Re:奇計について その1 今朝もこれだけ2006/ 9/1010:08 [No.38117 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>あまりに子供じみた回答を、朝早くからご苦労さまです(爆笑)
>あまり笑わせないでください。
私は最後に皮肉を言う傾向がありますが、あなたの場合はまず、最初に実態のない印象操作用語から記述を始める。
ついでに 「(笑 」 を付けて、自分の優位を印象付ける。という癖があるようです。
>それにしても朝からピントのずれた回答をありがとうございます。
ほらね、具体的な指摘をする前に、「ピントがずれた」という言葉をまず使ってしまうのですね。
まあ具体的な内容は見せていただくことにしましょう。
>では説明を始めましょう。
はい、前置きが長かったですからね。
>議論は、私の明示した1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議の決議案
からであり、常に一貫して論じられているのは明らかです。
あなたが自説の根拠として第一に置いているのが、ハーグ規約の58年後、南京事件の27年後、ジュネーブ第一議定書の12年前に出されたその決議であることは承知しています。
>さて今回の論点は、
>>>南京で私服に着替えて敵対行為を行った兵士は、中支那方面軍律 第二条 三の疑いで拘束し、軍律法廷で審判し、死罰等を与えていいという事ですね。(Smythe)
>
>>そうですね、国際法上違法行為に当たるとは考えていないですが、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です。(ja2047氏)
>私の疑問は、国際法上違法行為でないものを、各国の国内法で定める軍律で審判して処罰を、どうして与える事が出きるのか、という事です。
別途問い合わせがありますので、そちらで答えましょう。
>>というか、もともと私の問題提起は、処刑が適法であるかどうかを論ずる以前に、日本軍は城外、城内で大量に捕獲した中国軍兵士を殺害するに際して、
「国際法違反の処罰のため殺害した」と主張していない、という点にあるのですね。
>ja2047氏が↑のような事を主張されているのは、知ってはおりますが、
>私はその様な切り口には、今の時点では興味がありません。
理論的な考察というものは、まず事実に基礎を置き、論理的に導かれた結論は、実態と比較対照して合致していることを確認して初めて妥当な論証であることが確定するものです。あなたは事実には興味がないと言っていることは承知していますが、論理として一貫した体系を構築し得たとしても、当時の実態に合わなければそれは「理路整然と間違っている」と評価せざるを得ません。
>論点は,ja2047氏が自ら明示し、私もそれに対して回答しているのですから、今回の論点に↑それを出してきても、回答としてはピントがずれています。お分かりになります?
まー、そういう議論は事実を踏まえていないから無意味です、と割って入った私がその事実を踏まえていない議論に引き込まれてしまったのですから、この時点で私のミスだと言えば、その通りではあります (--;
返信
これは メッセージ 38102 lewisscsmytheさんに対する返信です
Re:奇計について その1 今朝もこれだけ 2006/ 9/1010:10[No.38118 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>>>拘束した兵士が、私服に偽装していた場合、見ればすぐに国際法違反と分かりますので捕虜にはなれませんね。
>>捕獲した兵士がそれを判断することはできません。
>ではお聞きしますが、
兵士が捕獲した敵兵は、誰が捕虜の資格があるのか、ないのかを決めるのですか?
ハーグ陸戦規約 第四条(取扱)
俘虜は、敵の政府の権内に属し、之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし。
俘虜は、人道を以て取扱はるへし。
ということで、個人又は部隊が決定するものではありません。で、どういうものが捕虜になるかというと
俘虜取扱規則 (明三七、二、一四 陸達二二)
第一条
本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
当時の国内法では「帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者」は捕虜として扱わなくてはなりません。
つまり、「敵国交戦者」であることを認定した段階で、「俘虜トスヘキ者」となります。
>つまり、捕獲した兵士全員をどこかに連れて行って、誰かが、これは捕虜にしてよい
これは捕虜の資格がないと決めるのでしょうか。
それが通常の処理でしょうね、そういう決まりになっていましたから。
俘虜取扱規則
第九条
俘虜トスヘキ者ヲ捕獲シタルトキハ直ニ其ノ携帯品ヲ検査シ兵器弾薬其ノ他軍用ニ供セラルヘキ物品ハ之ヲ没収シ其ノ他ノ物件ハ特ニ之ヲ領置スルカ又ハ便宜本人ヲシテ之ヲ携帯セシムヘシ
第十二条
各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
第十三条
俘虜ハ之ヲ将校及準士官以下ニ区別シ最寄兵站若ハ運輸通信官衙ニ護送スヘシ
前項ノ場合ニ於テ領置シタル物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ハ共ニ之ヲ送付スヘシ
>私は、手続き上の問題で、どうせ死罰を与えるのですから、大きな汚点でないと考え、
>ja2047氏は、大きな汚点とされる。
>それでいいじゃないですか。
>何が問題なのか、よくわかりませんね。
私が大きな汚点と考えるだけでなく、国内的にも国際的にも「大きな汚点」と考えられているのですが、「それでいいじゃないですか」とおっしゃるなら別に異は唱えません。 そう言うことです。
>>南京大虐殺、南京大虐殺の雄叫びが、このような小さな小さな問題に収束せざるをえない
>>ja2047氏の苦悩はよく分かります。
>
>しかし、「小さな小さな問題」に論点を移行させてしまったのは、
>この場合あなたなんですね。
―――国防部戦犯裁判軍事法廷の戦犯谷壽夫に対する判決書
(南京事件資料集 中国関係資料集編 p297)
>↑が私のいう南京大虐殺、南京大虐殺の雄叫び、です。それに較べれば、国際法違反の兵士を、軍律法廷で審判しないで、死罰をあたえた事など小さな小さな問題でしょう。
問題を選んで議論しているのですから、最初から問題の一部の話です。全体の犠牲者数として推定される数万人なり、数十万人なりを一度に一カ所で殺したと主張する人はどこにもいません。南京事件全体が単一の出来事ではなく、こういう問題の集合体なのです。
>>私は最初から、こう言ってます。「私服の敗残兵を上回る数の軍服姿の集団投降した捕虜を殺害してるんだから・・・
>「私服の敗残兵を上回る数の軍服姿の集団投降した捕虜を殺害してる」とは、私は知りませんでした。
そうですか、とてもそうは見えませんが。
ここで全部説明はできませんので、次の概説書をお読み下さい。疑問があれば論じましょう。
「南京事件」 秦郁彦 中公新書
「南京事件」 笠原十九司 岩波新書
「本当はこうだった 南京事件」 板倉由明 日本図書刊行会
>詳しく説明していただけますか?
ここで全てあげるのは無理ですね。
まずは一度「定説」というものを把握して下さい。
>勉強になります。
またしれっとしてそんなことを言う (^^;
返信
これは メッセージ 38117 ja2047 さんに対する返信です
Re:理論的可能性の説明を 2006/ 9/1010:11[No.38119 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>#38102を少し詳細に論じましょう。
>――私の主張の根拠は↓です。
ハーグ陸戦規則に依拠して、各国は占領地で軍律法廷を設置し、軍律を以て敵国、中立国の人間を裁くことが出来ます。だからどのように考えても、各国の国内法により作られる軍律が、国際法を越えることは有り得ないと思います。
―――――
>法的根拠は、ヘーグ陸戦の法規慣例に関する条約です。
>(第一条 締約国は、その陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に
適合する訓令を発すへし)」
>国際法学者の著書では、『上海戦と国際法』信夫淳平、p410↓です。
「占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。」
>「占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、
占領直後は現地の行政機構は崩壊していますので、「占領地の現行法令」は行われていないということは明白ですね。
>已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。
これは「中支那方面軍軍律」として南京陥落前の12月1日には成立していますね。
>勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。」
要は、
・「中支那方面軍軍律」に戦時国際法に抵触する定めがなく
・「中支那方面軍軍律」に自軍に不都合な者を裁く定めがある
ということならば、中支那方面軍は自軍に不都合な行動をする者を
その軍律によって、軍律の定める手続きにより処罰できる。
これだけのことです。
>さてja2047氏は、
>「国際法上は違法行為ではなくても、占領軍軍律で裁くことは理論上は可能です」と
>主張されます。 その理論をお聞かせください。
上記の通りです。
軍律は占領行政のための法であり、現地の法の代わりに実施するものですから戦時国際法に定めのないことでも、戦時国際法に違背しない限り、裁くことが出来ます。
返信
これは メッセージ 38106 lewisscsmytheさんに対する返信です
そろそろ整理しなくては 1. 2006/9/1010:24[ No.38120 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
いいかげん枝葉に属することが多くなってしまっていますし、ほとんど誰も読んでいないと思うのですが、ひとまず続けます。
>さて、今までの経過を説明し、以下の問いかけを検討してみましょう
>>偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法(ja2047氏)
ちょっと誤解を招く引用の仕方と言うか切り取り方ですね。
私の発言としてならば、趣旨は
「偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法」とは解釈出来ない(ja2047氏)
ということになるのですが。
>「偽装自体」という言葉は、今までの経過より、私は「奇計を行うにあたり、敵の制服にて偽装すること」と考えますので、その偽装自体は国際法上違反ではありません。
なるほど、「偽装」という言葉は「敵軍」など、民間人でないものへの偽装に限るという意味で言ってると。
ただし、24条の「奇計」はそのような限定は付いていませんので、23条(へ)と24条について、あなたの主張に矛盾しないように折り合いを付けると、そのような
解釈になるということですね。
しかし、「奇計」という言葉自体は、どのような方法で偽装するかの限定を含みませんので、あなたの理解は、条文そのものに根拠を置くものではなくあなたの理解を根拠としていると言わざるを得ません。
>それが国際法上違法となるのは、ハーグ陸戦法規第二十三条(ロ)の場合です。
つまり、23条(へ)の禁止事項を実行した状態で、(ろ)を行うことによって初めて禁止事項への違背を生じるという理解なわけですね。
これは無理があると思います。
23条に挙げられた禁止事項は、それぞれ単独で戦時重罪を構成すると見ないと他の号との整合が取れませんよ。すなわち、「背信の行為による殺傷」は、これはこれで禁止事項。「敵の軍旗、制服等の使用禁止」は、これはこれで禁止事項。ただし、後者の使用禁止は、軍事行動全般に禁止なのか、実際の交戦においてのみ禁止なのかは、当時の法学者の意見が分かれている。
>議論の流れを的確に把握されて、有効な議論が行えるように
>努めていただけると、私としては有り難いです。
あなたの描いたシナリオを以て「議論の流れ」と主張したいのは解りますが私はあなたのひねり出したストーリーは成り立たないということを説明しようとしていますので、ご期待には添えないこともあります。
返信
これは メッセージ 38060 lewisscsmytheさんに対する返信です
Re: 奇計について その3 2006/ 9/1010:25[No.38121 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>>信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384
「敵の制服の擅用禁止に関する本ヘ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。その一は本郷禁止の制服は単に敵のそれに係わり、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してないことで、その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、これ亦明規する所ないことである。 (中略) 二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。」<
>木規則→本規則
>陳戦規則→陸戦規則 の事でしょうね。
あと、本郷禁止→本号禁止 ですね。
>信夫淳平博士の結論は
>『第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう』という極めて常識的な結論ですね。
そうです、交戦は資格ある交戦者であることを明示して行われるべきであるというのがハーグ規約の基本精神ですから、当然そういう結論になるでしょう。
>ja2047氏の「奇計を行うにあたり、私服で偽装することは合法である」の根拠になるどころか
>全く反対の私の主張の根拠になると考えられるのですが、如何でしょうか?
ハーグ23条(ヘ)の禁止事項が、「直接砲火を交える」場合に限定される、つまり、交戦時以外の偽装は適法である、と言う解釈に、「民間服による偽装」も含まれるとなればそうではなくなるということです。
ただし、これは信夫説を引用したまでで、私自身の理解は「敵の軍旗、制服等」の使用禁止は、「交戦者であることは隠していないが、敵対する交戦者であることを
隠すこと」を禁止したものであり、これを民間人の服まで拡げる必要はないと考えています。
民間人の服を着用して交戦することは23条(ろ)単独で違反行為となるわけですから二重に禁止する必要は認められません。
返信
これは メッセージ 38061 lewisscsmytheさんに対する返信です
Re: 奇計について その3 2)2006/9/1010:42 [ No.38122 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>>ハーグ二十三条(ヘ)には、確かに交戦時の禁止事項として「敵の制服等」とありますが、この「等」には民間人の服も含まれるという解釈も不可能ではないと考えます。
To make improper use of a flag of truce, of the national flag
orofthemilitary insignia and uniform of the enemy, as well as
thedistinctivebadgesof the Geneva Convention;
>ヘーグ陸戦法規第二十三条(ヘ)↑
>敵の制服等と言う曖昧な単語はありませんが?
上記の説明は明らかな錯誤ですので取り下げ。
「民間人の服も含まれるべきという解釈」をする法学者がいたというだけのことです。
>>当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があったことを
>>示しておきましょう。
>ja2047氏が引用された 信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384 のどこをどう読めば上のような主張が導き出されるのでしょうか。
書いてあることをそのまま読めばそう理解されます。
信夫博士は、本来民間人の服も含まれて記載されるべきなのに、その言葉がないと言っているわけですから。私はこの部分では何も主張しておらず、事実を紹介したのみです。
返信
これは メッセージ 38121 ja2047 さんに対する返信です
Re: 奇計について 2) その42006/9/1010:42 [ No.38123 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>>>―――夏休みの宿題 ⑦
敵対行為中に私服に変装して、奇計を行うにあたり、「私服で偽装すること」が適法であることの証明
>>>――――――
>>交戦時以外の私服の変装は明文で禁止された事項ではない。
>ja2047氏のいつもの主張ですが、自らの引用文↓をもう一度読んでください。
―――信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明蜥を欠くも、木規則(ハーグ陳戦規則)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。
――――――
ほら、やっぱり私の言うとおり、
「当時から交戦時の禁止事項(ヘ)として民間人の服の着用も含まれるとする主張があった」
と、あなたも読みとっているではありませんか。
したがってあなたの先の発言
「どこをどう読めば上のような主張が導き出されるのでしょうか。」
は、ついいつもの癖で私の発言を否定して見せただけで、中身は全くの錯誤に基づくものだったわけです。
>―――1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議
「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」
――――
>【戦闘に参加する者は、敵対行為に従事するとき、一般文民との区別義務があり、】
私服での敵対行為は、ハーグ陸戦規則第一条の正規軍の要求する条件の精神から推して許されないと述べられています。
記述した主体も違い、成立した時代も違う、独立した二つの記述を、自分の主張に合わせるために、ピックアップして「編集」してはいけません d(^^
「新聞の切り抜きから脅迫状を作るようなことはしてはいけない」と、なんども注意しています。
>>ハーグ二十三条(ロ)で「背信の行為による殺傷」が禁止なだけです。
To kill or wound treacherously individuals belonging to the
hostilenationorarmy;
>背信の行為とはいろいろありますが、ここでは、「文民や非戦闘員の地位を装うこと」で敵国又は敵軍を死傷することでいいと思います。
それが私の理解ですが、「友軍を装うこと」も語義の上からは含まれます。
(へ)号によって、「殺傷」するまでもなく禁じられているので、(ろ)号で重複して禁止事項とする必要はないから、本号によりあらためて禁止事項とされているわけではない、と言えばそうではあります。
>敵に接近する時にも、敵から逃れる時にも、敵を攻撃に従事する時にも、殺傷する可能性はあります。ゆえに、敵対行為を行う場合は、常に一般文民や非戦闘員を装ってはいけません。
「可能性があるから、ないから、で論じるべきではない」
というのはかつてあなたが主張されたところですが、この場合は可能性の問題になるわけですか。
私は先の問題にしても、今回の問題にしても、「明文で禁止された事項への違反」が、まず論じられるべきであり、不文の事項や可能性の問題は、法的な手続きを
抜きにして判断できることではないと考えます。
>>となれば、あなたも交戦時以外の民間服による偽装が違法とは断定できないことになります。
>ja2047氏の前提のほとんどが、間違いか、証明されていないか、ですから、
また筆先でやり過ごそうとしていますが、もう一度確認しましょう。
・奇計は適法である旨がハーグ規約に明示されていますよね。(明白な事実)
・交戦時以外の私服の変装は明文で禁止された事項ではない。(明白な事実)
・ハーグ二十三条(ロ)で「背信の行為による殺傷」が禁止なだけです。(明白な事実)
・ハーグ二十三条(ヘ)の交戦時の禁止事項「敵の軍旗、制服等の着用」にも民間人の服も含まれる(べきもの)という学説が存在します。(明白な事実)
・「多くの国際法学者が、敵から逃れるための奇計を否定していない(明白な事実)
・あなたは「相手の軍服を着用して偽装し、奇計を行うことが違法とは主張しない」、(明白な事実)
以上、別に「間違いか、証明されていない」ことは含まれていません。
(カッコ内追記しましたが)
>となれば以下の結論も自ずと、間違いという事になります。
ならないということで理解いただけると思います。
返信
これは メッセージ 38062 lewisscsmytheさんに対する返信です
Re: 奇計について 2) その4 2)2006/9/10 10:46 [No.38124 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>それから
>交戦時以外とは、如何なる状況なのでしょうか?
基本的には「殺傷の行為」を行うとき以外でしょう。
軍としての「害敵行為」全体が「交戦」であると理解するべきという主張もあるかと思います。
(たとえば田岡良一『国際法学大綱(下)』(厳松堂書店、第5版、1942年)p200の ※「本節の冒頭に列挙した各種の手段」とは以下の通り。に該当する行為)
それでも良いと思います。
>「敵対行為に従事していない時」は、私服に偽装する必要はありませんよね。
交戦資格者が私服でいると言うことは、「偽装」を意図している場合と、たまたま私服でいる場合とがあります。
私服化が攻撃のための偽装であるのか、敵手に落ちれば殺戮されることを恐れての偽装であるのか、あるいはその軍の合法的な活動の範囲であるのか、たまたまであるのか、意図を問題にするのであれば裁判をして立証しなくては、攻撃が未遂である以上断定はできません。
この場合は、外観状態だけで判別されるべきものですから、正規兵が私服でいるものを捕らえて管理下に置いた、意図は不明というだけのことです。
>禁止されていた論拠を,ja2047氏自らが今回明示されましたけれど?
戦闘時において明文で禁止されているのは、へ号に関する信夫説を示すまでもなく明白なのです。
>私服での「敵対行為」に見解が分かれていた可能性などありません。
ここで言う「敵対行為」について、ハーグ規約の条文はなんら明文でその定義を示していません。 あなたの仮説に過ぎません。
>ただし、その様にお考えになるja2047氏の邪魔はいたしませんよ。
私はへ号に民間人の服を含める必要は全くないと考えています。
返信
これは メッセージ 38123 ja2047 さんに対する返信です
Re: 奇計について 2) その4 3)2006/9/10 10:47 [No.38125 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>>>敵、味方どっちにしても軍服を着ていれば、一般文人との区別は明確につきますから問題ありません。但し私服の偽装は認められていません。
>>ハーグ規約にそのような明文がありますでしょうか。「奇計」の中に民間人への偽装は含まれない、というような。
>信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384で明らかですけど。
>内容を正確に把握していますか?
上記について言えば、「ハーグ規約が明文で示していないのは手落ちであり、この号に含めるべきではないか」と言っているわけです。したがって、「ハーグ規約に明文はない」が事実です。
>冗談を言っているのかと思いましたが、どうも本当に私の質問の意味がよく分からないようですね。
実際あなたの質問は意図がよく解らないことがあります。
返信
これは メッセージ 38124 ja2047 さんに対する返信です
Re: 各国の慣行ということ その62006/9/1010:49 [ No.38126 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>国家の兵制(軍制)は、各国の国内法に定むる所とありますから正規兵にするか、全てをあるいは一部を民兵・義勇兵にするかは各国の問題です。
【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】
この文は、「国家の兵制は各国の国内法によって定めるところであるから、常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、もまた、その国内法によるのである」ということですね。
なにも、軍の編成を専ら正規兵によるかについてだけ、各国の主権に任されているという意味ではありません。
>しかし、交戦者の資格の一つである制服の着用義務は、国際法で定められているということです。
ですから、なぜそれを明文で示せなかったのか、ということなのです。あらゆる場面を想定していくと、一律には決められないというケースが出てくるからに他なりません。
19世紀末から20世紀初めの戦時国際法制定への動きについてはあなたも以前に引用したように、従来専ら正規軍により行われてきた交戦の慣習を成文化するとともに、政府によって組織されない交戦勢力をどう位置づけて存在を認めていくかということにあったのです。このときに、正規軍については従来通り各国の制度に任せて国際法では縛らないという合意ができたというだけのことです。
ただし、一旦正規軍も不正規兵力も、交戦者として認められた上はこの規約の条文を遵守して下さい、と、これが第一条の内容です。
>制服を着て戦うという義務は、国際法によるという事ですが、お分かりになりました?
だから、それを明文化したのが第23条なのですよ。
第一条においては、正規軍の制服着用の義務はこの国際法の定めるところではない、と書かれているのです。
>>国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます?
>軍制があり、服制があるのは、多くお方がご存じでしょう。同時に軍制、服制はともに各国の国内法で決めればいいことです。
そうです。
>【国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる。】と信夫淳平氏も述べています。
「交戦者であることを示さずに、敵の殺傷の行為を行うことは禁止されている」そういうことなのです。
返信
これは メッセージ 38063 lewisscsmytheさんに対する返信です
Re: 背信の行為について その72006/9/1011:07 [ No.38127 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
>>「背信の行為」とは相手の信頼を欺く行為のことですから、それを外観上の偽装によって行うということは、相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立するわけです。
>奇計の場合は、相手に目視されても、攻撃しなければ、背信の行為にはなりません。
>また、背信の行為とは相手を殺傷すること(Tokillorwound)ですから、私服に偽装しても目視されただけでは、背信の行為にならないと思われます。
>よって、ハーグ陸戦規則第二十三条(ロ)を根拠にする場合私服に偽装して戦場に出ても、敵国又は軍に属する者を殺傷(Tokillorwound)しない限り
>背信の行為でないでしょう。(→ja2047氏の従来の主張ですよ)
>もし、ja2047氏が「相手に目視されて初めて「背信の行為」として成立する」と主張されるのであれば、私の従来の主張と全く同じになります。
>すなわち、私服に偽装して敵対行為を行っている者は、目視されたとき、それは背信の行為となり、相手の死傷に拘わらず、国際法違反である。ちがいます?
ちがいます。
第23条(ろ)が禁じているのは「背信の行為」ではなくて、「背信の行為による敵の殺傷」 です。
【第二三条】(禁止事項)
特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
・・
ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること
返信
これは メッセージ 38065 lewisscsmytheさんに対する返信です
Re:各国の慣行ということ その52006/9/10
11:07 [ No.38128 / 39207]
投稿者 :
ja2047
>>どうしてもなんか出せと言うのであれば、藤田久一氏の
>>「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)」
だけで十分だと思いますが
>この説明は、私の引用文「戦時国際法提要(上) 信夫淳平著 p380
【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】の説明にしかすぎません。
この文は、「国家の兵制は各国の国内法によって定めるところであるから、常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、もまた、その国内法によるのである」
ということですね。
なにも、軍の編成を専ら正規兵によるかについてだけ、各国の主権に任されているという意味ではありません。
>>交戦法規上は正規兵となる資格について、各国に課した条件というものはありません。
>正規兵となる資格を正確に表現していただけませんか? 今一つ↑の意味が掴めませんので。
具体的に言えば、いわゆる交戦者4条件というものは、明文上は正規軍に対しては、あらためて求められていないと言う意味です。正規軍は各国の定めるところにより正規軍であるというあたりまえの事を言っているだけです。
>では、もう一度聞きましょう
>「正規兵の制服義務着用は、国際法である」でいいのですね。
「敵を殺傷する行為を行うにおいて」その通りです。
これ以外において、明文規定はありません。
返信
これは メッセージ 38066 lewisscsmytheさんに対する返信です