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横:Individual とは

2005/ 2/ 5 6:07 [ No.30904 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047

ここに出入りする人は、軍事に明るい人が多いので、“Individual Weapon”が軍において「個人装備火器」を示すことは常識として理解いただけることと思います。
また、語源的にもIndividualとは in:ない、dividual:分かつことが出来る、であり、これ以上分けることが出来ない、すなわち個々の人格を指すことが本来であり、日常の用法もこれが一般的です。

“individual award”とは、いわゆる個人賞のことですね、チームに対する表彰ではありません。


ここまでは一般論でありますので、リーバー法の中で、“Individual”がどう使われているかを、いくつか例を取り上げて確認してみましょう。

まずは問題の“by individual surrender or by capitulation.”(49条)ですが、同じ章の57条に“or other warlike acts are no individual crimes or offenses.”が出てきます。これを私は
その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない

また、同じ3章の74条に
“No ransom can be paid by a prisoner of war to his individual captor, or toany officer in command.”
という表現が出てきますが、これは
捕虜は身代金を、彼の個々の捕獲者、あるいは部隊中のいかなる士官にも払うことはできない。
ですね。つまり、捕獲部隊中の指揮官、あるいは個人という意味であろうと考えられます。

さらに、120条には“The term parole designates the pledge of individual good faith and honor to do” 121条には“The pledge of the parole is always an individual, but not aprivate act.“とあり、特に121条の場合「捕虜釈放の宣誓は常に個別に行われるが、私的な行為ではない」の 「個別」を、「個人別」と解釈しない限り、意味不明となります。

以上から、リーバー法における“Individual”は、一般的な用法と同じく「個人別の」という意で使われているというのが、常識に沿った解釈であると考えます。


49条の場合のみ「部隊単位」と訳出するのであれば、掃蕩の、いや違った、相当の根拠を示すことが必要です。




返信
これは メッセージ 30886 mukashiwakakoさんに対する返信です

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