現代の国家はほとんどが国民に対して教育に関わる義務を課している。義務の形態は様々である。日本のように保護者に対して「学校に学校に通わせるようにする義務」を課している国もあるが、子どもに学校に通う、あるいは教育を受けることを課している国もある。 まずは日本の
義務教育の歴史を整理しておこう。
1872年(明治5年) 学制 「学事奨励に関する被仰出書」
幼童の子弟は、男女の別なく小学に従事せしめざるは其父兄の越度たるべき事」
1886年(明治19年) 小学校令 尋常小学校四年が就学義務
1890年(明治23年) 教育勅語
1900年(明治33年) 義務教育では授業料を徴収しないことを決めた
1903年(明治36年) 国定教科書制度
1907年(明治40年) 尋常小学校を6年制とし、義務教育を6年間とした
1941年(昭和16年) 国民学校令 尋常小学校が国民学校と改名。
初等科6年、高等科2年を義務と決定したが、戦争のため実行せず。
1947年(昭和22年) 学校教育法
小学校6年、中学校3ねんとして、9年間を義務教育
大きく分ければ、国の指定する学校に通う義務あるいは必ずしも学校に通う必要はなく、教育を受ければよいというする場合に分けられ、また義務を課せられるのが親である場合と子どもである場合があるが、これは、子どもは通常法的無能力者であるとされ、親の監督下にあるから、実質的な意味はそれほどない。
そして、義務教育の修了をどのように認定するかについて、いくつかの考え方があるとされる。
ただし、その分類に関しては諸説ある。
東京アカデミー版「教育法規」は成績主義(成績を基準とし、必要な学力を見につけた時点を義務教育期間の終了とする)、課程主義(ある課程を用意し、その課程を修了した時点をもって義務教育期間とする)、年齢主義(ある年齢の期間を義務教育期間とする)という3つの分類をしている。25)東京アカデミー教員採用試験教育法規 p240
しかし、中央教育審議会の議論は多少異なるようだ。
「課程主義」・「修得主義」
「課程主義」とは,義務教育制度における「義務」の完了を認定するに当たり,一定の教育課程の習得をもって義務教育は終了したとみなすものである。我が国の明治期から戦前にかけての義務教育はこの課程主義に属しており,例えば,「小学校令」(明治33年)においては,「尋常小学校ノ教科ヲ修了シタルトキヲ以テ就学ノ終期トス。」と定められていた。
また,「修得主義」とは,当初は成績の評価・評定と深く関係付けられていた用語で,児童生徒は,所定の教育課程を履修して,目標に関し,一定の成果を上げて単位を修得することが必要とする考え方を指すものである。我が国の初等中等教育においても,高等学校については,単位制が採用されており,「修得主義」の原理に立つものとされている。
「年齢主義」・「履修主義」
「年齢主義」とは,義務教育制度における「義務」の完了を認定するに当たり,年齢に達したならば自動的に義務教育は終了したと認めるものである。我が国では,「国民学校令」(昭和16年)において,「満14歳ニ達シタル日ノ属スル学年ノ終迄」として年齢主義の規定に転換し,現在の学校教育法においても引き続き年齢主義が継承されている。
また,「履修主義」とは,当初は成績の評価・評定と深く関係付けられていた用語で,児童生徒は,所定の教育課程をその能力に応じて,一定年限の間,履修すればよいのであって,特に最終の合格を決める試験もなく,所定の目標を満足させるだけの履修の成果を上げることは求められていないとする考え方を指すものである。我が国の小・中学校においては「履修主義」が採られている。 26)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/001/05021801/002/004.htm
これは基本的に2分類であると考えられ、戦前は課程主義であったが、現在は年齢主義であるとされる。ただし、課程主義は文字通りに解釈すれば、落第があり、落第した場合でも標準の学年を履修しないと義務教育を修了したことにならないということであり、戦前の場合飛び級は事実としてあったが、落第はそれほどなかったとされるので、実質的に課程主義が機能していたかどうかは評価が分かれるところだろう。ヨーロッパでは小学校でも落第が少なくないが基本的に課程を修了しないと卒業できないから、実質的な課程主義であるといえる。デンマークは、義務教育段階では修了時以外に試験が行われることがなく、成績表もない国では、最後に行われる義務教育修了テストによるから、「修得主義」の典型であるといえる。
現在の日本の場合、年齢主義であることは間違いないが、あわせて履修主義が機能しているかというと、実際には不登校で学校に来なくても実際上卒業させてしまうから、履修主義が機能しているとは言い難いと言える。日本が年齢主義を採用しているのは、学校教育法の規定による。
学校教育法
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の
教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
さて義務教育の開始は教育委員会による学齢簿の作成とその通知による。学校教育法施行令は次のように規定する。
(学齢簿の編製)
第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法 (以下「法」という。)第二十三条 に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項 に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
そしてその通知は通常就学時検診の通知及び実行を伴う。
学校保健法(就学時の検診)
第四条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項 の規定により翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
なお検査項目は学校保健法施行令によって規定されている。
(検査の項目)
第二条 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 栄養状態
二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
三 視力及び聴力
四 眼の疾病及び異常の有無
五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
七 その他の疾病及び異常の有無
教育委員会はこの通知を親に行うとともに結果を学校の校長に通知しなければならない。
ちなみにこのような就学時検診を行っている国はあまり存在しない。日本の学校は健康診断についてかなり重視されている。この検診は私立小学校に入学する児童についても公立学校の通学区で行われる。学校選択制度が導入されている地域でも、通学区が存続している理由のひとつはこの就学時検診があるためである。
このように日本では義務教育学校においては、原則として通うべき学校が市町村教育委員会によって指定される。従ってその指定の形態を変えることも市町村教育委員会の権限である。指定された通学区以外の公立学校に通うことは、1970年代から80年代にかけてはかなり規制が強く、越境入学として問題とされていた。これは、1960年代までに特に東京の都市部において、一部有名公立小学校に越境入学させることが大量に発生し、それが受験競争を激化させたとして批判されたためである。
しかし、80年代に学校の
いじめが深刻化し、いじめから逃れるために転校したいという生徒が少なからず出たために、通学区を弾力的に運用することを文部省が認め、更に、学校選択制度への国民の希望が大きくなったために、通学区の運用はますます柔軟になってきた。
昭和60年に出されたいじめに対する緊急提言では次のように指示された。
文初中第二〇一号
昭和六〇年六月二九日
各都道府県教育委員会育教長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長あて
文部省初等中等教育局長通知
児童生徒のいじめの問題に関する指導の充実について
二 緊急提言に示された学校指定の取扱い等の配慮については、学校における十分な指導にもかかわらず、いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持つている等の場合は、従来から学校教育法施行令第八条に規定する学校指定の変更の相当と認められる理由に該当するとされているところであるが、今後ともその運用に当たつては、医師、教育相談機関の専門家、関係学校長などの意見等も十分に踏まえた上、各市町村教育委員会が適切に対処されたいこと。
そして、現在では大都市を中心に義務教育段階から学校を選択できる制度がかなり浸透してきている。
最終更新:2008年10月14日 19:29