ja2047 memorial @wiki

2006年9月1~9日

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2006年9月1~9日



困った人ですね 2006/ 9/ 3 14:52[No.38003/39207]
投稿者 :
ja2047


>>納得されるのならこれでおしまい。
>>異論があるのならもう一度繰り返すことになります。

>何度も繰り返されており、お互いは納得しないわけですから、

この部分について言いますと、あなたのまとめが事実と相違していることを問題にしているわけです。したがって、事実は一つしかなく、解釈の余地の範囲でなければ勘違い、または意図的な歪曲と言えるでしょう。

>各国の一流の国際法学者が一堂に会し議論・検討を加えて出された採択された
>決議案↑に対して、ja2047氏は最初以下の様に述べられました。
>――――#37159 Re: では須磨ちゃん 2) ja2047氏
>ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、
>国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。
>そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。
>――――――――

私の37159での言及は、あなたの発言
>>>「戦闘員は、一般文民との区別を常に行うこと」は、国際法学者の常識であることは、すでに何度も明示しています。
>>>その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。

に対するものです。

ところが、あなたはこれを1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議の決議文

「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」

と同一であるとして、「定説であることに反対するのはおかしい」と主張しています。ここで言う「戦闘に参加する者」=「戦闘員の身分のある者」ではないというのが、このやりとり以前からの私の指摘ですので、私としては当然の指摘をしたまでです。

論点であることをレトリックで既成事実化していくあなたの腕前には畏敬の念すら覚えるものですが、

「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」は

『正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえない』と、同じではないということが議論されているときに、あなたの主張が間違っているという私の発言を以て、第二十回 赤十字国際会議の決議文を否定するものであるとするストーリーを創作するのは、あまりにも見え透いたトリックというものです。

>何度も繰り返されており、お互いは納得しないわけですから、
>その判定はROMされている皆様でいいのではないでしょうか。

私の理解そのものについて批判を戴くのは結構なのですが、事実ではないストーリーを創作してしまわれたとなれば、受け入れるわけにはいきません。 

返信
これは メッセージ 37988 lewisscsmytheさんに対する返信です




正規兵の制服の根拠 2006/ 9/ 314:52[No.38004/39207 ]
投稿者 :
ja2047

>>正規兵の制服着用に関する各国の慣行
>>戦闘時においては交戦者は身分を明示して行うという慣習

>各国の制服着用の慣行(usage)が、それをしないと罰せられるという慣習を
>述べられており、正規兵の制服着用は、慣習であることを認められています。

またいきなり、やってくれますね。
正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題であり、これに違反するものを処罰する権限は各国にあります。これが国際的に慣行として定着していると見なせる結果、敵対する勢力は戦闘時においては交戦者は身分を明示して行うという慣習が成立しているわけです。

これに違反することは国際法違反になり、敵側も処罰できます。
あなたの場合、相手の言っていないことを既成事実化するという問題行動が常に繰り返されますね。

>不正規兵のことを、非正規兵とも言いましたっけ?

国際法の本では「不正規兵」の表現が多いですね。慣用的に使われている言葉なので用いたけども、同じ意味で使っています。

>>正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされると言う形で
>>条文化されたということは事実

―――「戦時国際法提要(上) 信夫淳平著 p380
国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し、国際法の干渉する所でなく、国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる。
――――――

>私の理解では、交戦者の資格という慣習国際法があり、各国の国内法は慣習国際法の義務遂行の妨げにならないように、国内法を整備すべきである
と考えるのですが・・・。

原則はそれで間違いとは言えないのではないでしょうか。
ただし、最も重要な部分、国際間で合意しうる部分は、近代以降成文法化されていますので、罰を伴う慣習法がそのまま残っていたのかどうかは疑問だと思います。

私としては「殺傷の行為」のような実際の「害敵行為」を行う場合以外の時に軍人が軍服を着用していなかったり、武器を携行していなかったからといってこれを罰する慣習法は存在しなかったのではないかと言っているわけです。

こう書くと、「では存在しなかったことを証明して下さい」という次の質問が来そうですが、「戦闘員」以外の軍人が非武装の故に捕虜資格を認められないなどということは私の見聞にありませんし、実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、処罰されたという例を知らないからです。

明文の要求事項に違背しておらず、そのような不文の慣習があったことを思わせる事実がない以上、そのような慣習法はなかったと考えています。
 

返信
これは メッセージ 37990 lewisscsmytheさんに対する返信です




えー、宿題⑪? 2006/ 9/ 3 14:53[No.38005/39207]
投稿者 :
ja2047

>――――ここで夏休みの宿題⑪
ja2047氏の「正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされる」とは、どのような事なのでしょうか。具体的に説明していただけますか?
また日本国の正規兵についての国内法は、どのように定められていたのですか。その国内法の明示をお願いします。
―――――――

そら来た (^^;

>「正規兵については従来通り各国の国内制度にまかされる」とは、どのような事なのでしょうか。具体的に説明していただけますか?

読んだ通りであり、いかなるものを正規兵と認め、いかなる装備をさせるかは各国の主権の範囲に属しているので国際法では決められないとされたということです。現代の定義によれば、こうですね。

「1 紛争当事者の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る(当該紛争当事者を代表する政府又は当局が敵対する紛争当事者によって承認されているか否かを問わない。)。」
(ジュネーブ諸条約第一議定書 第四十三条)

>日本国の正規兵についての国内法は、どのように定められていたのですか

これが実はまだ私にはよく解らない。

「陸軍刑法」など軍に関わる法律は多数あるが「陸軍法」というものがあるわけではないし、「徴兵令・兵役法」に軍人の位置づけが示されているわけでもない。

「リーバー法」の「人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。」に相当する明確な定義がぴしゃりと書いてあるものがどこかにありそうなものですが、まだ解りません。

まー、どこかで気付かれたら教えて下さい。 

返信
これは メッセージ 38004 ja2047 さんに対する返信です



背信の行為による殺傷の禁止 2006/9/314:55[No.38006/39207]
投稿者 :
ja2047

>―――「戦闘に参加するもの」の定義 #37975 ja2047氏
○「実際に戦闘を行うもの」
○「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」
―――――

>「実際に戦闘を行うもの」ではなく「実際に戦闘を行っているもの」ですよね。

時制を合わせた表現としたのです。
意味はそれで結構です。

>そしてその軍服着用の義務の根拠は、ハーグ陸戦法規第二十三条(ロ)ですよね。

そうです。

>「戦闘を行おうとするもの」とは、戦闘を開始する前に敵に近接しようとするものの事ですね。 そこで質問ですが、敵に近接するときに、軍服を着用する義務は、ja2047氏は、どの条文に根拠をおいているのですか?

同じくハーグ陸戦法規第二十三条(ロ)です。

戦闘を開始するに当たって、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が背信の行為に当たります。
なお、目視範囲にないことで属性が確認できない場合、この状態から戦闘に移行しても戦時犯罪に当たらないことは、夜襲、待ち伏せ、遮蔽物内からの発砲が違法とされないことから明確です。

目視範囲に入り、続いて戦闘行動に入る場合に、識別表示の義務があります。


>戦闘に参加するものは、交戦資格者の事であるのは当然です。(その根拠は慣習国際法およびハーグ陸戦法規第一款 第一章)

ここがあなたの自家撞着だと言っているのです。

非合法戦闘員は「戦闘に参加する者」ですが、交戦資格者ではなく、これは戦時犯罪となるのです。

第二十回 赤十字国際会議の決議文
「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」
は、古典的な戦闘資格者に限らず、「戦闘を行う者」は一般住民との区別を明確にすべきであるという主張と理解されます。

 

返信
これは メッセージ 37991 lewisscsmytheさんに対する返信です



成文法に先行して合意が形成される2006/9/314:56[No.38007/39207]
投稿者 :
ja2047

>軍服を脱ぎ捨て私服に偽装し、安全区に隠れた中国正規兵を、弁護するには1937年12月以前の戦時国際法をもってしなければ、意味がありません。

そのとおり、ジュネーブ法、および、その準拠元であるハーグ規約は「属性を偽っての殺傷行為」を禁じているのであって、交戦時そのもの以外での偽装はこれを適法としていることはご存じの通りです。

>ja2047氏の主張の多くが、ジュネーブ追加第一議定書四十三条、四十四条をもって(無意識的にか、意識的にかは)論じられていると、時折感じておりました。
>誤解のないように説明すれば条文をもって論じているのではなく、その精神をもって論じているということです。

国際法の条文とは慣習法の明文化であり、明文化される以前に慣習法として成立していたことは明かであるとは、これまでにあなたも主張してきたところです。

「第一議定書」で初めて明文化されたことは、ハーグ規約成立後、「第一議定書」の内容が確定するまでのいずれかの時期に、明文化された法規範であるに足ると国際的な合意が形成されてきていたことを意味します。

つまり、「第一議定書」成立以前に、「ハーグ規約」には明示がないが、多数が認めていたところを論じれば、必然的に「第一議定書」の追加事項と同じになるということです。

>私の言っていること、分かりますか?

はい先生 (^_^)/
センセの論理でも、「第一議定書」に明文で示されていることは、それ以前には慣習法に止まっているものの、既に正しいとされてきたと考えられることになります。

 

返信
これは メッセージ 38006 ja2047 さんに対する返信です



事実は事例が証明する 2006/ 9/ 3 15:16[No.38008/ 39207 ]
投稿者 :
ja2047


>ja2047氏は、「戦闘に参加するもの」を以下のように述べられていました。
――――ja2047氏の定義 ①
○ 戦闘を行う意思と能力のあるもの。(#37083)
○戦闘に参加する意志または能力のない(あるいは放棄した)正規兵は、「「戦闘に参加する者」ではない。(#37201)
○「戦闘に参加することを避けている正規兵」はここで言う
「戦闘に参加する者」には当たらない。(#37791)
―――――

それ以前に初出の
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/822-824
あたりを見て下さい、私は一貫して「戦闘に参加する者」は戦闘に参加する者のことである、と明言し、必要に応じて説明のため「ここでいう「戦闘に参加する者」とは「現に戦闘を行ったもの」ではないまでも「現に戦闘を行おうとしているもの」」と言っています。
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/852


>そして今回は、以下のように述べられました。
―――「戦闘に参加するもの」の定義 #37975 ja2047氏 ②
○「実際に戦闘を行うもの」
○「戦闘を行おうとするもの(明確に定義すれば、戦闘を実際に行ったものが、それ以前に戦闘を行おうとしている状態であった時点の、そのもの)」

はい、私の主張は一貫しており、ぶれはありません。


>「戦闘に参加する者」とは「交戦資格者」であるのは、当然ですよね。

戦闘に参加する者は交戦資格者である べ き だというのが、戦時国際法の思想です。

>戦闘に参加する者とは、交戦者の資格を必要とし、「敵対行為に従事するもの」である。

それは「戦闘員」(合法的な戦闘員)の定義でしょうね。
あえてこの決議が「戦闘員」という法的な定義が可能なタームを用いず「戦闘に参加する者」という表現を選んだことに、この決議の意図があります。


>>理解が変化したのなら、これはこれで一つの進歩であると思います。

>何処が変化したのでしょうか?

変化していませんでしたか。

65年の赤十字国際会議の決議は、「合法的な戦闘員」に止まらず、従来は合法的戦闘員とされていない者も含めた「戦闘に参加する者」について論じることで、現実の紛争のなかでの文民保護を達成するための提言であるのですが。まだそのことを理解するに至っていないということですね。

>「戦闘に参加する者」とは、戦闘準備状態、戦闘中、戦闘後の退却、逃亡中の者というのが、私の主張であり、多くの国際法学者の考えです。

>ja2047氏の述べる「文字通り戦闘を行う者」とは、ja2047氏の新たな定義では、戦闘準備状態、戦闘中の事ですから、

残念ながら、「新たな定義ではなく」、それが最初から私の述べていることです。

 

返信
これは メッセージ 37992 lewisscsmytheさんに対する返信です



事実は事例が証明する 2) 2006/9/315:17[No.38009/39207]
投稿者 :
ja2047


>後は「戦闘後の退却中(逃亡中)」の者に関して有効な議論が行えれば、合意は成立すると考えています。

実際の事例を見れば問題は解決するのだと何度も申し上げています。ですが、あなたにはいまだにご自分の主張を裏付ける事例が呈示できません。

あなたの主張と対立する事例は確かに存在します。
たとえばオットー・スコルツェニー事件
『新版 国際人道法』 有信堂 藤田久一著 P125

OttoSkorzeny事件では、敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。この事件で、アメリカ占領地域軍事裁判所は、ドイツ軍構成員であった被告はフランスのアルデンヌ(Arudennes)攻撃の際、アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為、彼に無罪を言い渡した。

偽装行為自体は戦時国際法上適法な行為であり、これを「偽装しての戦闘」の準備行為として逮捕し、裁くことはできるでしょうが、偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。

【敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。】とは単なる偽装潜伏は適法である、識別が要求されるのはなにより戦闘開始の時点であるということの一つの例でしょうね。


>私の最初にあげたja2047氏の「戦闘に参加する者」の定義①をご覧ください。次ではなく、一番最初の出発点なのですが・・・・・。

残念ですが、出発点のリストに誤りがありますね。
ごまかしとまでは言いません。


>夏休みは終わってしまいましたが、夏休みの宿題①~⑪(新たに加わりました)のご回答を四週間過ぎようとしていますが、よろしくお願いいたします。

あなたの主張のどこがおかしいかについては、ある程度述べることが出来ましたので、本筋を外さないようにしながら、順次片づけていきたいところです (^^

 

返信
これは メッセージ 38008 ja2047 さんに対する返信です



Re: どこの部隊が? 2006/ 9/ 3 15:34 [No.38010/39207 ]
投稿者 :
ja2047


>どこの部隊が虐殺をおこなったんですか?

概説書にはちゃんとそれぞれの研究者の推計値が書いてありますので参考にして下さい。

私としては
「南京事件」 秦郁彦 中公新書
を一番に、
「南京事件」 笠原十九司 岩波新書
を二番に薦めます。


なお、当時の日本側の認識としては

陸軍省人事局長阿南惟幾少将(のち大将、終戦時陸軍大臣)
「(南京視察から帰って) 中島師団(第十六師団)婦人方面、殺人、不軍紀行為は、国民的道義心の廃退、戦況悲惨より来るものにして言語に絶するものあり。」(阿南惟幾 S12.12.22陸軍省局長会報におけるメモ)

「被告の聞知する所にては南京大屠殺は、中島部隊の属せる南京攻略軍の主力方面の出来事にして、其の被害者に対しては真に気の毒の至りなるも、柳川軍方面の関係なき事項にして、即ち被告の部隊に関係なき事項なり。」
谷寿夫 申弁書  昭和二十二年 一月十五日

「中国側も谷寿夫の第六師団よりも中島今朝吾第十六師団の方が遥かに罪状が重いことを知っていて、わが連絡班に対しても、中島師団長、同各団隊長《これらの氏名は先方は既に調査済であった》の所在、場所を調査して報告せよと命じてきたこともあったが、中島は既に死亡、その他団隊長等の所在は当地当班では調査不可能と答えておいたことがある。
 罪の深い第十六師団関係者は罰せられず、ほとんど罪のない方を代表して谷中将のみ極刑に処せられる。感無量。」
「岡村寧次大将資料(上)」(原書房,昭和45年)P150

など、第十六師団が中心と認識する人が多かったようです。 

返信
これはメッセージ37993nikkyousokyuusaiさんに対する返信です


おいニセモノ 2006/ 9/ 5 20:59 [ No.38037/39207]
投稿者 :
ja2047


>韓国人は戦勝国なのに謙虚です

私の見るところでは、朝鮮人、韓国人は「敗戦国人」だったのであり、自らの判断ではなく、日本に付いて行かざるを得なかったために「敗戦国人」になったという状況を前にして、なんとか「敗戦国人」であることから免れるためのロジックを一生懸命に積み上げてきた、というのが実際の所だろうな。

これはこれで気の毒な話ではある。 
 

返信
これは メッセージ 38035 shouiouji さんに対する返信です




奇計について 2006/ 9/ 5 21:00 [ No.38038/39207]
投稿者 :
ja2047


>多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していないのは事実です。また同時に、「敵から逃れるため」は敵対行為であることも事実ですね。
>「偽装しての戦闘」の準備行為は、違法行為とは思えません。

一度説明済みと思ったので、少し言葉が足りなかったようです。占領軍は占領地に潜伏した敵兵などと言う物騒なものは「偽装しての戦闘の準備行為」と見なして拘束して裁くこともできる、と言う意味です。
それは占領者の権限のうちですよ。


>>偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、
>>全く無理な主張です。

>その様なことは、一度も主張していません。

確認します。
「そのようなことは一度も主張していない」というのは、これまでに同一の文言の発言を実際にしたことがない、と言うだけでなく
「偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法である」という考え方に対して、これを否定する、ないしは否定的感想を持っている、ということでよろしいのですね?

ゆっくりお答え下されば結構です。
質問リストを作るのは私の性に合いませんので、そういう使い方はしません。


>―――『戦時国際法論』立作太郎著
戦争に於ける奇計とは、敵をして誤謬に陥らしめて、戦闘上の利益を占むるが為に行う所の手段である。
或は此意義の奇計の語の代わりに、戦略の語を用うることがある。
――――――
>奇計だとピンときませんが、戦略という語を用いれば、なるほどと思いますね。

“rusesofwar”ですから、戦争における計略ということですね。戦争におけるトリックという方が理解しやすいかも。
「戦略」というと「ストラテギイ」:戦争全体の作戦計画や方針の方を連想します。


>偽装潜伏行為時とは、敵国の軍服を着ることですよね。

私が言うのは敵の軍服に限りません、民間人の服を着ることがハーグ二十三条(ヘ)の対象でないとすれば、民間人の服を着て戦闘することは(ヘ)の対象として禁じられてはおらず(ロ)による禁止対象だというだけのことです。

しかし、ハーグ二十三条(ヘ)には、確かに交戦時の禁止事項として「敵の制服等」とありますが、この「等」には民間人の服も含まれるという解釈も不可能ではないと考えます。

考えますだけではいけないので、当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があったことを示しておきましょう。

信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384
「敵の制服の擅用禁止に関する本ヘ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。その一は本郷禁止の制服は単に敵のそれに係わり、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないことで、その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、これ亦明規する所ないことである。 (中略) 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。」
 

返信
これは メッセージ 38020 lewisscsmytheさんに対する返信です



奇計について 2) 2006/ 9/ 5 21:02 [No.38039/39207 ]
投稿者 :
ja2047


>>識別が要求されるのはなにより戦闘開始の時点であるということの
>>一つの例でしょうね。

>ええ、だから別に相手の軍服を着用して偽装し、奇計を行うことが違法とはいままで一度も主張していませんけど。

それは、ハーグ二十三条の(ヘ)と二十四条の奇計の適法を併せて解釈すると、そういう見解にならざるを得ないということですよね。
「いままで一度も主張していない」というのは、言ったかどうかだけであって、そのように理解しているかどうかは別の話、というのは、なしにしてですよ。


>―――夏休みの宿題 ⑦
敵対行為中に私服に変装して、奇計を行うにあたり、「私服で偽装すること」が適法であることの証明
――――――

奇計は適法である旨がハーグ規約に明示されていますよね。また、交戦時以外の私服の変装は明文で禁止された事項ではない。ハーグ二十三条(ロ)で「背信の行為による殺傷」が禁止なだけです。

ハーグ二十三条(ヘ)の交戦時の禁止事項「敵の制服等の着用」にも「等」に民間人の服も含まれるという学説が存在します。「多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していないのは事実」ですね。

で、あなたは「相手の軍服を着用して偽装し、奇計を行うことが違法とは主張しない」、となれば、あなたも交戦時以外の民間服による偽装が違法とは断定できないことになります。

禁止されていたという論拠はなく、少なくとも、当時では見解が分かれていた可能性があることは理解頂けるでしょう。もちろん、今日では明文で適法な行為となりますので、1977年以前のいずれかの時点で、違法ではないと言う見解が大勢を占めていたと考えられます。

それが、ハーグ規約成立当初からのことであったのか、1960年代、70年代のことであったのか、今のところ私には断定出来ませんが、「南京事件」の発生当初の扱いから見て、1930年代にその合意が出来ていなかったと断定するのは無理があると思います。


>敵、味方どっちにしても軍服を着ていれば、一般文人との区別は明確につきますから
>問題ありません。但し私服の偽装は認められていません。

ハーグ規約にそのような明文がありますでしょうか。「奇計」の中に民間人への偽装は含まれない、というような。

ないのであれば、せめて、私が常々お願いしている、
「実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、処罰されたという例」を示して下さい。

 

返信
これは メッセージ 38038 ja2047 さんに対する返信です




各国の慣行ということ 2006/ 9/ 5 21:03[No.38040/ 39207 ]
投稿者 :
ja2047

>>正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題であり

>国際法学者の信夫淳平氏とは全く異なる主張をされているわけです。そこでja2047氏の主張の根拠をいつもお伺いするわけですが、その様な根拠が明示されたことは、いままで一度もありません。

あの、国際法に規定がなく、各国には各国の軍制と服制がある以上、これが事実と認められないと言うのは、あんまりではありませんか。

国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます?


――――残暑の中の宿題①
正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題と記述してある国際法学者の著書の明示をお願いいたします。著作とその引用で結構です。
―――――

どうしてもなんか出せと言うのであれば、藤田久一氏の
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)」
だけで十分だと思いますが、まだ何か探してこないと得心が行きませんか?


>>読んだ通りであり、いかなるものを正規兵と認め、いかなる装備をさせるかは
>>各国の主権の範囲に属しているので国際法では決められないとされたと
>>いうことです。

>信夫淳平博士の述べる
(1)【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】は、ヘーグ陸戦規則第一条「民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては、之を軍の名称中に包含す」の事。
(2)【国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる】は、第一章交戦者の資格 第一条の事。

>ja2047氏の「いかなるものを正規兵と認め」が、(1)なのか、(2)なのかは従来の主張から推定すると、(2)の事と思われます。

すごい読み方をしますね。
信夫淳平氏の記述では(1)は「各その国内法に定むる所」のことであり、
(2)は「国際法は」なのですよ、「いかなるものを正規兵と認めるかは各国の主権の範囲に属する」と述べていることが、なぜ「(2)のことと思われる」と平気で書けるのか、いや、感心してちゃいけないな。

>ここで確認しておきましょう。
「いかなるものを正規兵と認め」は、交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何の事ですね。


ちがいますっ (^^;;

返信
これは メッセージ 38022 lewisscsmytheさんに対する返信です



国の慣行と言うこと 2) 2006/ 9/ 521:04[No.38041 /39207]
投稿者 :
ja2047


>>>日本国の正規兵についての国内法は、どのように定められていたのですか
>>これが実はまだ私にはよく解らない。
>>まー、どこかで気付かれたら教えて下さい。

>日本軍の正規兵の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何は、
>日本の国内法に属しているというのが、ja2047氏の主張です。

これこれ、筆先で相手の主張をひねくりだして、それを前提に次の言質を取ろうとしてはいけません。

私は、大日本帝国の軍人の身分を与える条件を決定することは帝国の主権に属していたのであり、その服制もまた帝国の主権によって決定していたのである、と言っているのです。

交戦法規上は正規兵となる資格について、各国に課した条件というものはありません。


>それに対して、私は国際法学者の信夫淳平氏の著書の引用を明示して、その誤りを指摘しましたが、

そりゃないですよ。
あなたが私の主張だと言っているものが既に私の主張とは相違している状態であり、さらに、どこでその指摘なるものがなされたのか全く不明です。
なんでも書けば本当になるというもんじゃあない

>ja2047氏の主張の根拠となる著書、またその国内法の明示も全く出来ません。

繰り返しますが、国際法に規定がなく、各国には各国の軍制と服制がある以上、これが事実と認められないと言うのは、あんまりではありませんか。

国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます?

>そして同じ事を何度も何度も繰り返し述べるだけ。
>ただそれだけ。

事実を前に同じ証明を何度も繰り返し求められても、
同じ答しか返ってきません。


 
返信
これは メッセージ 38040 ja2047 さんに対する返信です




背信の行為について 2006/ 9/ 5 21:20 [No.38042/39207 ]
投稿者 :
ja2047


>>戦闘を開始するに当たって、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が
>>背信の行為に当たります。

>――ja2047氏に残暑の中の宿題②をお願いいたしましょう。
ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)の解釈で、目視範囲に於いて属性を見誤らせる偽装が、背信の行為と当たると述べている国際法学者の著書の明示をお願いします。
――――

これも同じですね。
国際法学者の記述を見出さずとも、文言から当然に導かれる事柄にいちいち法学書からの引用を求めて、相手が「回答出来ない」という印象を作ろうとするのですね、悪い癖です。

「背信の行為」とは相手の信頼を欺く行為のことですから、それを外観上の偽装によって行うということは、相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立するわけです。

それ以外の理解ができるというのはたいへん困難な想像なのですが、相手に「証明」を求めることにより、無茶が通せる可能性に掛けているわけですね。


>ジュネーブ第一追加議定書 第四十四条3そのものですね。現代の価値(精神)で、1930年代の日本(日本軍)を裁くのは、如何なものでしょうか。

これも前回述べたとおりなのですね、ジュネーブ第一追加議定書によれば、私の理解は「当たり」なのですよ。
これはあなたも同意していることです。

ところが、ハーグ規約はそこを明確に書いていないのですね。明文化されていないことが全否定されるわけではないと言うのがあなたのお得意の論法なのですが、明文化されるのは合意に足る認識が各国にあるからなのであって、国際法というのは成文化される以前に完全とは言えなくとも大方の合意が形成されていると見るのが妥当でしょう。あなたのいう慣習法というやつです。

慣習法の存在は実例で裏付けられますので、慣習を証明しようと思えば、実例を示すのが一番なんです。

「実際に戦闘を行っていない軍人が軍服非着用で捕らえられて、殺害されたという例」は、南京事件以外にどれくらいあるのでしょうか。

ないのであれば、そのような行為を以て殺害することは適法でないと言う認識が南京事件以前からあったのか、あるいはそういう認識が南京事件によって形成され、それが今日国際法に明文化されるに至った、という歴史が伺われるというだけのことなんです。
 

返信
これはメッセージ38026lewisscsmytheさんに対する返信です 




成立しない質問には回答はない2006/9/521:22[No.38043/39207]
投稿者 :
ja2047


ついでですので、質問⑦の次の質問⑧については、すでに明快な回答をしています。

「質問自体が成立しない、したがって、回答はない」が答です。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=37532&thr=37464&cur=37464&dir=d
これに対して、「答がない、は答になっていない」というのは、無茶な理屈です。

文学部の学生を捕まえて「あなたはなぜ技術系の道を選んだのですか」と聞いているようなもんです。
「私は技術系など選んでいません」と言われているのに、「それは質問に対する回答になっていません」と言ってみても始まらないでしょ?

あなたそれをしてるんです。

残りがまだありますね。
少しずつ片づけていくことにしましょう。
 
 

返信
これは メッセージ 38042 ja2047 さんに対する返信です


Re: 各国の慣行ということ 2006/ 9/ 66:37[No.38055 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047


>軍服を着ていなくとも、交戦者と認められた事例を紹介しています。

ありがとうございます。
tarariさんの投稿と合わせて、なぜ正規兵の交戦者資格について、当時の国際法が一律に軍服を規定できなかったか、という理由、ないしは事情がどこにあるか、ということを説明する、よい解説だと思います。

何のことはない、一律に軍服の着用を規定すると、不都合が数々出るという現実の問題を締約国は皆知っていたからなんですね。

たとえば戦車の整備を作業服でやっている戦車兵は交戦法規違反なのか、渡河作戦時に服を脱ぐのはいけないのか、砲兵が軍服を脱いでシャツ姿で大砲を撃っている写真がたくさん残っているが、これは交戦法規違反なのか。

スマちゃんのはいわゆる「法匪」というヤツで、その上に法に書かれていないことを主張するんだから始末が悪い。
戦場の実相を考慮すると、一律に軍服を着ていないのは交戦法規違反にはできないからこそ、そんなことは明文にはできなかったのですよね。


>普仏戦争の際にも仏軍の国民軍の服装が

否定論者の引用では、この話は「プロイセン側が制服が私服と紛らわしいからと言う理由で、フランス側の第二国民軍を交戦法規違反とした」という部分だけ強調して引用されます。

ブラッセル会議でロシア提案の「制服を着ない武装勢力は即時処刑」だけ取り上げて、これが採択されなかったことは大きな声で言わないのと、同じ遣り口を見て取ることが出来ます (^^;
 

返信
これは メッセージ 38048 higeta2001 さんに対する返信です



Re: 各国の慣行ということ 2006/ 9/ 77:21[No.38086 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047


>>たとえば戦車の整備を作業服でやっている戦車兵は交戦法規違反なのか、渡河作戦時に服を脱ぐのはいけないのか、砲兵が軍服を脱いでシャツ姿で大砲を撃っている写真がたくさん残っているが、これは交戦法規違反なのか。

>普通に戦闘員だとアピールしていますね。

正規兵の軍服着用義務が国際法で明文要求されていないことの背景の説明をしています。


>>中国便衣兵

>戦闘員だとアピールしていないどころか、民間人に扮しています。

南京城内の敗残兵掃討の場合、私服の状態から戦闘を行ったわけではないという話をしています。

 

返信
これはメッセージ38067nikkyousokyuusaiさんに対する返信です



Re:奇計について その1 今朝はこれだけ2006/9/77:38[No.38087/39207]
投稿者 :
ja2047


>私服に偽装して、敵対行為(戦闘の準備行為)を行っても、国際法上は違法ではないというのが,ja2047氏の主張です。

実際に戦闘を行っていないもの、全く有害行為を為していないものを、敵対行為をなしていると見ることはできないというのが、私の主張です。ただし、占領軍が占領政策上有害と見なすのは占領軍の権限のうちでしょう。


>そして、占領軍は軍律を定めて、それらの兵士を物騒な者として、死罰を与えても、
>問題ないとの事なのでしょう。

その手続きが適正に行われていれば、あとで行為の責任を問われたときに、正当であるとの主張が出来ます。


>南京で私服に着替えて敵対行為を行った兵士は、中支那方面軍律 第二条 三の疑いで拘束し、軍律法廷で審判し、死罰等を与えていいという事ですね。

そうですね、国際法上違法行為に当たるとは考えていないですが、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です。

事実として起きたことは、法的な手続きによることなく、いかなる法的な根拠があるのか明らかにすることなく、兵士と認定したものは集団で殺害してしまった。これだけなんです。

>ja2047氏の主張に一貫性を持たせるのであれば、「私服に偽装して、敵対行為(戦闘の準備行為)を行っても、国際法上は違法ではないので、彼等を拘束した場合、捕虜の資格を与えるべきである」ではないのでしょうか。

私は、処刑するならば法的な手続きを経た上で行うべきであったということを言っているのです。その正当な手続きにより、「捕虜として扱うべきである」という結論が出ることもあり得るわけですよ。

あるいは、最初から捕虜として扱うという判断も可能なわけですが、いずれにせよ当時の日本軍は、後で非難を受けた場合に対処できない方法を取ったわけです。

これは、明確に汚点を残したものであると言うべきでしょう。

 

返信
これは メッセージ 38059 lewisscsmytheさんに対する返信です




Re:奇計について その1 今朝もこれだけ2006/9/86:46[No.38099/39207]
投稿者 :
ja2047


>さて、回答はいただきましたが、たぶん私の説明が悪いためでしょうが、ピントがずれているようです。

噛み合わないのはやむを得ない面もあるかと思います。
もともと、あなたの主張は明確ではありませんし、何かあるたびに 「私はそんなことは言ってません」で済ませてしまう人ですから。


>>私は、処刑するならば法的な手続きを経た上で行うべきであったということを
>>言っているのです。

>国際法に違反している兵士を拘束した場合、捕虜の資格がありませんので、死罰を与えても問題ないが、軍律法廷を開き審判し、死罰を与えるべきだったという意見には、原則的に賛成です。

というか、もともと私の問題提起は、処刑が適法であるかどうかを論ずる以前に、日本軍は城外、城内で大量に捕獲した中国軍兵士を殺害するに際して、「国際法違反の処罰のため殺害した」と主張していない、という点にあるのですね。
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/565-573

当時の日本軍自身が「国際法違反の処罰のため殺害した」と主張していないし、掃蕩の命令についても「国際法違反の兵士は殲滅せよ」と言ってるわけでもない。

出された命令はあくまで、「敗残兵の殲滅」であり、結果についても「敗残兵の殲滅」として記録されているわけです。

極秘 歩七作命甲第111号
歩兵第七連隊命令(12月15日午後8時30分、於 南京東部連隊本部

一(略)
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉し殲滅せんとす。憲兵隊は連隊に協力する筈。

第9師団作戦経過の概要 第5章 南京城攻撃戦闘

三、城内掃蕩
師団は爾後右翼隊主力を以て城内の掃蕩に当り七千余の敗残兵を殲滅せり


>日本軍に拘束された兵士は、国際法違反ですから、捕虜の資格はありません。ゆえに集団で死罰を与えたことは、特に問題ありません。

目下の論点であることを、説明の際に根拠に使用しても、単なる循環論法であって、全く説明にはなりません。

>拘束した兵士が、交戦者の資格を満たしていれば、最初から捕虜になれます。

上記の通り、城内掃蕩部隊の兵士は、捕獲した敵兵の国際法違反の有無を判別せよという命令は受けていません。命令は「敗残兵は殲滅せよ」です。

>拘束した兵士が、私服に偽装していた場合、見ればすぐに国際法違反と分かりますので捕虜にはなれませんね。

捕獲した兵士がそれを判断することはできません。
だいいちそのように命令されてはいないのですから。


>>これは、明確に汚点を残したものであると言うべきでしょう。

>そんなにたいそうな事(汚点)ではありません。

結果的には、それが「日本軍制史上最大の汚点」(日本憲兵正史 研文書院 1976)と呼ばれる大事件になったんですよ。

「支那人は戸籍法完全ならざるのみならず、特に兵員は浮浪者多く、其存在を確認せられあるもの少なきをもって、仮に之を殺害又は他の地方に放つも、世間的に問題となること無し。」(対支那軍戦闘法の研究 陸軍歩兵学校)
と言う発想が捕虜の大量殺害に繋がって、「世間的に問題と」なったわけですし、

谷中将が海軍大学校の講義で
「勝ち戦の後や、追撃戦のとき略奪、強盗、強姦はかえって士気を旺盛にする、」 (『自伝的日本海軍始末記』 高木惣吉)
と言い放ったような姿勢が、市民への暴行の多発を引き起こし、それが戦後に世界史上稀にみる大虐殺事件であるかのように評価されてしまったのです。
(私見では、南京事件は日本史上稀にみる大虐殺事件であるが、世界史上稀にみる大虐殺事件ではない)

松井大将に対して、
「惟ふに、一人の失態も全隊の真価を左右し、一隊の過誤も遂に全軍の聖業を傷くるに至らん---、断じて事変の完美なる成果を期せんか為、茲に改めて軍紀風紀の振作に関して、切に要望す。本職の真意を諒せよ。」
と書き送った閑院宮載仁参謀総長の「本職の真意」を理解していただきたいものです。 

返信
これは メッセージ 38090 lewisscsmytheさんに対する返信です



Re:奇計について その1 今朝もこれだけ2006/9/87:11[No.38100/39207]
投稿者 :
ja2047


>南京大虐殺、南京大虐殺の雄叫びが、このような小さな小さな問題に収束せざるをえないja2047氏の苦悩はよく分かります。

私も別に「大きな大きな問題」であってほしいわけではなく、事実は淡々と事実であるべきだと言ってるだけなんです。しかし、「小さな小さな問題」に論点を移行させてしまったのはこの場合あなたなんですね。

私は最初から、こう言ってます。
「私服の敗残兵を上回る数の軍服姿の集団投降した捕虜を殺害してるんだから、同じ理由で私服の中国兵を殺したと見るのがあたりまえの理解です。というか、日本側の記録を見ても『兵士だから殺した』としか読めないじゃあないですか。」
http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/573

拘束した敵兵を養うのが面倒だからという理由で処分するのはやはり問題だし、後で非難を受けるのはこれはしょうがないでしょう。

さて、「小さな小さな問題」の続きもやらなくちゃあいけないのですが、今朝は時間切れですので、ここまで。

 
返信
これは メッセージ 38099 ja2047 さんに対する返信です


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