交戦者資格
2005/ 2/ 2 6:31 [ No.30824 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
Marc_Laforetさんから的確な指摘が出てますが、別の視点から。
正規軍の交戦資格についても"第一章交戦者ノ資格""第一条[民兵と義勇兵]"の条項を援用するというのが国際慣習だと理解していましたが、まさかこの点について異論はありませんよね?
明文的な定めとしてはそのようなことは書かれていないことは言うまでもないと思います。
戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
正規軍は当然交戦者資格があるとの前提で、正規軍以外の戦闘員について、交戦者資格付与の条件を謳っているのです。なぜ正規軍について規定していないかというと、正規軍兵士の資格を定めるのは各国の国内法の規定であり、国際法はそこに踏み込んでいないからです。
したがって、国際法では、戦闘の場に於ける行動のみを問題としており、本来各国の主権に属する、正規軍兵士への資格付与の要件は拘束していないのです。
如何ですか?やはり虐殺否定派の説はご納得し難いでしょう?
否定派の説だから、肯定派の説だから、というような、けちくさい話をするのはやめようじゃあありませんか。色の付かない国際法解釈がどうなっているか、実例を示せば済むだけの話なんですから。
捕虜資格付与条件
陸戦規約 | 捕虜条約 | 第1議定書 | |
正規軍構成員及び正規軍の一部をなす民兵・義勇兵 | 無条件(1条・3条) | 無条件(4条A1) | 43条で定義される軍隊の戦闘員(正規兵・不正規兵の区別なし)(44条) |
これは、下記のサイトでも同様の解釈です。
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2003_14134/slides/07/4.html
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2003_14134/slides/07/5.html
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2003_14134/slides/07/4.html
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2003_14134/slides/07/5.html
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これは メッセージ 30817 mukashiwakakoさんに対する返信です
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