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>なにか間違ってたら指摘お願い。

2005/ 4/ 8 21:28 [ No.31831 /39216 ]

投稿者 :
ja2047

なにか間違ってたら指摘お願い。

うーん、なんか 意 地 みたいな気がしてきたけど (^^;
とりあえず、

藤田久一氏の本にはちゃんと「軍服の着用」の事は書かれていて、どうも紛らわしい言い回しの為に間違って解釈している人が多いだけらしい。

明確に書かれていることをそのまま読みとることを「間違った解釈」と強弁する人がいるだけなのです。

どうもやはり「正規軍は条件を満たしているのが当然」という認識の上で無条件に交戦者資格があると考えるのが、国際法の専門家の意見のようだ。

うん、この辺は“言い回し”みたいになっちゃうようなところもあるのだけど、“当然”というのはかなり事実なのですが、“当然”は“必須”ではありません。強制できないから明文化していないのですね。

つまり“当然”とまでは言えても、国際法で強制できる性質のものでなかったから明文化していない。

法的に強制されていないものに違反したからといって、処罰は出来ないのです。これをやると違法な復讐になります。


指摘の部分は
「“一九〇七年のハーグ陸戦規則”では、「正規の軍隊『のみ』でなく」・・・
の表現なので、明らかに正規の軍隊にも条件が適用されないと、日本語になってないよね。正規軍のみじゃないよ、と言っているんだから。

この場合、正規の軍隊に適用されるのは「戦争ノ法規及権利義務」なのですね。
「条件Aを満たせばBを適用します」というとき、この場合のBはAとは独立した事柄です。Bの中にAが含まれたのでは、文章になりません。単純な日本語の読解力の問題なのです。


たとえば、某学校の募集要項にはこうあります。
受験資格として
  1. 高等学校を卒業した者、および2005(平成17)年3月卒業見込みの者。
  2. 学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2005(平成17)年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

解りやすく言えば
  1. 高校卒業生
  2. これと同等以上の学力があると認められるもの(具体的には検定の合格者など)
ということになります。

この場合、高校卒業生の資格は「高校を卒業した」ということで証明されるのであって、あらためて学力を証明することが求められているわけではありません。

高校で習うことを理解していない高卒者や大学で習うことを理解していない大卒者は世の中にいくらでもいますが、それで学校の卒業資格がなくなるわけではありません。


当時の戦争法の第何条で「正規軍はまったくの無条件で交戦者資格を持つ」と明文化されているのか、が分かる事なんだろうけど・・・。
ハーグ陸戦協定には見当たらないなあ・・・。
まだ全部を理解した訳じゃないけど。

結論を言えば出てきません。
正規軍には交戦資格があると書かれていて、これに条件を付していないということだけです。

ずっと後の、現代の戦時国際法には、このあたりの事情について幾分詳しく触れています。

一つ勉強だと思って読んでみて下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf


これは メッセージ 31818 devdev1208 さんに対する返信です

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