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うわあ、長い (^◇^   3)

2005/ 2/ 4 6:41 [ No.30875/39216 ]
投稿者 :
ja2047

リーバー法82条
この部分の「1863年のアメリカ陸戦訓令」は
人、あるいは一団、であって、戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず、しかし、断続的に彼らの家庭と本業に復帰するもの、あるいは時により平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団
に関するものであって、
正規軍に関するものではありません。

Marc_Laforet氏の指摘の通りです。
「1863年のアメリカ陸戦訓令」は、あくまで自国軍兵士を拘束する国内法ではありますが、そこでは正規軍兵士については
人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。(57条)
とあり、今論点となっているのは、これに類する兵士の捕虜資格のことですよね。



返信
これは メッセージ 30874 ja2047 さんに対する返信です

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