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すまちゃんの粘りに感心 3

2006/ 8/ 5 10:20 [ No.37337 /39216]

投稿者 :
ja2047

あなたが言うように「正規兵が軍服を脱ぐことにより交戦資格を失う」ということは、国際法の条文からは裏付けられません。
人の主張を適当に述べてはいけません。
正規兵が敵対行為中に、軍服を脱ぎ偽装して、一般文民との義務を怠るとき、交戦者の資格(捕虜になる資格)を失います。 国際法学者の著書の引用、国際会議の決議などを多数明示しています。

ここまでにあなたが示した限りでは、「戦闘に参加する者」と「一般文民」の区別に明確に言及したものは1965年の赤十字国際会議の決議です。

第二次大戦後、現代に属する時代の国際法解釈を以て、1937年の南京事件を判定すれば、明確な違法行為以外の何者でもありません。自説に都合の良い根拠だけ第二次大戦後のものを根拠にしてはいけません。

また今は、敵対行為を行っていない敵兵の処遇が問題になっているのです。偽装して戦闘行動を行うことは、ハーグ規約23条に対する違反になりますので、当然1937年当時でも交戦法規違反です。

しかし、当時の解釈でも、単に偽装のため私服化しただけでは戦時国際法に明確に違反しているとは言えません。もちろん、その状態で本来一般文民が行わないはずの交戦者としての行動を取るのは敵対者にとって不都合であるから戦時国際法はこれを禁じているのです。


「交戦者の資格のない者」が「武器を持たず交戦に参加しない」ことに、何の違法性があるのか、その根拠をあなたは示せません。

「交戦者の資格のない者」=「戦時国際法に違反した正規兵」ですよね。

それは単なる循環論法です。

「交戦者資格のない者」とは現に交戦者資格のない者であって、過去に交戦者資格を保持していたかどうかとは別のことです。

私は安全区の敗残兵については「交戦者資格を持つもの」と考えていますので、この状態で彼らが戦闘を仕掛けた場合は当然ハーグ23条に違背して戦時重罪を構成すると考えますが、戦時重罪に相当する事態にならなければ、依然交戦者資格を保持していると考えます。

偽装して潜伏すること自体は明確な交戦法規違反とは言えません。その状態から攻撃を仕掛けることが交戦法規違反になるのです。




返信


これは メッセージ 37336 ja2047 さんに対する返信です

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