ん-、nmちゃんもしつこいんだから 2
2006/ 7/2621:41[No.37204 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
敵からの逃走は交戦法規の適用範囲外だから、敵軍軍服・軍旗を使用しても構わないと論じる学者が存在するなどとは書かれていない。
そりゃそうだ、「偽装は適法」という戦時国際法が適用されるのであれば、それは戦時国際法の適用範囲にあると言うことが前提なんだから、その通りです。
実際に戦闘行為中ではなくても、逃走中は陸戦規則第1条4に定める
「其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト」
が求められる「動作」、つまり敵対行為中の状態だということだ。
その敵対行為から続く一連の状態の中にあっても、実際の交戦中でなければ交戦法規中の「適法な偽装」と見なすという説が複数の学者によって唱えられていた。
また、「適法な偽装」に当たらないという説も複数の学者によって唱えられていた。
また、「適法な偽装」に当たらないという説も複数の学者によって唱えられていた。
それが『戦時国際法論』の中で立博士が述べていることですね。これは、交戦後逃走中の交戦能力を有する偽装した敵を交戦法規違反と断定出来るかどうか意見が割れていたと言うことでしかない。
そういう中で、交戦後一旦見失った敵が偽装状態で発見され、しかもこれを無抵抗で拘束して権力下に置いた場合、何ら法的判断をなすことなく即処刑することが疑いなく適法と言えるのか。
実際には、第二次大戦後においてこの殺害は違法な行為と判断され、これが前例となって1977年の「第一追加議定書」では明文で違法行為であることが記載された。これが実際に起こったことの流れであろうかと思います。
「処刑合法説」が論として当時存在し得た可能性があるとの指摘は理解出来るとしても、実際に起きたことが当然に合法と推定されるべきことであったという主張は、成り立たないでしょうね。
返信
これは メッセージ 37203 ja2047 さんに対する返信です