すまちゃんの粘りに感心 4
2006/ 8/ 5 10:21 [ No.37339 /39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
すると、戦時国際法に違反して交戦者の資格(捕虜の資格)を失った正規兵は、「武器を持たず交戦に参加しない」事に、何の違法性があるのかの質問には、自らお答えを出していますよね。
その兵士の違法性は、戦意国際法に違反して交戦者資格を失ったことです。なぜ交戦者の資格を失ったのかは、正規兵の「国際慣習法」に違反したからです。
だから、交戦者資格を失ったというなら、その状態で交戦を行わなければ交戦法規違反にはならないではないですか。飲酒運転で免許が失効した人間は、その状態で車を運転しない限り無免許運転にはなりません。
証明事項(1)
敵対行為中に、軍服を脱ぎ、私服に偽装し、「武器を持たず交戦に参加しない」正規兵は、国際法違反でないと主張されるのであれば、その論拠を国際法学者の著書の引用でご明示下さい。
色摩力夫氏はそう明言していますね。また、「武器を持たず交戦に参加しない」段階で、すでにその人間にとっての「敵対行為」は終了していますので、「敵対行為中」の現行犯とはなり得ません。
返信
これは メッセージ 37337 ja2047 さんに対する返信です