誰が便衣兵肯定派だ (--)
2005/ 4/23 6:31 [ No.31880 / 39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
一方で、便衣兵を処断するを否とする人々(便衣兵肯定派と表記)は、
「便衣兵肯定派」と表記されると、この時点でこちらの言おうとすることが正しく伝わらないですね。
何も「便衣戦術による攻撃は合法である」と主張しているわけではないのです。
現に戦闘を行っておらず、民間人のなりをしているものを
占領軍の一方的な認定で「敗残兵」とすれば、殺してしまっても良いのか?
ということなのです。
占領軍の一方的な認定で「敗残兵」とすれば、殺してしまっても良いのか?
ということなのです。
こういう行為を正当化する根拠としてハーグ規約一条を持ち出すというのは間違っている。それを言っているのですよ。
明確に交戦者4条件が適用される「民兵」の場合、戦闘行動を行っておらず、4条件を欠いていれば、それは一般市民であるわけで、これを便衣兵だというのは無茶な理屈だと言うことぐらいは、誰でも分かると思います。
しかし、兵士の場合は、慣行として行われる交戦者要件を欠いた状態で捕獲されたからと言って、
「市民」と言うわけには行きません。
「市民」と言うわけには行きません。
第一には「捕虜」であり、戦時犯罪の容疑があればそれなりの扱いを受ける。
便衣攻撃の現行犯なら、即射殺もあり得る。これだけのことです。
便衣攻撃の現行犯なら、即射殺もあり得る。これだけのことです。
捕獲された兵士が、「上級者を伴っていないから」、「既に武装を放棄しているから」、「軍服を着用していないから」と言った理由で、いきなり殺されてもよい、というのが、ハーグ規約一条を根拠にした「便衣兵殺害合法論」なわけですから、これはやっぱり無茶な理屈と言わざるを得ません。
(これでは占領軍が「兵士」と認定すれば市民を殺害しても合法になる)
(これでは占領軍が「兵士」と認定すれば市民を殺害しても合法になる)
「便衣戦術による攻撃の禁止」は二十三条で謳われているのですから、戦時犯罪として処罰できます。だから、便衣戦術による攻撃は非合法。 これで何も間違ってはいないでしょ。
これは メッセージ 31873 annodomini_jpさんに対する返信です