うわあ、長い (^◇^
2005/ 2/ 4 6:38 [ No.30873 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
長文の反論ご苦労様です。
こう長いと気勢がそがれます (^^;;
長い分だけ論じるべき点も多く、また今まで出ていなかった部分で突っ込みたくなる事柄も沢山あるのですが、ここまでの流れを活かした上での返信とさせてもらいます。
こう長いと気勢がそがれます (^^;;
長い分だけ論じるべき点も多く、また今まで出ていなかった部分で突っ込みたくなる事柄も沢山あるのですが、ここまでの流れを活かした上での返信とさせてもらいます。
まず正規軍の交戦資格について。
正規軍の資格が各国の定めるところによると言っても、その時代の国際常識に照らし自ずと限度があります。
これはその通りですね、で、その分、国際法もそれを受けて整備されてきたことはご存じの通りです。
極端な例え話になりますが、
これもおっしゃるとおり極端な例えです。 近未来戦争論になっちゃってますから。
あくまでシミュレーションないしスペキュレーションであるのなら、国際法としては前世紀初頭に成立したハーグ法ではなく、今日の国際戦争法である
あくまでシミュレーションないしスペキュレーションであるのなら、国際法としては前世紀初頭に成立したハーグ法ではなく、今日の国際戦争法である
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書
をベースに議論するべきと思います。
アメリカがまだ批准してませんが、日本は昨年批准を決定したのだし、近未来の話ならかまわんでしょう。(オマエ等、SFカテに行ってやれという声が聞こえてきそうだな、これは (^^;; )
アメリカがまだ批准してませんが、日本は昨年批准を決定したのだし、近未来の話ならかまわんでしょう。(オマエ等、SFカテに行ってやれという声が聞こえてきそうだな、これは (^^;; )
無論これは極端すぎる例え話ですが、正規軍について国家がその資格を定めるといえど、それはその時代の国際常識の範囲内であることはご理解いただけると思います。
ですから、近未来の話なら、今日の国際常識に従って、捕虜は次のように扱われます。
[1977年のジュネーヴ諸条約追加議定書]
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第四十四条 戦闘員及び捕虜
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第四十四条 戦闘員及び捕虜
- 前条に規定する戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものは、捕虜とする。
- すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守する義務を負うが、これらの諸規則の違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員である権利又は敵対する紛争当事者の権力内に陥った場合に捕虜となる権利を奪うものではない。
- 戦闘員は、攻撃、または攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
-(a)交戦の間
-(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。 - 3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜となる権利を失う。もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える権利と同等のものを与えられる。この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条役が捕虜に与える保護と同等のものを含む。
- 攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っていない間に敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、それ以前の活動を理由として戦闘員である権利及び捕虜となる権利を失うことはない。
[以下略]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf
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現代の捕虜資格論議をするなら、現代において有効な国際法に基づくべきです。
しかしながら、ハーグ法のマルテンス条項に言う「一層完備したる戦争法規に関する法典」に相当する、
現代の国際戦争包において、
「1937年の南京における私服化した敗残兵」については、上記に加え、下記の項目でも保護の対象となりますので、捕虜資格を失うことはないということは留意していただいてもいいでしょう。
しかしながら、ハーグ法のマルテンス条項に言う「一層完備したる戦争法規に関する法典」に相当する、
現代の国際戦争包において、
「1937年の南京における私服化した敗残兵」については、上記に加え、下記の項目でも保護の対象となりますので、捕虜資格を失うことはないということは留意していただいてもいいでしょう。
上記追加議定書第四十四条五項
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- 5.攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っていない間に敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、それ以前の活動を理由として戦闘員である権利及び捕虜となる権利を失うことはない。
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つまり、今日の戦争法においては、「南京で日本軍のやったようなこと」は明確に禁止されていると言うことです。
今日の戦争論議への言及はトピズレの恐れがあり、お付き合いにとどめたいと思いますので、これで終わります。
返信
これは メッセージ 30851 mukashiwakakoさんに対する返信です
これは メッセージ 30851 mukashiwakakoさんに対する返信です