専門の医院にて実施する。 ***課税ならびに助成金に関する条項 一、新たに以下の税金を新たに課す。 一、フェアリー生産税としてフェアリー作成に際して税金を課すものとする。 一、フェアリー破棄税としてフェアリーの処分に際して税金を課すものとする。 一、新たに以下の助成金を創設する。 一、フェアリーのメンテナンスの費用を一部助成するものとする。 一、フェアリーのメンテナンス及び性能検査の認可を受けた機械化工房、医院について助成金を支給するものとする。 一、この助成金の財源はフェアリー生産税及びフェアリー破棄税をもって充てるものとする。 一、これらの課税及び助成金はフェアリーの使い捨てが横行することを防ぐことを目的とする。