で、話を戻しましょうか 2)
2005/ 2/13 12:26[No.31072/39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
msg31012に話を戻します。
ほう、貴方は正規兵であるなら個々の降伏も有効であると言いながら、正規兵とは何かの定義を示せない議論を意味のあるものだと考えているんですか。
この一言をめぐる無意味な応酬が続きましたが、終息させたいと思いますので、これは除外。
ああ、市民と敗残兵を間違えたことに過失が存在する、という反論はしないように。
これも結局、誰が、どの国の法律によって過失を認定するのかという問題に帰結するだけですから。
過失のあるなしの問題と、誰がこれを裁く権限を有するかと言う問題が奇妙に絡められて出てきますが、
「裁く」に関して言えば、当時は常設の戦犯裁判所がなく、戦時国際法に罰則がない以上、戦争終結の条件として戦争犯罪の処理が含まれていれば、これにしたがって戦時犯罪の認定が行われます。
「裁く」に関して言えば、当時は常設の戦犯裁判所がなく、戦時国際法に罰則がない以上、戦争終結の条件として戦争犯罪の処理が含まれていれば、これにしたがって戦時犯罪の認定が行われます。
占領地の実効支配を確立し治安を回復する為、敗残兵を掃討する行為はありふれた戦闘行為だと思っていたのですが、貴方の常識では違っているのですか?
確かに日本軍は、戦闘行動としての命令によりとして安全区を掃討し、この結果多数の「兵士」を捕獲したわけです。
命令は「敗残兵の補足、殲滅」ですね。
しかし、捕獲された兵士の抵抗は拘束された段階で終了しているわけですから、この段階で捕獲された兵士に対する「戦闘」は終了しているわけです。
しかし、捕獲された兵士の抵抗は拘束された段階で終了しているわけですから、この段階で捕獲された兵士に対する「戦闘」は終了しているわけです。
ところが、これを、いかなる理由で殺害したかについて当時の記録に残ってるものを見たことがないのです。
ただ、敗残兵を殺害した、兵士と認定したものは殺害した、と書かれているだけで、単に拘束したものを兵士と認定し、それから処分した、これしか書かれていません。
ただ、敗残兵を殺害した、兵士と認定したものは殺害した、と書かれているだけで、単に拘束したものを兵士と認定し、それから処分した、これしか書かれていません。
もちろん、よく言われるように、「潜伏、逃亡は私服での抗戦にあたるから交戦法規違反である」とか、今回ムカシさんの言われるような「個別の投降は正式の投降と認めるべきでないから殺してもよい」という議論もあり得るのかもしれませんが、そういう理由で殺したと書いてあるものも、見たことがありません。
私には、どうもなにやら、正規捕虜、捕虜資格に疑いのない捕虜まで大量に処分した流れで、単に拘束した兵士を「兵士であるから」という理由で殺害してしまったように思えるのですが。
最後に確認です。
今回の貴方の議論を拝見する限り、日本軍が便衣兵として摘出した者を"処刑"しても、それが便衣兵ではなかったと証明されない限り、合法な行為であった、というところまでは認めていると理解しましたが、それで間違いありませんね?
上記述べたとおり、「便衣兵であると認定して処刑した」と書かれた当時の記録をまだ見たことがないのです。したがって、同意できません。
返信
これは メッセージ 31071 ja2047 さんに対する返信です
これは メッセージ 31071 ja2047 さんに対する返信です