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では保護者にとっての義務とは何なのか。日本では学校教育法に規定されているように、子どもを学校に通わせる義務である。

学校教育法第22条
第二十二条  保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2  前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 義務教育が「就学義務」であることを規定した条文である。中学校も義務だが、その条文は39条となっている。
 「義務教育」といっても、実はいくつかのタイプがある。大別すると、就学義務、つまり、法律の定める学校に通う義務である場合と、学校に行く必要は必ずしもなく、家庭で教育を与えてもよいという場合とがある。
 伝統的に、上流階級では、子どもが小さいときには家庭教師のような個人教授で教え、大きくなってから、特別な学校に通うスタイルが一般的だった。だから、こうした教育スタイルが強かった国では、義務教育制度が国家的に整った後も、家庭での教育を認める国があった。代表的には、イギリスとデンマークである。
 また別の形態として、以前は就学義務であったのに、家庭教育を近年認めるようになったのがアメリカで、アメリカでは、ホームスクールとか、ホームエデュケーションなどといっている。
 家庭で本当に教育をしたかどうかは、チェックする場合とそうでない場合があり、国によって違う。

 また、もうひとつの検討点として、国民が外国にいるときに、義務は有効か、そして、国内にいる外国人に対しても義務教育条項を課すのか、ということがある。
 日本はいずれも課していない。日本人が外国にいくと、教育義務から免れることになる。それを利用して、日本の義務教育を受けさせなかった有名人がいた。また、日本にいる外国人は就学義務はない。もっとも、入りたいといったら拒むことはできないことになっている。
 オランダは国内にいる外国人も就学義務がある。
 日本ではブラジル人の子弟が多く、学校の授業についていけないので、不登校になり、そのままになってしまう場合が少なくないようだ。しかし、義務違反ではないので、行政的には放置されてしまいます。子どもが親の管理からも、また、学校の管理からも逃れていると、あまりいいことはないから、こうした体制は改善の余地がある。

 ではどういう場合でも保護者にとっては「義務」なのか。

学校教育法第23条
第二十三条  前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。

就学義務の免除規定です。義務教育の発生当時は、通常経済的理由と身体的な理由による義務免除規定があるのが普通である。日本でも例外ではなかった。しかし、貧困による免除が廃止されたのが、1941年で、このとき日本はヒトラーの教育改革にならって、小学校を国民学校と改称し、私立学校などを抑圧した。「窓際のトットちゃん」のトモエ学園が廃止されたのもこのときである。つまり、国民を兵隊として育成するために、免除規定をひとつ取り去ったわけで、逆に兵隊になりえない身体の発育を理由とする免除は維持したのである。そして、その維持は現在でも続いていることになる。ただ、義務就学というのは国家が学校を設立することと対応している必要があり、学校がなければ就学できないので、障害者がいく養護学校は実際にはほとんど設立されていなかったので、障害者に対してはかなり安易にこの免除規定が適用されていた。
 自治体に養護学校設立義務を課し、養護学校で学ぶことのできる人たちに対しての就学義務を実現させたのは、1979年のことである。
 この就学義務免除という規定については、いろいろと議論する必要がある。
最終更新:2007年03月11日 18:42