うむ、結局何の話がしたいのですか?
2005/ 2/10 6:27 [No.31026/39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
元々のあなたの論旨は、
①
まず俘虜としての保護を受ける権利を得る為には交戦資格を備えた部隊の指揮官が降伏を申し出てこれが受理されなければなりません。降伏は指揮官に認められた権利であり、
に、あったのであり、これを軸にして議論を進めてきたと思っていたのですが。
おっしゃりたいのは
「戦闘後に投降した兵士(おおかたは制服を着た状態で)」は、その戦場、あるいは戦域の司令官の
正式な降伏申し入れがない限り、命令違反の投降であるから捕虜資格はない
という、ものではなかったのですか?
「個別投降の有効性」とは、このケースを論じていたわけですから、少なくとも直前まで「戦闘」は正式な交戦者資格を持つ敵対勢力によって行われたということが前提のわけです。しかし、ムカシさんは、降伏時点で「兵士と明瞭に認定できないもの」は殺してもよいと主張しているわけです。
事実としては、南京戦では大量の正規捕虜を「処分」していることはご存じの通りです。
もう一つは
②
②
便衣兵即ちゲリラとなった時点で
これに対して、私は「服を脱いだ=便衣兵となった=ゲリラとなったというのは、いわゆる三段論法に過ぎません。」と、異議を申し立てたわけです。
事実としては、南京での戦闘が終了した後、城内掃蕩がおこなわれ、「たとえ曖昧でも兵士と認定したもの」は殺害したわけですね。
事実としては、南京での戦闘が終了した後、城内掃蕩がおこなわれ、「たとえ曖昧でも兵士と認定したもの」は殺害したわけですね。
こちらはまだ、充分な議論の俎上には載っていないと心得ています。
もう一つの論点は
③
③
俘虜としての権利を持たない投降兵に俘虜としての保護を与えるかどうかはその場の指揮官の判断によります。
で、あり、私は国際法上はそのような行為は禁じられていると主張したわけです。
どうも、ムカシさんの論理は、「兵士と認定できないものは殺してもさしつかえない」と「兵士と認定しさえすれば、殺してもさしつかえない」が、(別の議論ならまだしも)同じ議論の中で同時に主張されているように思います。
それぞれ、別の場面での別の問題であり、共通点は「殺しちまったものはしょーがねーじゃねーか」以外にはないように思うのですが。
返信
これは メッセージ 31012 mukashiwakakoさんに対する返信です
これは メッセージ 31012 mukashiwakakoさんに対する返信です