ムカシさん
2005/ 2/ 5 6:04 [ No.30903 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
長文の検証がお嫌なら
はい、大嫌いです。
昔、私がここに出入りし始めた頃に「鳩さん」という方がいて、一読しただけでは理解できないものすごい長文を書くのです。初めのうち、私は「こんな難解な文章を書けるとは、何と頭のいい人がいることか」と、真剣に理解しようとして読んでいました。それ以来長文は大嫌いです (^^
昔、私がここに出入りし始めた頃に「鳩さん」という方がいて、一読しただけでは理解できないものすごい長文を書くのです。初めのうち、私は「こんな難解な文章を書けるとは、何と頭のいい人がいることか」と、真剣に理解しようとして読んでいました。それ以来長文は大嫌いです (^^
正規兵は無条件で捕虜となる資格を認められる、これは結構です。
一般的な解釈は理解いただいたということで、安心いたしました。
では、敵軍から正規兵と認められる資格とは何ですか?
戦争映画などでは所属と認識番号を答えることになっていますね。
これだけでは根拠になりませんが、かといって「苦しいときのリーバー法頼み」も、アメリカの国内法でありますので、間接的な根拠にしかならない。
ここは、当時の日本軍を実際に拘束した「俘虜取扱規則」に依ることとします。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki02.htm
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki02.htm
第一条 本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
で、ありますので、敵国交戦者であることをどうやって確認するか、あるいは「条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者」であることをどうやって確認するか、ということになります。
日本軍の場合には、尋問して確認することになっていました。
日本軍の場合には、尋問して確認することになっていました。
「俘虜取扱規則」
第十二条 各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
また、敵国の軍に属する者には
「ハーグ法」
「ハーグ法」
【第三条】(兵力の構成員)
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
これに言う、「非戦闘員」も含まれますが、これは「戦闘員」と同じ扱いをしたものと考えられます。
問題は
「ハーグ法」
「ハーグ法」
【第一三条】(軍の一部でない従軍者)
新聞の通信員及探訪者並酒保用達人等の如き、直接に軍の一部を為ささる従軍者にして、敵の権内に陥り、敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者は、其の所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り、俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
ですね。
これも、「尋問して確認する」ことと従軍証を確認するほかに方法がありませんので、実際面において、従軍証が確認されない場合にどうするかという問題は残ります。事例を上げられませんが、実際は従軍証の有無に関わりなく捕虜として扱ったのではないでしょうか。
まさか殺してしまったと言うことはないと思います。
返信
これは メッセージ 30887 mukashiwakakoさんに対する返信です
これは メッセージ 30887 mukashiwakakoさんに対する返信です