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あのー  (^^;

2006/ 8/14 22:00 [ No.37532 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047

さて、順に片づけて行くつもりでいましたが、これだけ先にやっておきましょう。
あとは元の「先入れ、先出し」に戻します。

確かに私はja2047氏を虐めすぎたかも知れません。

私も別に「いぢめられたい」と思って書込をしているわけではありません。

悪気があるわけではなく、論理と論理のぶつけ合いですから、その点はお許し願えると私は思っております。

なるほど、「論理」の問題であると断言することで、私が繰り返し指摘している「事実」との整合はどこかへ追いやることが出来るわけですか。

「無抵抗で捕獲された敵の兵士を『軍服を着ていないから』という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例」 は実際にはないのではないか、と言う私の繰り返しの指摘に対して、あなたは実例を挙げることが出来ていませんが、『軍服を着ていないから』という理由で殺害したり、裁判の上死を与える行為は 「論理」 としては正しいと仰るわけです。

でも、事実に合わない論理は、その論理のなかで整合していても、やはり間違いなんです。


さて、ここまでに、私は繰り返し、「正規兵が身分の表示を欠いていること」自体が国際法違反になると言う根拠はなく、「身分の表示を欠いて戦闘すること」が戦時国際法上の禁止事項に当たり、処罰の対象となるのだ、と説明しています。

「背信の行為」は禁止事項ではなく「背信の行為による殺傷」が禁止事項なのはよくご存じの通りです。


捕獲する前に、潜伏中の敵兵の内心の判断「戦闘を行おうとする者」と「戦闘を完全に放棄した者」の区別をどのように行うのかが問題です。

d(^^ ここがすでに違うのですね。

私はもともと、#37424では
占領軍がこれを摘発するのは当然の権利ですが、だからといって一旦拘束した無抵抗非武装の者を殺害することは正当な根拠がありませんし、ついでに一般市民まで巻き込んで殺したとなれば、全く正当性はありません。

と、言っているわけで、捕獲の際にこれを区別するべきであるとは言っていません。

最初のでり氏の質問は、
  • #37483  
便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ敵の兵士のうち、「戦闘を行おうとする者」と「戦闘を完全に放棄した者」の区別は、誰がどのように判断するのですか?

ですから、
いずれにしても、現に戦闘を行った実績のないものについて、「意図の有無」を問題にしているわけです。

これに対する私の答は、こうです。
捕獲側が、あとで問題にならないように、正当な判断をしたという記録を残して判断すればいいのです。たださえ難しい判断をこれを欠いて行ったから、あとで虐殺扱いされたのです。


ja2047氏の回答は、掴まえた後に取り調べて、その詳細を記録に残せばよかったとの事であり、潜伏中の私服に偽装した兵士の内心(害敵意思の有無)の判断には関係がありません。

そうです、関係ありません。
私は、区別して摘発すべきであるなどとは一言も言ってません。
「処罰」するのであれば、「処罰」の正当な根拠を残すべきであった、と言っているだけです。

一般的に、法というのは「意図」を罰するようには出来ていません。「行為」を罰するものなのです。
もちろん「誤って人を殺した」場合と「殺意を以て人を殺した」場合の別はありますが、「殺意」を罰する法は、少なくとも現在の日本にはありません。



返信


これは メッセージ 37528 lewisscsmytheさんに対する返信です

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