戦争犯罪情報計画氏にお答え 2)
2006/7/227:34[No.37110/39215]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、
そ れ は 無 条 件 で 当 然 交 戦 者 の 権 利 が 認 め ら れ、
民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構造が戦争法上確立されたことを意味しよう。」
(藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84)
この記述については
「(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である」(『新版増補国際人道法』藤田久一著 有信堂 P90)
という註釈が付いていると私が指摘したのを覚えているはずだ。
条文で「正規兵の制服着用が交戦者資格の発生要件である」と書かれていないのは先刻ご承知の通り。
正規兵の制服着用は各国の国内法の規定する事項であり、国際法はこれを規定していません。だからこそ、藤田博士は「なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とする」と書いており、これが国際法の要求事項ではない「一般的な必要」であることを示しているのです。
これは「第一議定書」も同じね、 第四十四条 戦闘員及び捕虜の 7.に
「この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない。」
とあるとおり、正規部隊戦闘員の制服着用はあくまで各国国内法の要求事項であって、国際法上は「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」のわけです。
「国際慣習法」でもなければ、「国際的な慣行」でさえない、「各国の慣行」であって国際法上の要求事項ではなかったということが明確に示されています d(^^
これ以降、あそこのトピでja2047氏が藤田久一説を持ち出すことは無くなっているのがその証拠。
なんべんも示さなくては理解できないほどあなたが頭が悪いとは思わなかったから、次々に別の論拠を出して行っただけのことです。
あなたもまた、ここを論点にしては私の言うことを否定できないものだから、次々と新しい根拠を出してきたわけでしょうね、リーバー法とか。ということで、「正規軍の制服着用」は国際法の明文要求事項ではなく、
藤田博士によれば「一般的に必要である事柄」 であり、
「第一議定書」によれば、「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」 であるということで、あらためて確認したいと思います。
「第一議定書」によれば、「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」 であるということで、あらためて確認したいと思います。
よろしいですね?
返信
これは メッセージ 37109 ja2047 さんに対する返信です
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