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Re:では須磨ちゃん 4)

2006/ 7/24 22:13 [ No.37161 / 39215]
投稿者 :
ja2047

偽装行為自体は戦時国際法上適法な行為であり、これを「偽装しての戦闘」の準備行為として逮捕し、裁くことはできるでしょうが、偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。
【37123 (横)交戦法規の適用範囲  nmwgip氏】の明快な説明で答えはでていると私は考えるのですが、ja2047氏如何でしょうか。

うーん、これですか?

 立作太郎著『戦時国際法論』第7版、
【第1篇 交戦法規 第3部 陸戦法規 第6章 第3節 奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用】

「国旗、軍用標章及敵の制服の使用に関しては、実戦に際して現に砲火を交ゆるに当たり、自己の正当の国旗、軍用標章、制服に非ざるものの使用を為すを得ざることが一般に認めらるるのである。是れ戦闘中に於いて敵、味方が判然とせねばならぬと為すに由るのである。然れども許多の学者は、戦闘の開始する前又は戦闘の終れる後は、敵に近接し又は敵より逃るるが為、奇計として敵の国旗等を使用するを得べしとする。・・・・
‥‥理論上より言えば、敵を欺く為に使用することは、総て濫用として不法なりと為すものと解釈するを可とすべきが如くである。」

立博士の記述を要約するとこうですね。
「砲火を交える際に正当の国旗や制服でないもの等を使用できないということは一般に認識されている。 しかし多くの学者が戦闘開始前に敵に近接するときや戦闘後に敵から逃げるときは奇計として敵の国旗などを使用できるとしている。だが私には不法であると解釈するのが適当とした方が良いように思われる。」

つまり立博士は
「多くの学者は逃走の際の偽装を可能としているが、私はそうではないように思う」
と、言ってるわけで、なるほど答は出ていますね。

立博士によれば、「逃走の際の偽装は可能」 というのが当時の学者の多数説であるということです。  結論が出ましたね。



返信
これは メッセージ 37160 ja2047 さんに対する返信です

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