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よっこらしょ

2006/ 8/ 8 6:04 [ No.37421 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047

なんか延々と続きますが、ひとまず一問一答スタイルで行きます。
そろそろしんどくなってきたので、残りが出れば文字通り夏休み
に片づけたいと思います。

合法的に交戦出来る資格を以て交戦者資格とし、これを定めているのですから、自明的と言ってもよろしいかと思いますが。

厳密に表現すれば、ハーグ陸戦法規には交戦者の資格は明示されていますが、

正規兵以外の交戦者資格の条件が、ですね。

「交戦者の資格がないものが交戦してはいけない」などとはどこにも書かれていません。

ここで「資格」というものは、基本的に禁止されている行為が合法的にできる身分を保障する条件という意味です。資格とは次のような意味を持ちます。

しかく 0 【資格】
(1)あることをする場合の、その人の立場や地位。
    「個人の―で発言する」「どういう―で参加したのか」
(2)一定のことを行うために必要とされる条件や能力。
    「教員の―をとる」「議員の―を失う」「―を欠く」「受験―」
三省堂提供「大辞林 第二版」より

したがって、あることの資格が明確であるなら、それを満たすことなく「あること」を行うのは無資格で行うことになります。
「あること」の内容によっては、それは違法行為であるわけで、交戦とは破壊と殺戮の謂であって、平時の法では禁止されていることは言うまでもありません。それを合法的に行うことができるのが交戦者資格なのです。

1930年代に於いて国際法には明文で書かれていませんが、リーバー法の57条に
「57.人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。」
とあることを思い出していただきたいと思います。これが交戦者資格ということです。


交戦者の資格のないものが敵対行為を取ると、捕虜の資格を享有出来なくなるだけです。

通常「交戦者の資格がない者」には、もともと捕虜の資格はありません。したがって、違法交戦者と見なされるだけです。何の資格も失いません。

もちろん、「戦闘員ではない者」で「捕虜の資格がある者」というものはありますが、「衛生隊」「従軍僧」「従軍商人」など例外に属するものですから、ここでの議論では圏外におくべきでしょう。


返信


これは メッセージ 37402 lewisscsmytheさんに対する返信です

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