あー、疲れた の続き 3
2006/ 8/13 7:29 [ No.37512 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
はい、では、今日において、南京で日本軍が行ったような無抵抗の敗残兵を殺害する行為は違法とされているということでおかしくないわけですね。
敵対行為中に私服に偽装して潜伏し掴まった兵士の殺害行為を、現代の国際法で解釈すれば,ジュネーブ追加第一議定書 第四十四条 5から見れば、違法になります。
今日の法では違法であることは明確ですが、当時は明文で示されていなかったわけです。当時の法で、決して殺害が合法であることが示されていたわけではない、そうですね。
現代では、逃亡時に一般文民との区別義務はありませんから。
今はないことが明確になってるわけです。当時は明確になっていなかっただけで、義務があると明示されていたわけではないですね。
あとは当時どうだったかということだけですね。
当時の戦時国際法で判断するのが、健全なる常識です。
そういうことです。
1937年当時ははっきり書いてなかったことが、今日でははっきりと読み取れるようになっています。
1937年当時ははっきり書いてなかったことが、今日でははっきりと読み取れるようになっています。
ja2047氏らは、そのあたりの厳密さに大きな問題があり、本人らは現代の価値観で旧日本軍を裁いていることに、気がついていません。
だから、当時の価値観でも合法だという根拠はなくて、今日では違法だと明示されるようになったということです。当時の価値観でも有罪判決が出ていることを無視しちゃあいけません。
返信
これは メッセージ 37511 ja2047 さんに対する返信です