>再質問
2005/ 2/ 8 6:52 [ No.30987 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
貴方の盟友のMarc_Laforetさんから意味のある回答が帰って来ませんので、
ご自分の予定と違う回答しか得られなかったことをもって、「意味のない回答」と言いきるのは どうかと思いますが。
結局敵対行為を行っている者を拘束した軍隊が、その相手を捕虜として処遇しなければならない正規兵であると判断する基準は何ですか?
msg30903で示したとおり、規則上は尋問によります。
これよりも下位の規則があるのかどうか、不勉強なので心得ていませんが、軍の行動に限らず、何らかの「お仕事」というのは、慣行とか業務への習熟とか、監督権者のその場での指示などが複雑に絡み合って動くものであり、規則を読んだからと言って、その通りに業務が遂行できるというものではありません。
これよりも下位の規則があるのかどうか、不勉強なので心得ていませんが、軍の行動に限らず、何らかの「お仕事」というのは、慣行とか業務への習熟とか、監督権者のその場での指示などが複雑に絡み合って動くものであり、規則を読んだからと言って、その通りに業務が遂行できるというものではありません。
にもかかわらず、「規則」は「業務」を縛りますし、「規則」に明らかに反していれば懲罰の対象になります。 そういうものです。
戦場に存在するものは、大まかに、(あくまで大まかに)分類すると
- 交戦当事者の兵力に属すること、あるいはこれに随伴する民間人であることが明かである場合は「敵に捕らわれた」=「捕虜の権利発生」
- 交戦当事者の兵力ではない場合
- a.交戦者条件を満たして戦闘するもの=「捕虜の権利発生」
- b.交戦者条件を満たさず戦闘するもの=「不法戦闘員」=「捕虜ではなく違法交戦者」
- c.交戦者条件を満たさず戦闘を行わないもの=「一般市民」=「捕虜ではない」
ということになるわけです。
私は、そしてたぶん、Marc_Laforet さんも、上記の2.bであることが立証されない限り、戦闘以外で殺してはマズイだろうと言っているのですが、
ムカシさんのおっしゃるのは、こういうことを即座に確認できない場合は「殺してもよい」という趣旨だと言うことですから、(違うのならそう言って下さい)、後日、その分類不明な人員が上記の保護すべきものに該当すると認定された場合、何らかの訴追を受けて処罰されることは免れないのではないでしょうか。
返信
これは メッセージ 30970 mukashiwakakoさんに対する返信です
これは メッセージ 30970 mukashiwakakoさんに対する返信です