横レス、 ムカシさん
2005/ 2/ 1 6:21 [ No.30807 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
①
まず俘虜としての保護を受ける権利を得る為には交戦資格を備えた部隊の指揮官が降伏を申し出てこれが受理されなければなりません。降伏は指揮官に認められた権利であり、
この部分の記述については、国際法上の根拠がありません。
降伏が指揮官の権限で行われるというのは各国の国内法の定めによるものであり、国際法上はその降伏が
敵対国の軍法に照らして正当であるかどうかを問うことはしません。
国際法上の捕虜の扱いは敵対国の国内法に影響されませんし、敵対国の国内法に違反していることをもって捕虜を裁く権限は、捕獲者側にはありません。
降伏が指揮官の権限で行われるというのは各国の国内法の定めによるものであり、国際法上はその降伏が
敵対国の軍法に照らして正当であるかどうかを問うことはしません。
国際法上の捕虜の扱いは敵対国の国内法に影響されませんし、敵対国の国内法に違反していることをもって捕虜を裁く権限は、捕獲者側にはありません。
ハーグ法以来の捕虜の条件は、「交戦者が敵の権力に落ちた場合」であり、指揮官の命令の有無も、捕獲前に降伏の意志を示したかどうかも、国際法上の捕虜の条件には含まれません。
したがって、ムカシさんのこの部分の記述は間違いです。
②
便衣兵即ちゲリラとなった時点で
兵士が軍服を脱ぐこと自体を禁じた国際法はありませんので、国際法違反を問うには、軍服を脱いだ状態で戦闘行動を行ったという事実が必要です。このような戦闘行動を行った時点で、ゲリラ=不法戦闘者となります。
服を脱いだ=便衣兵となった=ゲリラとなったというのは、いわゆる三段論法に過ぎません。
③
俘虜としての権利を持たない投降兵に俘虜としての保護を与えるかどうかはその場の指揮官の判断によります。
国際法上はそのような行為は禁じられていますので、指揮官の判断が誤りとみなされれば、責任は問われます。
したがって、この部分の記述も間違いです。
以上、根拠条文は、①についてはハーグ法第三条、②については第一条と第二十三条、③については第四条を確認して下さい。
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/hr.htm
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返信
これは メッセージ 30800 mukashiwakakoさんに対する返信です
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