んー、スマちゃんたらしつこいんだからァ 2006/
7/2621:18[No.37199 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>#37168 #37169 #37170 #37171へのご返事をいただけると、
非常に有り難いです。
では順番にいきましょう。
私もカタギの一市民ですので、少しずつでなくてはレスもままなりません。
>リーバー法以前より各国の正規軍は、軍服着用の慣行を行い続け(慣行)、
そのうち軍服を着用しない敵軍を正規軍と認めずに処刑するようになりました。
このような行為を義務的とする心理的要素を一般に「法的信念」または
「必要信念」と呼びます。各国の慣行(usage)が、義務を伴い繰り返されるうちに慣習(custom)になったわけです。
これが私の言う「混同」というやつなんです。
「軍服を着用しない敵軍を正規軍と認めずに処刑するようになりました。」
このテクストがあなた独自のものか誰かの記述を踏まえたものかは知りませんが
これはあくまで「身分表示なく戦闘を行ったもの」という意味です。
敵軍人が軍服を着用していない状態で捕獲されたことを以て処刑する習慣が
あったということはありません。
上記「身分表示なく戦闘を行ったもの」を違法とすることは、近代以降慣習法など
ではなく戦時国際法に「禁止行為」として明記されるようになっています。
もちろんここで言う「戦闘」とは武力の行使による殺傷行為のことです。
ハーグ規約23条は何のためにあるか思い出して下さい。
>ジュネーブ諸条約第一追加議定書の「慣行」のみをただ一つの頼みとして、
正規兵は軍服着用がusage(慣行)であると主張するのは、
非常に愚かなことですよ。
正規兵の軍服着用が国際法上の交戦者資格付与要件ではないことがようやく
認識として普及してきました。
東中野センセの論が奇妙なものであることまでは皆が気付いてきたわけです。
問題はそうやって国際法上は一旦無条件に交戦者資格を付与された正規兵が
所属する軍の権限によらずして交戦者の身分を失うことがあり得るのか、
あるいは、いかなる行為を行った時に戦時重罪に相当するかなのです。
これを実際の軍の行動がどのように行われるものか、あるいはどのようなこ
とが戦時犯罪として扱われてきたか、と矛盾なく説明出来ると言うことが
あって初めて妥当な戦時国際法の解釈になるわけです。
返信
これは
メッセージ37195lewisscsmytheさんに対する返信です
んー、スマちゃんたらしつこいんだから 2 2006/ 7/2621:19[No.37200 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>>>十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、
>>>従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が
>>>条文化されました。
>>これ自体は妥当な説明と考えられます
>「正規兵の交戦者資格は、国際慣習法である」すなわち「正規兵の制服着用を、usage(慣行ではなくcustom(慣習)である」事にご同意いただき
心強い思いです。
その論法はFさんと何も変わらないと思います (――;
まあ鳩さんも今はネットから引退され、Fさんも姿を消したわけですから、
生態的に穴を埋める生物が出てくるというのは不思議ではないわけですが。
>死罰を伴う国際慣習法が何処にあるのでしょうか。私はよく知りませんので教えてください。
国際法に明文規定がない、あるいは規定から疑問なく導き得ない理由で
他国民を殺害すれば、それは単なる殺人と考えられるとあなたがいうなら
それはそれで結構ですが。
>国際法とは、国家と国家の決め事ですから、国家の主権より強い強制力を持つものがなかった1930年代の国際慣習法や国際条約法に国家を裁く死罰が明文化されることなどありえないと私は思うのですが?。
>ただし、戦時重罪人を各国の国内法で定めた軍律法廷での審判は明記されています。
戦闘でもなく、軍律法廷の審判も経ずに敵対国の国民を殺害することは
単なる殺人に過ぎないと言うこと自体には同意です。
>死罰を伴う慣習法を探すこと自体愚かなことではないでしょうか?
誰が国家に死罰を与えるのですか?
ここで死罰とは個人に対するものであり、国際紛争における犯罪者処罰が
前提である以上、死罰を伴う国際紛争法違反が禁止行為として明文化され
ないことは奇妙なことであると申し上げているのです。
なお、国家に対して強制を行ったり罰を与えたりすることは、当時では
武力紛争で優位を勝ち得た国家にだけ行いうることだったというのが実
情でしょうね。
そのために国家というものは武力を発動するわけです。
>国際慣習法での正規兵の交戦者資格に違反した者は、捕虜の資格を失います。
交戦資格を有しないものが交戦を行えば戦時重罪、交戦者資格を有する
ものがそれを明示せずに敵を殺傷することも戦時重罪、ここまでは結構
です。
しかし、交戦資格者が戦闘時以外において軍服を着用する国際法上の義
務はありませんし、軍事行動においても、偽装は適法と明記されています。
>そして、捕まれば軍律裁判を受け、戦時重罪人として、死罰が多くの場合与えられます。
「戦時重罪」を構成する法的な根拠がないのだから、ここは「戦時反逆」
として軍律裁判に掛けるべきだったというのが私の言ってることなんです。
だが実際には「敗残兵」という扱いで、兵士であることを理由に殺害して
しまったというのが事実です。
あなたの言う正当な処理さえなされていないのですよ。
返信
これは メッセージ 37199 ja2047 さんに対する返信です
んー、スマちゃんたらしつこいんだから 3 2006/ 7/2621:20[No.37201 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>私は、国際法学者たちが集まった会議での決議の採択案を明示しました。
―――1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議
(ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。
―――――
「交戦資格者は常に」と書かれているわけではなく「戦闘に参加するもの
は常に」とあるのは先刻ご承知の通りです。
「戦闘に参加する」意志のあるものが「戦闘に参加する」意志を表示する
ことを求められるというのなら意味が通ります。
しかし、「戦闘に参加する」意志のないものが「戦闘に参加する」意志を
表明することを強いられる理由はありません。
「戦闘に参加する」資格のあるものが「戦闘に参加する」資格を明示
しないまま「戦闘に参加する」ことを行わなかったとしても、それは
「戦闘に参加する」資格を保持したままその資格を行使しなかっただけ
であって、その資格がなくなったとは言えません。
どう考えても「戦闘に参加するもの」とは、実際に戦闘に参加しよう
としているものとしか考えようがないのです。
それは法の想定する場面が「武力紛争の行動」である点からも明らか
です。武力衝突が起きなければ、文民保護に何の支障もないのですから。
このトピにおいて「城内掃討」に関する本来の論点は、戦闘に参加す
る意志または能力のない(あるいは放棄した)正規兵の扱いなのです。
「戦闘に参加するもの」の話ではありません。
>ja2047氏はそれが定説ではないと断定される。そこで、ja2047氏に他の国際法学者の説の明示をお願いすると、そのようなものはないとお答えになる。
あなたの考えているような↓こういうことを考えた法律家がなかった
と言うことでしょう。
すなわち、あなたの主張によれば、
「戦闘に参加するもの」とは「戦闘に参加する資格があるもの」であって、
「戦闘に参加する意志」を持たなくとも、「戦闘に参加する資格」がある以上
それを表示しないことによって「戦闘に参加する資格」はなくなるのである。
ということになります。
交戦者資格のない人間が戦闘に参加しなければ、これは「無辜の人民」というのです。
罰しようがありませんし、そういうことにはなりません。
>多くの国際法学者が集まった会議での決議とあなた一人の脳内風景のどちらのほうに説得力があるかと申せば、答えはいうまでもないでしょう。
私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、「あなたの理解が間違っている」
と言っているのです。
>>そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。
>論証するもなにも
―――1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議
(ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。
―――――
>当代一流の国際法学者が一堂に会し、議論しつくし、↑決議案を採択したわけで、
>その決議採択が、根拠も論証をなされていないとのご主張は、神をも恐れぬ振る舞いですね。
繰り返しますが、私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、ましてや神が
間違っていると言ってるのでもありません。
「あなたの理解が間違っている」と言っているのです。
返信
これは メッセージ 37200 ja2047 さんに対する返信です
んー、スマちゃんたらしつこいんだから 4 2006/ 7/2621:20[No.37202 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>>>>「武器も持たず、軍服を脱ぎ捨て、害敵意思もない、戦闘行為をしていない」と
>>>>いうこと以て交戦者資格がない状態、すなわち交戦者の身分を離脱した状態で
>>>>あると見なすのなら、これは一般市民に帰ったのだということになりますから、
>>>>捕虜とする理由はありません。(ja2047氏)
>>>軍事的行動に従事していた正規兵は、武器を棄てたからといって、軍服を脱いだ>>からといって、戦意がなく戦闘行為をしていないからといって、一般文民に
>>>戻れるわけではありません。
>>それは、軍服を脱いだからと言って兵籍がなくなるわけではないからですよ。
>>すなわち、軍服を着ていようと脱いでいようと、正規兵の身分というものは
>>兵籍がなくなるまでは付いて回るからなのです。(ja2047氏)
>ja2047氏の上の二つの文章に論理の一貫性を探すのは、非常に困難な事ですが、
武器を携行せず、軍服を脱ぎ捨て、安全区に隠れた正規兵は、一般文民には戻れない事には、同意されているようなので、良しとしましょう。
彼らは依然正規軍兵士の身分を保持していることがようやくあなたに理解いただけた
ようです。
要するに彼らには戦闘員資格がないのではなく、不法交戦をしたことにより、戦時
重罪に相当するようになったというのが、あなたの結論だということでいいですね?
長くなって論点が散漫になるばかりですので、あとは後日に譲ります。
返信
これは メッセージ 37201 ja2047 さんに対する返信です
ん-、nmちゃんもしつこいんだから 2006/ 7/26 21:22 [No.37203/39215 ]
投稿者 :
ja2047
>アホらしい。
>意味が理解できないのは相変わらずか。
>意味が理解できない?
>何を寝ぼけたことを言っているのだ。
>よく言ったな。
以上については、「まあ落ち着け」としか言いようがないので、
どうしようもないな。
落ち着いて自分の考えを説明出来るようになったら
ちゃんと判るように話してごらん。聞いてあげるから。
>まず私が指摘していることは、敵国の軍服・軍旗を使用する奇計を用いて逃走することは交戦法規違反であるという解釈が確立していたということではない。
敵軍軍服・軍旗を使用した逃走についての解釈が確定していなかったことは、引用文献である『戦時国際法論』の中にも次のとおり明記されている。
「ハーグの陸戦条規は、軍使旗、国旗其他の軍用標章及敵の制服を擅に使用するを禁ずるも、擅なる使用に非ざれば之を使用し得べく、擅なる使用と然らざる使用との区別の標準に関しては、猶議論の余地を存するのである。」
つまり、戦時国際法上明文で「適法」と認められている「奇計」に
当たるかどうかと言うことです。それについて当時まだ議論があった
のだということはそれでいいのじゃあないかな?
返信
これは メッセージ 37191 nmwgip さんに対する返信です
ん-、nmちゃんもしつこいんだから 2 2006/ 7/2621:41[No.37204 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>敵からの逃走は交戦法規の適用範囲外だから、敵軍軍服・軍旗を使用しても構わないと論じる学者が存在するなどとは書かれていない。
そりゃそうだ、「偽装は適法」という戦時国際法が適用されるのであれば
それは戦時国際法の適用範囲にあると言うことが前提なんだから、その
通りです。
>実際に戦闘行為中ではなくても、逃走中は陸戦規則第1条4に定める
「其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト」
が求められる「動作」、つまり敵対行為中の状態だということだ。
その敵対行為から続く一連の状態の中にあっても、実際の交戦中で
なければ交戦法規中の「適法な偽装」と見なすという説が複数の学
者によって唱えられていた。
また、「適法な偽装」に当たらないという説も複数の学者によって
唱えられていた。
それが『戦時国際法論』の中で立博士が述べていることですね。
これは、交戦後逃走中の交戦能力を有する偽装した敵を交戦法規違
反と断定出来るかどうか意見が割れていたと言うことでしかない。
そういう中で、交戦後一旦見失った敵が偽装状態で発見され、しかも
これを無抵抗で拘束して権力下に置いた場合、何ら法的判断をなすこ
となく即処刑することが疑いなく適法と言えるのか。
実際には、第二次大戦後においてこの殺害は違法な行為と判断され、
これが前例となって1977年の「第一追加議定書」では明文で違
法行為であることが記載された。
これが実際に起こったことの流れであろうかと思います。
「処刑合法説」が論として当時存在し得た可能性があるとの指摘は
理解出来るとしても、実際に起きたことが当然に合法と推定される
べきことであったという主張は、成り立たないでしょうね。
返信
これは メッセージ 37203 ja2047 さんに対する返信です
Re: とっとと根拠を出しなさい 2006/ 7/27 6:33 [ No.37211 /39215]
投稿者 :
ja2047
>回答がないということは、根拠が無いということになるが、それで構わないな?
屁理屈合戦ではあなたに勝とうなどという大それた考えは持ってないよ。
「市内および城壁附近の地域における埋葬者の入念な集計によれば」とあるだけで
「入念な集計」の根拠が一切明示されていないというならその通り、
「推定について、根拠が一切明示されていない」と書けば正確を欠く言い回し。
それだけだ。
>>これは、交戦後逃走中の交戦能力を有する偽装した敵を交戦法規違
>>反と断定出来るかどうか意見が割れていたと言うことでしかない。
>敵国の軍服・軍旗を使用して敵軍に偽装した場合が、だ。
逃走中のケースになぞらえて、立説を出してきたのはあなたの方だがな、
元々何を言いたかったのかと言うことになってしまうね。
>「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
>に該当するからだ。
元々私の言ってるのは、無害の潜伏はここでいう敵対行為には当たらないということだ。
民間人に認められていない行為を民間人に偽装して行うから交戦法規違反になる。
民間人がしても罪にならない行為を民間人の姿でしていること自体は何も法には
触れない。
返信
これは メッセージ 37209 nmwgip さんに対する返信です
そうかいな? 2006/ 7/27 6:41 [ No.37212 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>俺もカタギの一市民だが一日中会社でこき使われさっき家に帰ったばっかりだ。
投稿は一日に一回くらいしか出来ない。
そのわりによく見かけるが
>あれだけの長文を大量に1時間か2時間で書けるわけない。
うん、やっぱり「長い」と思うだけでだれも中身読んでないな。
あれはその前日のカキコに対するレスなのよ。
返信
これは メッセージ 37207 pokosi2000 さんに対する返信です
すまちゃん、事実に沿って話をしましょうね 2006/ 7/296:06[No.37248 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
>早速のご返事ありがとうございます。
いや逐語の返答は一日周回遅れになっています。
もっとも、このやりとりではそのことでたいした違いは出ないでしょうが。
>>>各国の慣行(usage)が、義務を伴い繰り返されるうちに慣習(custom)に
>>>なったわけです。
>>これはあくまで「身分表示なく戦闘を行ったもの」という意味です。
>>敵軍人が軍服を着用していない状態で捕獲されたことを以て処刑する習慣が
>>あったということはありません。
>歴史を紐解けば簡単に理解できることです。
>敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として
裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。
その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。
実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。
「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。
>歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、
では一つそれをお願いします。
実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であること
が認定されたケースがほとんどであると思います。
>>ハーグ規約23条は何のためにあるか思い出して下さい。
>この点もすでに論じております。反論をお願いします。
はて、あなたが主張すれば正しいということではありませんし、
ハーグ法23条は「戦闘行為」の定義に関する議論の一部です。
この論点と独立してきちんとした反論が出来るはずもありません。
あなたのいう
>敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として
裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。
その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。<
の部分を慣習から明文の国際法にしたものこそが、ハーグ法23条の
「背信の行為による殺傷の禁止」であるわけです。
したがって、交戦行為と身分の表示の関係はここにおいて明文で
謳われているわけです。
「慣習」だから、国際法に明文化されていないことを理由として無抵抗の
ものを殺害しても適法であるということにはなりません。
どうも一つづつ論点を絞ってお話ししていかないと、うやむやに
されてしまいますので、論点を拡散させないように願います。
本日は多弁にお付き合いすることは控えることにしましょう。
以上はポイントですので、これに絞って検証すれば十分でしょう。
無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例
をご教示下されば幸いです。
返信
これは メッセージ 37233 lewisscsmytheさんに対する返信です
須磨ちゃん、簡単なことなんだ 2006/ 7/30 10:46 [ No.37258/39215]
投稿者 :
ja2047
私はザビビでもここでも最初から
>>規約からは「正規兵が私服で戦闘したら交戦法規違反」という解釈しか出てきようがないでしょう。
「正規兵が私服を着たら交戦法規違反」と読める条文はありません。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=37075
と言っている。
スマちゃんがいろんな引用をしてここまで頑張っているけど、いずれも
「正規兵が私服で戦闘したら交戦法規違反」という裏付けなんだね。
「正規兵が私服を着たら交戦法規違反」ではないんだ、
だから私は前投稿で
>>無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例
をご教示下されば幸いです。
と言ったわけだ。
須磨ちゃんには出せないと思うよ。
返信
これは メッセージ 37249 lewisscsmytheさんに対する返信です
須磨ちゃん、簡単なことなんだ 2) 2006/ 7/30 10:58 [No.37259/39215 ]
投稿者 :
ja2047
で、スマちゃんは
>ja2047氏は、1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議(当代一流の
国際法学者が集まり議論し採択した)の決議案のなかの,「常に」を定説ではないと断定されているのは誰の目にも明らかです。
と言うけど、これは下記のやりとりから来ているものと思います。
>>>その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。
>>ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが
定説ではないでしょう。
そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。(#37159)
スマちゃんは自分で自分のやってることを、ちゃんと意識できてるか
どうかわからないけど、言葉の「ずらし」を行いながら論理を組み立て
ているのですね。
>正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され<
と言いますが、これは1965年の国際赤十字会議の
--戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。--
から来ています。
一般住民との区別が要求されているのは「戦闘に参加する者」なのです。
「正規兵」は本来的に交戦資格を持つものですが、平時だろうと戦時だろうと
オフタイムや業務上の都合で軍服を着ないときには、着てないのです。
その状態を以て国際法違反であるとは言いません。
「実際に戦闘に参加する者」の立場であるときに初めて「一般住民の構成員を
常に区別しなければならない」ことになるわけです。
したがって、>正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され<は
明らかに誤りなんです。
というところで、
>>>敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として
裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。
その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。
>>>歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、
>>では一つそれをお願いします。
>>実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であること
が認定されたケースがほとんどであると思います。
の続きをお願いします。
返信
これは メッセージ 37258 ja2047 さんに対する返信です
でりちゃんは、単純すぎるんだ 2006/ 7/30 16:19 [ No.37261/39215]
投稿者 :
ja2047
>正規兵が私服を着たら、マトモに投降して捕虜にして貰う意思がないということ。
マトモに投降してちゃんと捕虜になれると思っていたら、服を脱いで逃げようとする
必要もないのだがな。
たびたび出てきてるように、軍服を着て捕まった兵士も、軍服を脱いで捕まった兵士も
兵士と睨まれた市民も、同じように殺してしまったというだけなんだ。
返信
これは
メッセージ37260deliciousicecoffeeさんに対する返信です
Re: でりちゃんは、単純すぎるんだ 2006/ 7/30 21:46 [No.37264/39215 ]
投稿者 :
ja2047
>自分達中国人と日本人が同じだと
思ったのかもしれない。
いや、それは言えるかも知れないよ。
日本の歴史のなかで昭和の日本軍閥ほどに、中国にこだわり
中国古典文化にこだわった集団はない。
小ちゃんは「青年日本の歌」を知っているね?
「泪羅の淵に波騒ぎ」というのはどういう故事を踏まえているか
知ってるよね?
昭和の日本軍人は「愛国者」と言えば中国のそれを連想するような
メンタリティーの持ち主だったのだよ。
返信
これは メッセージ 37262 syo_simin1 さんに対する返信です
あ、訂正 2006/ 7/30 21:49 [ No.37265 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
「泪羅」じゃあないな、「汨羅」だった。
返信
これは メッセージ 37264 ja2047 さんに対する返信です
Re: でりちゃんは、単純すぎるんだ 2006/ 7/30 22:33 [No.37267/39215 ]
投稿者 :
ja2047
>そこに日本人じゃないんじゃないかと
いう感じを持つんだな。
すげーな、普通の日本人の習慣に違和感を感じるのか。
返信
これは メッセージ 37266 syo_simin1 さんに対する返信です
スマちゃん、まあ焦らないで 2006/ 7/31 20:21 [ No.37276 /39215]
投稿者 :
ja2047
>あの~、その様な低いレベルでのお話し合いではないのですが・・・・。
だんだんと説明と言うよりも、相手をなじる表現が増えてきて、苛立って
いるように見えますが、大丈夫ですか。
あなたが苛立つ原因は、あなたの説明に事実に立脚した根拠が欠けている
からなのですね。
だから、ある一定のストーリーに沿って、何度も同じ説明の繰り返しで
相手から何とか言質を取ろうとするしかない。
別の角度からの説明、特に実際の事例と対比しての説明が出来ないのです。
これは逆に言えば、須磨氏の論理では実際に起きたことが説明出来ないと
いうことでもあります。現に出来ていません。
須磨氏は南京事件の実際に即しての説明が出来ず、事実や事例に触れるの
を避けています。
私としてもなんだか説明を受けているというより「折伏」されているような
気がします。
さて、上記の通り、あなたの論理は事例の裏付けを欠いたものであり、
>>>歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、
>>では一つそれをお願いします。
>>実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であること
>>が認定されたケースがほとんどであると思います。
に関してはいっこうに実例が出てきませんね。
でも、「その前に宿題があるだろうが」
と言いたいらしいので、ひとつずつ片づけていきたいと思います。
ひとつずつだよ d(^^
返信
これは メッセージ 37275 lewisscsmytheさんに対する返信です
スマちゃん、一つずつね d(^^ 2006/ 7/31 20:25 [No.37277/39215 ]
投稿者 :
ja2047
>そこで私は、#37236 【できるかぎり一般住民が助けられるように、
戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。】は
定説でいいですね、とja2047氏に同意を求めましたが、いまもってご返事が
ありません。
【確認事項1】
実はここまでで、何度も答は出しているのですが、
自分の意向に添わない答は「答えていない」と主張するのが
あなたの議論の仕方のようです。
まったく往年のFさんと同じですね。
【できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と
一般住民の構成員を常に区別しなければならない。】
とは、あくまで武力行使が行われる状況になった場合を想定しています。
仮に非武装の交戦資格者が住民と混在していたとしても、その者達が
武力行使をせず、攻撃軍も一般住民の姿をしたものに対して攻撃を
行わないのなら、武力紛争は起こり得ません。
この項は
(イ)害敵手段を選択する紛争当事者の権利は無制限のものではない。
(ロ)一般住民そのものにたいして攻撃を加えることは禁止される。
(ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と
一般住民の構成員を常に区別しなければならない。
と続いているのであり、武力行使が行われることを前提としています。
侵攻軍が「一般住民そのものにたいして攻撃を加える」ことがなく、
非武装の交戦資格者が交戦の意思も能力もなければ、一般住民に
被害が及ぶことはありません。
もちろん、侵攻軍としては占領地域に正規兵が潜伏しているとなれば
極めて不都合であるので、摘発、隔離を行い、必要に応じて裁判の上
処罰すればよいことです。
今日の国際紛争法においては、その際に「旧日本軍が南京でやったようなこと」
は、やってはいけないと、事細かに書いてあることは先刻ご承知の通りです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf
ハーグ法にはその点は明文で示されていませんが、当時の戦争法でも
「軍服を脱ぎ便衣(民間人の服)に着がえた正規軍兵士の場合でも、
実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つ」(色摩力夫氏)
という解釈が妥当でしょう。
条文の読み取りからも、往事、昨今の国際法の専門家の説明から言っても
これがもっとも素直な理解であると考えられます。
返信
これは メッセージ 37276 ja2047 さんに対する返信です